相談の広場
弊社は、小売業(スーパーマーケット)です。
この度、数ヵ月後に新店舗が出店(既存の建物の一部を賃料を支払って入る)予定であったため、パート・アルバイトさんを数十名採用し、雇用契約を締結致しました。
まだ、店舗が出来る前ですので、その方たちには、既存の店舗でレジの打刻練習や、商品の加工、陳列の練習をしていただいております。
ところが、突如、その店舗出店が、賃料等の折り合いがつかず、白紙撤回になってしまい、既に採用されたパート・アルバイトの方たちには、仕方なく、当社の既存の周辺店舗で業務してもらうことになってしまい、その告知はこれからする予定ですが、パート・アルバイトの方からは、非難を浴びることになりそうです。
既に締結した雇用契約書には、とりあえず「就業場所」の欄に、「○○店○○部門 但し、業務の都合上で周辺店舗への応援・異動もあります。」とは記載してあるのですが、このような、周辺店舗への勤務地変更や、その旨の、雇用契約書の注意書きについては、労働法上、問題となることがあるのでしょうか?
どなたか宜しくお願い致します。
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> 弊社は、小売業(スーパーマーケット)です。
> この度、数ヵ月後に新店舗が出店(既存の建物の一部を賃料を支払って入る)予定であったため、パート・アルバイトさんを数十名採用し、雇用契約を締結致しました。
> まだ、店舗が出来る前ですので、その方たちには、既存の店舗でレジの打刻練習や、商品の加工、陳列の練習をしていただいております。
> ところが、突如、その店舗出店が、賃料等の折り合いがつかず、白紙撤回になってしまい、既に採用されたパート・アルバイトの方たちには、仕方なく、当社の既存の周辺店舗で業務してもらうことになってしまい、その告知はこれからする予定ですが、パート・アルバイトの方からは、非難を浴びることになりそうです。
> 既に締結した雇用契約書には、とりあえず「就業場所」の欄に、「○○店○○部門 但し、業務の都合上で周辺店舗への応援・異動もあります。」とは記載してあるのですが、このような、周辺店舗への勤務地変更や、その旨の、雇用契約書の注意書きについては、労働法上、問題となることがあるのでしょうか?
> どなたか宜しくお願い致します。
契約書に異動の可能性を明記してあり、処遇として新しい勤務場所までの交通費を支給するなら問題ないと思います。
もちろん、通勤時間が長くなったり、交通費の自己負担分(限度額や全く支給しない場合)が増えたりすれば、非難や退職する人はあるでしょうが、想定されるリスクといって良いと思います。
ただし、そのパートさんが、貴社の購買層であった場合、出店ができず、(自己都合ですが)勤務もできず、不満を募らせ「あることないこと」を「吹聴して回る」場合があります。
どんなに丁寧に説明しても、非難を0には出来ませんが、誠心誠意お引き留めをする等配慮されればよいことと思います。
そこは覚悟してください。
年度予算計画内で、近隣地方の出店計画案等も策定しているでしょう。
御返事がありますが、新店舗出店に関しては、商業圏、商業圏調査、それに要する損益分離の調査なども行い、最終的に自店舗あるいはお話の閉鎖店舗の賃貸等により計画の実行を求められているでしょう。
そこで、そこでの人員確保も出口調査等でのチェックも必要となりますし、アルバイトパート従業員の方に対しても販売教育とでも言いますか、他店舗等での実務教育も行います。
雇用契約での他店での労働契約も為し得るとすれば、その旨を提示、了解か否かでの雇用契約継続か解除行使も可能と考えます。
新規出店計画、閉鎖店舗を借上げあるいは買取出店なども、計画案、出店案等も適切に行うことも必要でしょう。
株式会社フランチャイズ総合研究所
出店計画
http://www.fcis.co.jp/fc_database/yougo/yougo03_sa.html#Cash Planning
>労働法上、問題となることがあるのでしょうか?
労働法上、問題となることがあるとすれば、
「周辺店舗への応援・異動」の選択肢を吟味することなく
整理解雇した場合」でしょうね。
さて、予想される非難への対処です。
この案件は、整理解雇の範疇で考える内容です。
不況による事業縮小とか、ああいう範疇の話に近いです。
なもんで、
「本来は、経営環境の悪化による解雇を発動してもいいところを(本当はよくない)、
会社としては、できるだけ皆さんの雇用を確保したいと腐心した結果、
とりあえず周辺店舗で業務してもらえるように仕事をやりくりして手配することができた。
当初予定よりも不便をかこつことになるとは思うけど、なんとかこらえていただきたい。
とはいっても、ご家庭の事情もおありでしょうから、
万が一、この処置にご不満の場合は、会社都合による退職という選択肢も許容し、誠実に対応します。
その場合、会社都合の退職とし、解雇予告手当30日分を支払います。」
とでもすれば、とえりあえず、会社側の誠意を見せたことにはなると思います。
それでも文句を言ってくる場合には、個別に話をじっくり聴き、主張の意図の裏側を分析して、改めて対処法を考えることになるでしょう。
そのときにはここでまた質問されてもいいと思います。
早めに多数の就業同意を取っておくと後が動きやすくなります。
個別同意で、文書で残してください(労働契約書の形でOKです)
不安定な形で宙ぶらりんで放置してると、不安に思う人が
組合とつるんで一大勢力となり、会社にとって無意味な仕事が増えることになります。
早手回しを肝に銘じてください。
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