相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児給付金を受け取る条件について

著者 hana910 さん

最終更新日:2010年10月15日 00:40

以前も質問させていただいたのですが、もう少し教えてもらえたら嬉しいです。

産前産後の休暇取得後、育児給付金をもらうためには、育児休暇を開始する日より過去2年間のうちに雇用保険をかけていた期間が12カ月以上ないと貰えない。と言うのを知りました。(1年間同じ雇用者でなくてもいいんですよね・・?)

そこで今の会社では計算したところギリギリ1年に達しないようなのです。しかし、今から1年10か月前から1年7か月前に短期間ですが雇用保険をかけて別の会社で働いていたことがあります。その会社を退職失業給付金は受け取らず、7カ月後から現在の会社で働き始めました。

ここで質問なのですが、育児休暇については会社側が全て手続きを行っていてくれていますが、今の会社では働いた日数がギリギリ1年に達しないと分かった場合、育児給付金が支給されないと言うことはあるのでしょうか?

履歴書は出してありますし、前職の勤務状況も職場の方は知ってもらっているはずです。
このような状況でも先に「過去2年で雇用保険かけていました」と前職場の離職票を持って行って見せたほうがいいのでしょうか?
それとも会社側が手続きを取ってくれる時に、ハローワークが過去の履歴を調べて適切に対応してもらえますでしょうか?

(ちなみに、育児休暇は1年取得してその後復帰して欲しいと会社から言われていますのでそのつもりです。しかし産休に入る以前に会社の担当者が「雇用期間が1年に達しないかなー・・」と曖昧に言っておられたのを耳にしたので少し不安になりました。)

詳しい方おられましたら教えてください。よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 育児給付金を受け取る条件について

著者Mariaさん

2010年10月15日 10:57

> 産前産後の休暇取得後、育児給付金をもらうためには、育児休暇を開始する日より過去2年間のうちに雇用保険をかけていた期間が12カ月以上ないと貰えない。と言うのを知りました。(1年間同じ雇用者でなくてもいいんですよね・・?)

えっと、前スレでも書きましたが、
同一事業主での雇用期間が1年以上あることが前提の部分と、
雇用保険のみなし被保険者期間賃金支払基礎日数が11日以上の月)が12ヶ月以上あることが前提の部分の両方があるんですよ。
雇用期間とみなし被保険者期間はイコールではありません。
これをごっちゃにすると混乱しますから、きちんと分けて考えてください。

> そこで今の会社では計算したところギリギリ1年に達しないようなのです。しかし、今から1年10か月前から1年7か月前に短期間ですが雇用保険をかけて別の会社で働いていたことがあります。その会社を退職失業給付金は受け取らず、7カ月後から現在の会社で働き始めました。
> ここで質問なのですが、育児休暇については会社側が全て手続きを行っていてくれていますが、今の会社では働いた日数がギリギリ1年に達しないと分かった場合、育児給付金が支給されないと言うことはあるのでしょうか?

まず、有期雇用契約者が育児休業法の規定における育児休業を取得するには、
育児休業の申し出時点で、同一事業主における雇用期間が1年以上ある必要があります。
こちらは“同一事業主”での雇用期間で判断しますから、
前職についてはまったく無関係です。
ただ、hana910さんの場合、
育児休業開始日の1ヶ月前の時点では、現在の事業主での雇用期間が1年を超えますから、
前スレで回答しましたとおり、こちらについては問題ありません。

