相談の広場
最終更新日:2010年08月09日 18:46
削除されました
スポンサーリンク
> 現在61歳10月末で62になります。正社員として18歳から1つの会社で働いてます。会社は60になれば本人希望あれば65迄
> 働けます。先日、60歳から1年ごと契約結んで給与決めなきゃならないのがそのままだったので給与きめるので年金いくらもらってるかを聞かれました。通知書もコピーしてほしい
> と言われました。どうしてですかと聞くと給与計算するのに
> 必要だからとの事ですがやめる方向で考えようかとも思ってます。会社は今ワークシエアリングしてまして質問として
> 1)雇用保険申請したとして60過ぎの場合自己都合か会社都 合か又金額はどのように計算されるのか
> 2)年金通知書コピーは会社に出さなきゃならないのか
> 3)生活あるのでいくら下がるか不安です
> 一年以上ワークシエアリングしててせれ以上下がるのかと
>
> よろしくお願い致します。
‐-----------------------
シウォンさん、こんばんは。
① 会社が年金通知書のコピーを要求しているのは、在職老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)との調整額(支給停止額)及び雇用保険の高年齢雇用継続給付金の額(支給額)を算定し、今後の給与を決定する意向であると思われます。
60歳定年後に再雇用にて継続雇用する会社においてはよくあることです。
しかし、シウォンさんの場合、18歳(高卒)からずっと1つの会社で働いていたのでありますから、その気になれば会社は年金通知書がなくてもシウォンさんの年金額は算出できるはずです。今までの年金保険料(標準報酬)の納付記録が有るはずですから。
年金通知書のコピーは、会社に出さなければならないものではありません。(法的根拠はありません。)
② 退職について
60歳以降、1年ごとの雇用契約を結んでいるとのことでありますので、退職するのであれば契約更新をしない形での方法になると思います。
その場合、離職の理由は「契約満了(自己都合)」によるものになり、金額は一般の離職者によるものになると思います。
(細かな状況が分りませんので、一般的なこととして)
以上のこと、ご査収下さい。
削除されました
> ご回答ありがとうございます。
> 1つ、60すぎてからの再雇用契約はまだ一度も結んでおらず
> 今回が初めてになります
> 今までしてなかったので契約するのにコピー下さいと言われた訳です。
> 下がってからやめると当然雇用保険でもらうのも少なくなるので今かなと思ってるところです。
>
> ありがとうございました。
‐-----------------
再び、シウォンさんへ。
余計なことかもしれませんが、今退職するよりは、例え給与が下がっても会社で働かせて貰えるのであれば契約をし、雇用を継続した方がよいのではないかと、個人的には思います。
(再就職も厳しい経済状況でありますので。)
1.今、退職した場合の雇用保険求職者給付(基本手当)の額
① 基本手当の所定給付日数 150日 (一般の離職者、20年以上)
② 基本手当の日額 6,543円 (60歳~65歳未満の最高額として)
③ 基本手当受給額の合計 981,450円 (最高額として)
となります。
2.雇用を継続した場合、
60歳到達時賃金に比べ、契約後の給与が75%を下回っていれば、雇用保険・高年齢雇用継続基本給付金の受給が可能。
※ 確かに、今退職した方が雇用保険(基本手当)は多く貰えますが、一時的な所得にしかならないと思います。
わたくし的には、会社に居づらい状況等がなければ、ワークシェアリングで給与が下がっても会社に居残ったほうが良いと思います。
ご参考までに。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]