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労務管理

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賞与相当分を給与に上乗せ支給する場合の社会保険料

著者 かえるぴょん さん

最終更新日:2010年08月31日 23:17

人事給与の担当者です。いつも参考にさせていただいています。

弊社の契約社員賞与は、内規により契約期間が1年未満の場合は支給されません。契約社員Aさんは、6月の夏季賞与支給日時点の契約が1年未満だったため、内規どおり夏季賞与は支給されませんでした。
しかしその後、会社側の都合で契約を延長してもらうことになり、結局1年以上の契約となりました。
会社側としては、最初から1年以上の契約にしていれば支給されるはずだった夏季賞与を、遅ればせながら支払う予定です。

当初、夏季賞与相当額を月例給与支給時に臨時手当として上乗せ支給しようと考えていましたが、その場合、夏季賞与相当額からは社会保険料健康保険料、厚生年金保険料)が控除されないことになります。

Aさんは外国人で、いずれ本国に帰国する予定のため、社会保険料を払わずに済めばそれに越したことはありませんが、通常の賞与支給日賞与が支払われていれば控除されるはずの金額なので、なんとなく釈然としません。

このまま給与に上乗せ支給しても、問題はないでしょうか?

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Re: 賞与相当分を給与に上乗せ支給する場合の社会保険料

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年09月02日 11:47

賞与を支給しても「賞与支払届」を提出されないことですから、当然社会保険料は控除されません。
会社の倫理上の問題ですから給与に上乗せされるのはいいですが、その方、1人分の賞与支払届を提出されることをお勧めいたします。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 賞与相当分を給与に上乗せ支給する場合の社会保険料

著者かえるぴょんさん

2010年09月02日 20:24

アドバイスありがとうございました。
コンプライアンス的にいかがなものかと思っていました。
給与とは別支給にして、賞与支払届も提出することにします。

> 賞与を支給しても「賞与支払届」を提出されないことですから、当然社会保険料は控除されません。
> 会社の倫理上の問題ですから給与に上乗せされるのはいいですが、その方、1人分の賞与支払届を提出されることをお勧めいたします。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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