相談の広場
いつもお世話になっております。
質問がありますのでわかる方がいればご教授願いたいと思います。
振替休日について弊社では特に就業規則に明記していないため、通常の解釈通り日曜日を起算日にしております。
しかし突然土曜日に休日出勤をした場合、振替休日を翌週以降に取得するしかなく、0.25分の手当てが発生してしまいます。
現在この手当てをなくすために土曜日を起算日にしたいと考えておりますが、就業規則に明記せずに組合との協定で行いたいと考えております。
就業規則に明記せずに組合との協定だけで起算日を変更することは法律上問題が無いでしょうか?
以上、ご教授をお願い致します。
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組合との締結文書は、労働協約とよばれています。
一方、労働基準法ほか関連労働法で、事業場ごとの過半数組織組合(がなければ労働者過半数代表)との締結文書は、労使協定といいます。
前者は、労働条件につき団体的に合意した文書ですが、締結した組合に加入する組合員にしか効力はありません。その事業場全体に適用するにはその事業場の3/4以上が加入している組合との労働協約である必要があります。
一方後者は、法による処罰を免罰する効果がありますが、指揮命令する根拠は別途就業規則に定めるか、上の3/4要件をみたす労働協約にする必要があります。また法定事項以外は、労働協約の要件を満たしておく必要があります。協約と協定はまったくちがう性質の文書です(双方の要件をみたせば両方盛り込むことはありえますが)。
以上のことから、おたずねの件は、賃金支払い計算について重要な項目ですので、就業規則の絶対記載事項です。労働協約を結ぶだけでは十分(たとえ3/4要件を満たしていても)でなく、就業規則の変更手続きが不可欠です。
(法令及び労働協約との関係)
第92条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
さてもう一点疑問を。振替休日は使用者が事前に労働日と休日を指定して入れ替えることをいいますので、突然出勤してくることはありえません。勝手にでてきた従業員には、規定の割増手当(時間外なら125%、休日労働なら135%)を支払うことになります。
それを免れるための週の起算日を変更するだけでなく、休日振替が成立させるための「あらかじめ」使用者が休日出社することを承知して、かつ、週内の勤務日を休日に指定する必要があります。それをしないなら、代休日ですので、その扱いも振替休日とともに就業規則に盛り込むことが必須です。
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