相談の広場
いつもお世話になります。
いなか侍 と申します。
先日、弊社の従業員(40歳以上)から定期健康診断受診時に
血液検査を省略したい旨、相談がありました。
その従業員は定期的に血液検査をしており、
その結果(法定項目を満たした)を会社へ提出することで
血液検査のみ省略したいようです。
(血液検査以外は会社で受診します)
このような場合、省略を認めても法的に
問題はないのでしょうか?
また、省略可能な場合、従業員から提出してもらう
血液検査結果は定期健康診断受診日以前、何日以内
である必要があるのでしょうか?
わたしは勝手に3カ月以内かと思っておりますが。。。
ご教授いただければ助かります。
宜しくお願い致します。
以上。
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労働安全衛生法と同規則に定めがあります。さっと見、書面であること、項目別であること、提出した日から3月以内に医師の意見聴取をしなければいけないことが定められているだけのようです。となると、前回実施した日後に自ら受けた健康診断であれば問題ないことになりますでしょうか。
労働安全衛生法
(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 - 4 略
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
労働安全衛生規則
(労働者の希望する医師等による健康診断の証明)
第五十条 法第六十六条第五項 ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第五十一条の二 第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四 の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 第四十三条等の健康診断が行われた日(法第六十六条第五項 ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
二 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
2 法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第六十六条の四 の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
いなか侍様ご苦労様です
いつかいり様横からすみません
企業の健診をやらしてもらっている健診屋ですが
健康診断では医学的な総合的な判断が求められ
さらにその結果に所見が認められた場合に
今度は産業医等が業務遂行に問題がないかを判断する必要があります。
健康診断を担当する医師は血液検査の結果を見なければ
所見があるかどうかはわかりませんので
総合判断を産業医の先生に委ねることになります。
採用時の健康診断では3ヶ月以内に労働者自身が実施した健康診断結果を提出させることで代用出来ることは規則にあります。
一方定期健康診断は「1年以内毎に1回」実施するものですから
ご自身で主治医の診療の中で法定項目を全て検査され、健康診断として結果を書面を提出された場合、その日からまた次の健診までの期間が決まるものと厳密には解釈されます。
(通知等が出ていれば別ですが)
一方血液検査の結果を持ってこられれば、健診医師にしろ産業医にしろご自身の責任でそれを他の検査とあわせて総合判断した日が、診断実施日になると思っています。何日前の検査まで判断できるかは医師の裁量(=責任)の範囲内と考えています。常識的には異常所見がないか軽度で前回との変化もほとんどなければ、3ヶ月位前でも総合判断できると思います。そうでないと再検査が必要との判断になると思います。
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