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労務管理

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深夜勤務手当

著者 tate さん

最終更新日:2010年09月08日 16:14

外資系の企業に勤める者ですが、深夜勤務について質問されました。深夜勤務手当について一般的な、説明をしたのですが、(労働基準法により、午後10時から翌朝5時までの深夜勤務については、25%の割増賃金の支払いが規定されています等)では3交代制を取っている企業や、コンビニの社員や、24時間営業しているお店など、深夜勤務手当を支払っているのか?と会社側から、聞かれています。世の中、深夜に働いている人間は山ほどいる、交代制で、深夜を8時間だけ働かせても、残業にもならないし、もともと合意して働いてもらっている。支払う必要はない。とされました。正しいでしょうか?非常に、幼稚なご質問で、申し訳ありませんが、お教え頂ければ、感謝申し上げます。

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Re: 深夜勤務手当

著者ひであき33さん

2010年09月08日 16:23

1日8時間以内の労働であろうと、なかろうと関係なく
深夜分(25%)については支払い義務があります。

労使の合意より強いのが労基法。
たとえ労使が合意していても、支払債務は発生します。

もともと深夜勤務手当というのは
「体が本来なら休息をしているべき時間帯なのに仕事させてしまってごめんね」というペナルティの意味です。

だからたとえば残業代はないといわれている管理職。
彼らにも深夜勤務手当はつきます。


なお世間的には
深夜勤務手当込みで設定してると考えるのが順当です。

たとえば日勤者が時給1000円のコンビニの場合、
深夜22時から朝5時に労働する夜勤者の時給は1250円と
定められている、などのようにです。

Re: 深夜勤務手当

著者tateさん

2010年09月10日 15:00

> ひであき33さん

ご回答、ありがとうございました。

例えば、警備会社等は、夜勤が当然ありますが、それは、業務の性格上、夜勤が当然の勤務となります。その意味では、夜勤手当はつかないのでは、そうであるならば、当社のような、機械設備設置業者は、例えばトヨタや、日産のような車の部品を供給しているお客様は、日中は、ラインを止めてくれませんので、早くても午後6時か7時の作業開始となり、トラブレば、翌朝6時、7時も珍しくなく勤務しなければなりません。はっきり言って、ガードマンの夜勤と同じで、夜中の勤務が、当たり前となります。
このような場合、会社としては、もちろん残業手当は支給しますが、夜勤でなく通常の業務と考えています。
当然、日中は、休んでいていただく訳ですが、これでも夜勤手当は必要でしょうか?ガードマンの警備保証会社など、どのようにこの夜勤手当を取り扱っているのでしょうか?

Re: 深夜勤務手当

著者プロを目指す卵さん

2010年09月10日 23:30

横から失礼します。
ひであき33さんが説明されておられるとおりなのですが、私なりに説明申させていただきます。


tateさんが書かれた午後6時から翌朝7時までの勤務を例にさせていただきます。

18時から翌朝7時までの勤務ですから、勤務途中の休憩1時間(0時から1時までとします。)を除くと、実働時間は12時間ということになります。時給1,000円としますと、

 基本部分が、1,000×12=12,000 となります。
 法定労働時間8時間を4時間超えていますから、時間外割増は、250×4=1,000 となります。
 22時から5時まで休憩時間を除き6時間の深夜勤務について、250×6=1,500 

という内訳になります。この算式による金額を最低支給するように労基法は定めているのです。例の勤務が「夜勤ではなく通常のの勤務」と考えるのは自由ですが、22時間から翌5時まで勤務したというその事実だけで深夜割増が必要なのです。「当然、日中は休んでいただく」かどうかなどは支給の是非には無関係です。

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