相談の広場
裁量労働にて、勤務しています。
週末の前日に上司より、月曜の朝もしくは、日曜の朝までに、資料を提出という仕事をよく与えられます。
また、通常の勤務日でも、定時後に、翌日の朝までに資料を作成、提出という業務が多発しています。
自宅での、深夜に及ぶ作業、休日を返上しての作業は能力不足、もしくは、普段から資料の準備をしていない労働者側の問題でサービス残業にはならないのでしょうか?
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専門業務型裁量労働制の場合、労使協定で定める時間労働したものとみなされます。
労使協定で定める時間が、法定労働時間である1日8時間、週40時間以内であれば、
通常の時間外割増賃金は発生しません。
労使協定で定めた時間がたとえば、9時間だった場合には、法定労働時間を1時間超えていますので、
1日あたり1時間分の時間外割増賃金を支払うことになります。
それから深夜については深夜分、法定休日については満額の割増賃金を支払う義務があります。
まとめると
・時間外 = 通常の賃金の 25%
・深夜 = 通常の賃金の 25% (深夜+時間外の場合は25+25=50%)
・休日 = 通常の賃金の135%
の割増賃金の支払いの義務があることになります。
なので、割増賃金が発生することになりそうな残業を頼まれたら、割増賃金が発生することになるが
それでいいのかどうかを上司に確認し、改めて上司の指示を仰いでください。
損得で言うと、一番得なのは、上司の仕事をすべて覚えてしまい
自分ができるようになって、
その上司を追い出しちゃうことです。これが一番得。
告発はサラリーマンとしては最後の手段とお考えください。
裁判で勝っても職場にいにくくなります。
録音はどんどん取っておいていいでしょう。
今はパソコンも容量が大きくなってきたので毎日録音しても
オーバーフローはしないでしょう。
録音をするのはいいけど、ばれないようにね。
あと録音は、採取年月日時間場所、何の話題だったか。
これがわかるようにファイル管理しておいてください。
裁判で使うのはほんの一日分程度ですが
どの日を使うのか、を選ぶためにも、多く集めておいて問題はないです。
それと、
そういう準備を日々やっていると精神的に安定してきます。
とにかく準備は怠りなく
ただし告発は最後の手段。ある意味一番の損策です。
日常の仕事に磨きをかけるのが一番の得策、です。
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