相談の広場
第1週目は木~日の週4日勤務、その翌週は勤務日無し、次の週は木~日の週4日勤務、その翌週は勤務日無しのパターンでの雇用を検討中です。
カレンダーにもよりますが、概ね月8日勤務~11日勤務になると思われます。
この場合は雇用保険は適用されるのでしょうか? 勤務時間は1日8時間、対象者の年齢は65歳となります。
以上、よろしくお願いします。
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> > 第1週目は木~日の週4日勤務、その翌週は勤務日無し、次の週は木~日の週4日勤務、その翌週は勤務日無しのパターンでの雇用を検討中です。
> > カレンダーにもよりますが、概ね月8日勤務~11日勤務になると思われます。
> > この場合は雇用保険は適用されるのでしょうか? 勤務時間は1日8時間、対象者の年齢は65歳となります。
> > 以上、よろしくお願いします。
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> 雇用保険の被保険者(一般被保険者)となれるのは、65歳未満です。
65歳定年で雇用しており、65歳以降は雇用形態を変更して、隔週週4日雇用となります。一度退職手続きをしますが、高年齢継続被保険者には該当しないのでしょうか?
基本的な質問かも知れませんが、よろしくお願いします。
> 65歳定年で雇用しており、65歳以降は雇用形態を変更して、隔週週4日雇用となります。一度退職手続きをしますが、高年齢継続被保険者には該当しないのでしょうか?
> 基本的な質問かも知れませんが、よろしくお願いします。
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katayamapico さんへ
65歳の方を採用するものと、勘違いいたしますた。
65歳に達した日以前からの雇用者であれば、一般被保険者でなく、高年齢継続被保険者に該当いたします。
その場合であっても、雇用保険の退職の手続は必要ありません。
手続することなく、高年齢継続被保険者になります。
(64歳4月1日以降からは、保険料徴収・納付もありません。)
その他として、概ね月8日から11日勤務とありますが、
その方が、退職して「高年齢求職者給付金」を受給する場合に、離職の日以前1年間に被保険者期間6ヶ月以上の1カ月は、11日以上の月が対象となりますので、ご注意が必要かと思います。
以上、ご回答いたします。
> 第1週目は木~日の週4日勤務、その翌週は勤務日無し、次の週は木~日の週4日勤務、その翌週は勤務日無しのパターンでの雇用を検討中です。
> カレンダーにもよりますが、概ね月8日勤務~11日勤務になると思われます。
> この場合は雇用保険は適用されるのでしょうか? 勤務時間は1日8時間、対象者の年齢は65歳となります。
> 以上、よろしくお願いします。
こんばんわ
雇用保険の被保険者にになれない者の1つとして、
「1週間の所定労働時間が20時間未満である者(日雇労働被保険者を除く)」という規定ががあります。
ご質問のあった方は、第1週は32時間の労働時間(8時間×4日)ですが、第2週は労働しませんから、2週間の労働時間を1週当りに換算すると16時間になります。毎週、6時間×3日=18時間 の被保険者になれない場合と比較してどんなものでしょうか?
正確には、ハローワークの判断となりますが、私は、この方は適用除外に該当することになり、新しい雇用契約発効日に資格喪失となると考えます。
雇用保険制度は、ある程度コンスタントに働く65歳未満の者以外は、保護の対象と考えていないようです。65歳以上の者はもう年金で生活する者とし、短期特例被保険者または日雇労働被保険者に該当する場合以外は被保険者になれません。
こういった基本的な制度の基本姿勢から推測して、適用除外になるのではと考えた次第です。
ご参考までに。
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