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労務管理

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突然の解雇通知書

著者 herakun さん

最終更新日:2010年08月23日 09:00

新卒で入社して5ヶ月、やっと仕事にもなれてきたと思ったら、下記の通りの解雇通知書を渡されました。

これは正当なんでしょうか?

解雇通知書

○○ ○○様(平成○○年○○月○○日生)

当院おける貴方の働きぶりを拝見し、当院では貴方の力を発揮できないと判断いたしましたので、解雇の通知をいたします。解雇予告日:平成22年9月20日

平成22年8月21日
○○○○○○○ 理事長 ○○ ○○

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Re: 突然の解雇通知書

お話状況から拝見しますと、どうも一方的な解雇通知とも思えますがいかがでしょうか。
労働契約が結ばれてからの解雇権の行使は、正当性が無ければ無効と判断されます。
早急に内容証明郵便でのなぜ、解雇に至るのか具体的な理由等の報告を求めるとともに、労基署、都道府県労働局、ハローワーク等にお問い合わせになることも必要でしょう。
週内には、弁護士、司法書士の方々も相談会なども開催されていますので、そちらにもお問い合わせになることも必要でしょう。
なを。これまでの就業状況等の確認も求めておいてください。

Re: 突然の解雇通知書

著者herakunさん

2010年08月23日 09:49

ありがとうございます。

こんな状況ですから、もうこの医院にも行きたくなく、電話で辞める旨を話す予定です。
その場合、退職届は提出する必要があるでしょうか?
また、離職証明書が貰った方が良いのでしょうか?

Re: 突然の解雇通知書

著者胸焼けさん

2010年08月23日 10:23

おはようございます。
詳細が不明ですので、何とも言えませんが、記載されている内容だけだと不当解雇の可能性が有ります。

詳細を持って労基署・法律相談所等へ行かれたら良いと思います。

『こんな状況ですから、もうこの医院にも行きたくなく、電話で辞める旨を話す予定です。
その場合、退職届は提出する必要があるでしょうか?』

との事ですが、そんな事してしまったら、もう『どっちもどっちだね』って事になってしまいますので、あなただけでもキチンとしていた方が格好いいと思いますが・・・調べれば出てくる場合も有りますので、次の場所に行く際の障害となる可能性もありますし。

ただ、電話での退職意思表明は有効で必ずしも退職届が必要と言う事では有りません。

離職票は有った方が良いと思いますが退職届が無い場合、作成困難はありますね・・・。

Re: 突然の解雇通知書

著者げんたさん

2010年08月23日 12:31

こんにちは。



> ありがとうございます。
>
> こんな状況ですから、もうこの医院にも行きたくなく、電話で辞める旨を話す予定です。


気持ちは分かります。
ただ、電話で辞める旨を話すのは止めた方が良いですよ。
電話で辞める旨を話すということは、「あなたから」辞める意思を伝えた(あなたの自己都合)、
という事にもなりかねません。

あくまでも会社から解雇された、という前提でないと、失業手当などの申請時にも支障が出ます。

あなたの働きぶりに問題があるから解雇するとの会社の見解ですが、まずはどの部分に問題があるから今回の解雇予告に至ったのか、はっきりさせておくほうが良いと思います。

会社から入社して今日に至るまで何も指摘・指導もなく、いきなり今回解雇予告通知を受けたという前提でお話しますが、本来、働きぶりに問題があるのでしたらそれに対する適切な指導を行ったのかとか色々会社側としての必要な措置があります。それに伴って解雇するに至るまで訓戒や減給などの制裁措置が段階的に適用され、最終的には解雇となるのが本来の流れでしょう。
それもなくいきなり解雇という場合、その解雇予告自体が無効になります。

また、退職届は出す必要はありません。
会社からの解雇なのですから。
離職証明書は貰っておいた方が良いでしょう。
その際、辞める理由があなたの自己都合になっていないか、しっかり確認して下さい。

自分から辞めるといってしまうと雇用保険にも

著者ちょとまってさん

2010年08月24日 09:50

気持ちはわかります。
しかし、自分から辞めるというと
雇用保険基本手当にも差がでますよ。
給付制限や金額。

5カ月も働いたのですから。

労基署や労働局に必ずいってください。

Re: 自分から辞めるといってしまうと雇用保険にも

著者-くろ-さん

2010年08月24日 13:58

横から失礼いたします。

つまらないことですが、新卒なのに、3年前から書き込みがあるのが気になりました。

もしドクターだった場合、医者の世界は狭く後々まで尾を引くこともあるのであくまでも慎重に。。。

Re: 自分から辞めるといってしまうと雇用保険にも

著者herakunさん

2010年08月25日 08:03

申し訳ありません。
投稿者ではなく、身内の者の相談でした。
ご迷惑をお掛けいたしました。

Re: 自分から辞めるといってしまうと雇用保険にも

著者kawamuraさん

2010年08月25日 10:51

確認なのですが、5ヶ月ということは試用期間中ではないですか?それによって、解雇条件が変わると思うのですが。

Re: 突然の解雇通知書

著者ひであき33さん

2010年08月26日 03:19

中途採用だった場合には「正当」になるかもしれないけど
新卒の場合、「不当」になるでしょうね。

というのは、これって、ジャンルは「能力不足による解雇」ですよね。
実は新卒に対しての能力不足による解雇ってのは会社の旗色が極めて悪い。


ハードルは、2つあって、
ひとつは教育指導の義務が会社にあることと、
もうひとつは能力不足と断言するための具体的なものさし(計測できる基準)を出してみろっていう点をつっつかれる。

要するに、新卒者をクビにするには、十分な教育をして、
指導をして、かつ、しかしそれが実らなかったということを
それぞれ客観的に証明しなければいけない。

説得力ある証明証拠を作るのがけっこう大変です。
泥縄式に評価基準を作っても、運用実績の質問をされるとお手上げ。
おまけに基準は計測できるものでなければいけない。

「大変に劣る」と「やや劣る」の境界はどうやって判断するのか、など基準の論拠を固めておかないとやぶへびです。



一方、
中途採用だと、能力不足による解雇は「見込み違いだったから」ということで新卒よりは楽に対処できます。

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