相談の広場
人事給与の担当者です。いつも参考にさせていただいています。
弊社の契約社員の賞与は、内規により契約期間が1年未満の場合は支給されません。契約社員Aさんは、6月の夏季賞与支給日時点の契約が1年未満だったため、内規どおり夏季賞与は支給されませんでした。
しかしその後、会社側の都合で契約を延長してもらうことになり、結局1年以上の契約となりました。
会社側としては、最初から1年以上の契約にしていれば支給されるはずだった夏季賞与を、遅ればせながら支払う予定です。
当初、夏季賞与相当額を月例給与支給時に臨時手当として上乗せ支給しようと考えていましたが、その場合、夏季賞与相当額からは社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が控除されないことになります。
Aさんは外国人で、いずれ本国に帰国する予定のため、社会保険料を払わずに済めばそれに越したことはありませんが、通常の賞与支給日に賞与が支払われていれば控除されるはずの金額なので、なんとなく釈然としません。
このまま給与に上乗せ支給しても、問題はないでしょうか?
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