相談の広場
いつも勉強させていただいております。
賃金計算について疑問点がでてきてしまったので、
アドバイスをいただければと思い投稿させていただきます。
パートさんや派遣の方の労働時間に対する賃金計算と
そもそもの出退勤についてです。
当社の従業員はフレックスタイム制を採用しているため
出社時間についてはコアタイムまでの間に始業しているのですが、
パートや派遣の方については関係する部署、又は監督者の出社にあわせて
9時~18時や10時~14時等の契約を結んでいます。
賃金計算は本人の申告に基づき監督者の印を押したものを
提出していただき、
計算するという形になっております。
来月より賃金の支払が発生するのですが、申請時間についてお伺します。
契約では9時からとなっている場合でも出社が8:50の場合は
早く来た10分間の賃金は発生するのでしょうか。
会社としては9時から始業してほしいので契約を9時としているのですが、
遅刻しないように余裕をもって出社しているのか
8:32などに会社に到着したりした場合約30分の残業手当てを
会社としては支払わなくてはいけないということになるのでしょうか。
始業に遅刻しないように早めに出社していただけるのはありがたいのですが、
契約よりも30分早く来たからと毎日その分の残業代を支払うのは
会社としてはなんとも複雑な気がしています。
業務の必要により早めの出社を依頼した場合や、終業時間については
業務の終了を持って時間を記入していただくことで特に問題はないのですが、
始業についてはどう取り扱えばいいのかと思っています。
始業については契約通りの時間の記載をお願いしてもいいものでしょうか。
それとも本人に9時なら9時、10時なら10時に出社をしてくださいと
お願いするのがいいのでしょうか。
アドバイス等いただけましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
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タイムカードの時間というのは
本人の体がその時間、そこに存在しているという証明であって
労働を開始したという宣言の時間ではありません。
パートさん等については、契約の出社時間からの計算で
問題ありません。
>契約よりも30分早く来たからと
この場合、その30分の間何をしているのかが問題になります。
もし、会社が掃除やお茶だしなどを依頼していたのであれば労働時間になります。
早く来て早朝残業をしているのであれば、それを会社が認めているのであれば残業になります。
ただ早く来て、着替えや雑談をしている場合、サービスでお茶だしや掃除をしている場合、労働時間にはなりません。
会社が仕事を依頼していたかどうか(暗黙の承認を含む)で
結論が変わってきます。
会社としては、何を仕事として認め、何は仕事として認めないかの線引きと明示を明確にする必要があります。
すでに解決している風なので蛇足かと思いますが失礼します。
タイムカードの打刻時間と実際の就業時間が乖離していて、
賃金計算は実際の就業時間で行っている場合、
もし労働基準監督署等の調査が入ったときに、その誤差の部分をつつかれる可能性があるかと思います。
その際に、説明やら証明やらでめんどうなことになりかねませんので、
できれば、タイムカードの打刻方法について、
きちんとした取り決めをしたほうがいいのではないかと思います。
業務に就く際と業務を終了する際に打刻し、賃金はきっちりその時間数で計算する等です。
制服の着用を義務付けている場合は、
業務開始時の着替えの前に打刻して、業務終了後の着替えの後に打刻します。
これですと、タイムカードの打刻と賃金計算がぴったり一致しますので、
変につつかれるようなことはないかと思います。
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