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クレジットカードの回収できなかった金額の処理

著者 ひまわりの種 さん

最終更新日:2010年09月03日 10:47

弊社ではクレジットカード会社を使って売掛金の回収を行っております。

クレジットカード会社によっては通知書の中に
「売上訂正」「売上取消」「回収不能額」とか言葉は違うのですが毎月入金されない金額が発生します。

売上訂正・売上取消⇒売上のマイナス
回収不能     ⇒貸倒

弊社では上記のように処理をしているのですが、

【疑問】貸倒で処理をするのと、売上のマイナスで処理する    のって何が違うのでしょうか?
    
※売上総利益に影響があるか、営業利益に影響があるか?だ けじゃないのでしょうか?

ご教示宜しくお願い致します。

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Re: クレジットカードの回収できなかった金額の処理

簡単に「売掛」を回収不能で損金処理することは認められません。

税法上の貸倒の要件が必要とされています。

次の3つの要件のうちのいずれかに該当する必要があります。

1. 法律上の債権の切り捨てがあった場合―法律上の貸倒れ
例)会社更生法による更正計画の認可の決定があった場合
民事再生法の再生計画の認可の決定があった場合
関係者の協議決定により債権の全部又は一部について切り捨てがあった場合

2. 全額回収できない場合―事実上の貸倒れ
債務者の資産状況、支払能力からみて、その全額が回収できないことが明らかな場合に、会社が貸倒損失として損金経理したときは、その損金が認められます。
注記すべき点は、債権の額の「全額」を貸倒処理する必要がある点で、債権の一部だけの適用は認められません。

3. 取引停止後1年以上回収できないなどの場合―形式上の貸倒れ
次のようなケースで、売掛金受取手形などの売掛債権について、売掛債権の額から備忘価額(1円)を控除した残額を会社が貸倒損失として損金経理したときは、その損金が認められます。
注意すべき点は、対象となる債権が、売掛金受取手形などの売掛債権に限定されてる点です。
例)継続取引を行っていた債務者について、資産状況・支払能力等が悪化したため取引停止し、その後 1年以上経 過している場合。

以上の要件を確認してください。
なを、公認会計士税理士にご相談されることが賢明でしょう。
特に、売掛勘定、クレジット勘定等で回収不能が発しする場合を考えて、貸倒引当金勘定の科目も為さることが必要でしょう。

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