次に、育児休業基本給付金の受給要件ですが、
こちらは、育児休業法の規定における育児休業を取得している方で、
かつ育児休業開始前2年間に、雇用保険のみなし被保険者期間賃金支払基礎日数が11日以上の月)が12ヶ月以上あることが必要です。
育児休業法の規定における育児休業を取得していることが前提なので、
育児休業の申し出の時点で“同一事業主”での雇用期間が1年以上あることは必須ですが、
前述のとおり、hana910さんの場合はこちらは問題ありません。
したがって、hana910さんの場合は、
みなし被保険者期間賃金支払基礎日数が11日以上の月)が12ヶ月ないことがネックとなるわけですが、
みなし被保険者期間のほうは、
前職での被保険者期間とのブランクが1年以内で、
かつ前職退職後に失業手当金等の受給資格決定を受けていない場合に限り、
前職での被保険者期間を通算することができます。
失業手当金の受給資格決定を受けていない場合、手元に前職の離職票があるはずですから、
育児休業給付金受給資格決定の手続きの際に、離職票の原本を添付すれば、
現職でのみなし被保険者期間が12ヶ月以上ない場合でも、
前職での被保険者期間とあわせて判断してもらえます。
(弊社管轄のハローワークで確認済み)
ですので、hana910さんの場合は、前職の離職票をいっしょに提出することで、
「みなし被保険者期間賃金支払基礎日数が11日以上の月)が12ヶ月以上」という要件は満たせることになります。

なお、有期雇用契約者が育児休業給付金を受給する場合、
上記のほかに、
育児休業開始時に同一事業主の下で1年以上雇用継続の実績があり、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され3年以上雇用継続が見込まれる
育児休業開始時に同一事業主の下で3年以上雇用継続の実績があり、休業終了後同一事業主の下で1年以上雇用が継続することが見込まれる
このいずれかを満たしていることも要件の1つです。
こちらは“同一事業主”での雇用期間育児休業終了後の雇用見込みで判断されます。
受給資格決定の申請の際に、上記のどちらかに丸をつけた書類を添付する必要がありますが、
hana910さんの場合、育児休業開始時点では、同一事業主に1年以上雇用されていることは明らかですから、
会社が前者のほうに丸をつけた書類を提出すれば、
受給できることになります。
もともと会社の社労士さんは育児休業給付金の手続きをすることを前提に処理されていらっしゃるようですから、
こちらは問題ないでしょう。

> 履歴書は出してありますし、前職の勤務状況も職場の方は知ってもらっているはずです。
> このような状況でも先に「過去2年で雇用保険かけていました」と前職場の離職票を持って行って見せたほうがいいのでしょうか?
> それとも会社側が手続きを取ってくれる時に、ハローワークが過去の履歴を調べて適切に対応してもらえますでしょうか?

育児休業給付金受給資格決定の申請の際に、前職での離職票の原本を添付する必要があります。
(弊社管轄のハローワークでは、
 「前職の離職票の“原本”をいっしょに提出してください。コピーではダメです」と言われました)
前スレで、今のうちにハローワークに確認を取っておいたらどうですか?とオススメしたのは、
だいぶご心配されているようでしたので、そのほうが安心して出産できるのでは?というだけのことで、
事前に提出しなくてはならないということではありません。

Re: 育児給付金を受け取る条件について

著者hana910さん

2010年10月19日 17:23

たびたび申し訳ありません!

とりあえず、<育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書>と言う用紙をもらうことができ、印鑑を押して欲しいと言われ預かりました。

印鑑を押して、その用紙の注意書きを読んだのですが、一番初めに
育児休業給付金には、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の2種類があります。」
と書かれてあります。

確か、育児休業者職場復帰金は廃止されたのではないんでしょうか??
この用紙で手続きを進めていいのでしょうか?

初めてのことでよくわからず・・
ご面倒ですがお願いします。

Re: 育児給付金を受け取る条件について

著者Mariaさん

2010年10月20日 12:12

育児休業基本給付金育児休業職場復帰給付金の1本化にともない、
申請書類も「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」に変わっています。
受給要件が変わったわけではないので、代用できそうな気もしますが、
実際にそれで受け付けてくれるのかどうかまではわかりません。
ひょっとしたら、ハローワークの方が古い書類を代用していいと言ったのかもしれませんし、
社労士さんに聞いてみては?

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP