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労務管理

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【至急】役員が非常勤顧問になった時の雇用保険について

著者 フラッシュ さん

最終更新日:2010年10月15日 11:19

こんにちは。

この度、役員兼務役員ではないです)が非常勤顧問になったのですが、この場合、雇用保険は復活になるのですか?

出勤日は、毎月12日前後で、社会保険協会けんぽ)に加入しています。

教えて下さい。よろしくお願い致します

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Re: 【至急】役員が非常勤顧問になった時の雇用保険について

著者プロを目指す卵さん

2010年10月15日 21:18

> この度、役員兼務役員ではないです)が非常勤顧問になったのですが、この場合、雇用保険は復活になるのですか?
>
> 出勤日は、毎月12日前後で、社会保険協会けんぽ)に加入しています。


一般的に、相談役や顧問は、労働者のような「雇用関係」にあるのではなく、取締役監査役などと同じように「委任関係」にありますので、実態として常時雇用関係にあると認められない限り、雇用保険被保険者にはなりません。

Re: 【至急】役員が非常勤顧問になった時の雇用保険について

著者ひであき33さん

2010年10月15日 21:32

年齢や、週当たりの労働時間や、
常勤顧問の業務概要を利いてみないとなんともいえません。

Re: 【至急】役員が非常勤顧問になった時の雇用保険について

著者フラッシュさん

2010年10月18日 08:54

御返事ありがとうございます

非常勤役員の詳細ですが、

年齢は、67~69で、2年間雇用の予定です。

出勤日数は、週約3日程度で、社会保険には、そのまま加入しております。(日本年金機構に確認しました所、社会保険では、”おおむね”4分の3以上 ということで、OK貰いました)

業務内容としては・・・ちょっと、詳しくは分からないです・・・
何かはしているのでしょうが・・・直接業務に入って指導してるわけではないと思いますよ。社内でも、来ているのに、ほとんど見かけませんし、相談とかに乗る感じですかね~

Re: 【至急】役員が非常勤顧問になった時の雇用保険について

著者まゆりさん

2010年10月18日 09:26

こんにちは。

雇用保険は、新規加入時年齢が65歳以上の方は原則として加入できないことになっています。(短期特例被保険者日雇労働被保険者、60歳以後継続して被保険者になる場合など、一部例外はありますが。)

ご質問例の非常勤顧問の方の場合、専任役員であれば加入できないのはもちろんですが、仮に労働者であったとしても、65歳以上で、かつ、短期特例被保険者日雇労働被保険者には該当しませんので、雇用保険には加入できません。

ご参考になれば幸いです。

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