相談の広場
現在、平日毎日1時間だけ、期限の定めなく10年以上働いてもらっているパートの方がいます。パートの年次有給休暇については、6か月間の継続勤務と全労働日の8割以上の出勤で与えなければならないということですが、勤務時間が少ないのに、これでは、正社員とのバランスが取れない(正社員は年間20日の年次有給休暇があります)と思うのですが。労働日だけでなく、労働時間についても何か年次有給休暇を与えるのに必要な要件などはないのですか。教えてください。
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パートさんでも、おっしゃるとおり6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上勤務した場合、正規従業員と同様に週または年間の所定労働日数に比例して年次有給休暇を与えなくてはなりません。(労働基準法第39条第1項)
確かに時間は少ないかもしれませんが、ご質問の方のように、週の所定労働日数が5日以上であれば、1日の所定労働時間の長さは問題となりません。また、週の所定労働日数は少なくても週の所定労働時間が30時間以上であれば正規従業員と同じ日数の年次有給休暇を与える必要があります。
この要件を満たしていない人、つまり週の勤務時間が30時間未満で週の勤務日数が4日以下(または年間の勤務日数が216日以下)の人場合は、また別の、もう少し少ない付与日数の基準があります。
働く時間の割りに年休が多いといっても、働く時間が短いということは、それに応ずる賃金も当然少なくなるということです。正社員の方は賃金に加え、賞与や福利厚生も受けられ、パートさんに比べ何かと補償が篤いですよね。
まじめに毎日出勤する、(それも10年も)、ということは結構大変なことです。考えてみれば年休は頑張った人に対するボーナスと言えなくもないのです。
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