相談の広場
再就職より正社員として就労も、保険に際して『国民健康保険のままで、且つ国民年金にそのまま加入して欲しい』と会社より申し出があり、どうしたものかと相談させていただきました。
会長・社長(会長の息子)・従業員(会長の娘)・私の4名で、実就労者は会長を除く3名でしたが先日、社長が他界したため、現在2名で、従業員(会長の娘)はパート対応的存在であった為に社会保険対応は私のみとなる為にとの申し出でした。
但し、私が支払っている現在の国民健康保険と年金を会長が全額負担していただけるとの申し出でした。
尚、私は国民年金全免中です。
相談ですが、
①.現在も第一号被保険者にて国民健康保険と国民年金の対応となっていますが、第二号被保険者には当たらないのでしょうか?
②.配偶者も同様ですが、第三号にはならないのでしょうか
③.了解した際のメリットとデメリットはいかがなものでしょうか?
④・雇用契約書もまだ交わせておりませんが、いかがなものでしょうか。
以上のないようですが、よくわからないのでご教授をお願いいたします。
スポンサーリンク
> ①.現在も第一号被保険者にて国民健康保険と国民年金の対応となっていますが、第二号被保険者には当たらないのでしょうか?
国民年金の第2号被保険者とは、厚生年金の被保険者のことです。
貴社が適用事業所であるなら、フルタイム勤務だと健康保険&厚生年金の強制被保険者となります。
文字通り“強制”ですから、加入しないということはできません。
貴社が適用事業所でないなら、国民健康保険&国民年金第1号被保険者となりますが、
この場合、会社が保険料を負担すれば、給与として扱う必要がありますので、
その部分についても所得税や住民税がかかることになります。
まずは、貴社が適用事業所に該当するのかどうかをご確認ください。
ちなみに、法人であれば、従業員の人数にかかわらず適用事業所ですが、
個人事業所の場合は、業種や従業員の人数によって適用事業所となるかどうかが変わります。
> ②.配偶者も同様ですが、第三号にはならないのでしょうか
国民年金第3号被保険者は、
厚生年金の被保険者(国民年金第2号被保険者)に扶養される60歳未満の配偶者が対象です。
したがって、PAPA&MAMAさんが国民年金第1号被保険者なら、
当然奥様は第3号被保険者には該当しません。
(奥様ご自身も第1号被保険者になります)
PAPA&MAMAさんが厚生年金の被保険者となれば、
奥様が国民年金第3号被保険者の要件を満たせば第3号被保険者になれます。
(収入等の制限があります)
> ③.了解した際のメリットとデメリットはいかがなものでしょうか?
了承するかどうかというより、
PAPA&MAMAさんが健康保険&厚生年金の強制被保険者に該当するかどうか、という問題です。
前述のとおり、強制被保険者の要件を満たしているのであれば強制加入ですから、
加入させなければ、健康保険法&厚生年金保険法に反します。
強制被保険者に該当しないのであれば、
保険料をどちらが負担するのかというだけの問題になりますから、
会社が負担してくれるというなら負担してもらったほうが当然得ですし、
きちんと給与として計上されていれば、法的には問題はありません。
> ④・雇用契約書もまだ交わせておりませんが、いかがなものでしょうか。
雇用契約そのものは口頭でも成立するので、
必ずしも雇用契約書という形である必要はありませんが、
後々のトラブルを避ける意味でも、雇用契約書を作成するほうがよいです。
また、労働基準法により、雇い入れの際には、使用者は書面で労働条件を明示する義務があります。
したがって、雇用契約書を作成しないとしても、
労働条件通知書は発行してもらいましょう。
> > ①.現在も第一号被保険者にて国民健康保険と国民年金の対応となっていますが、第二号被保険者には当たらないのでしょうか?
>
> 国民年金の第2号被保険者とは、厚生年金の被保険者のことです。
> 貴社が適用事業所であるなら、フルタイム勤務だと健康保険&厚生年金の強制被保険者となります。
> 文字通り“強制”ですから、加入しないということはできません。
> 貴社が適用事業所でないなら、国民健康保険&国民年金第1号被保険者となりますが、
> この場合、会社が保険料を負担すれば、給与として扱う必要がありますので、
> その部分についても所得税や住民税がかかることになります。
> まずは、貴社が適用事業所に該当するのかどうかをご確認ください。
> ちなみに、法人であれば、従業員の人数にかかわらず適用事業所ですが、
> 個人事業所の場合は、業種や従業員の人数によって適用事業所となるかどうかが変わります。
>
> > ②.配偶者も同様ですが、第三号にはならないのでしょうか
>
> 国民年金第3号被保険者は、
> 厚生年金の被保険者(国民年金第2号被保険者)に扶養される60歳未満の配偶者が対象です。
> したがって、PAPA&MAMAさんが国民年金第1号被保険者なら、
> 当然奥様は第3号被保険者には該当しません。
> (奥様ご自身も第1号被保険者になります)
> PAPA&MAMAさんが厚生年金の被保険者となれば、
> 奥様が国民年金第3号被保険者の要件を満たせば第3号被保険者になれます。
> (収入等の制限があります)
>
> > ③.了解した際のメリットとデメリットはいかがなものでしょうか?
>
> 了承するかどうかというより、
> PAPA&MAMAさんが健康保険&厚生年金の強制被保険者に該当するかどうか、という問題です。
> 前述のとおり、強制被保険者の要件を満たしているのであれば強制加入ですから、
> 加入させなければ、健康保険法&厚生年金保険法に反します。
> 強制被保険者に該当しないのであれば、
> 保険料をどちらが負担するのかというだけの問題になりますから、
> 会社が負担してくれるというなら負担してもらったほうが当然得ですし、
> きちんと給与として計上されていれば、法的には問題はありません。
>
> > ④・雇用契約書もまだ交わせておりませんが、いかがなものでしょうか。
>
> 雇用契約そのものは口頭でも成立するので、
> 必ずしも雇用契約書という形である必要はありませんが、
> 後々のトラブルを避ける意味でも、雇用契約書を作成するほうがよいです。
> また、労働基準法により、雇い入れの際には、使用者は書面で労働条件を明示する義務があります。
> したがって、雇用契約書を作成しないとしても、
> 労働条件通知書は発行してもらいましょう。
MaRia様
返信ありがとうございます。
法人と個人事業所の意味がいまひとつ分かりずらいため、再度ご教授お願いいたします。
法人=会社で、個人事業所は名のとおり個人でと想像できますが、法人から個人事業所に変更することも可能と言ったことでしょうか?
私は、法人=会社に再就職しているわけで、自身で個人事業を営んでいるわけではありません。
第一号=無職・個人事業主。第二号=サラリーマン。
と一般的な知識の元、就職=サラリーマン=第二号と思っていましたので・・
もともとは社会保険にて対応をしていたところであり、前途に記したとおり、社長が他界よりの話ですが・・・
社長の後任は会長の娘になると思いますので、私自身の個人事業所でなく、法人=会社⇒個人事業所に変更?し、その従業員になったと考えればよいことですね?
> 法人と個人事業所の意味がいまひとつ分かりずらいため、再度ご教授お願いいたします。
>
> 法人=会社で、個人事業所は名のとおり個人でと想像できますが、法人から個人事業所に変更することも可能と言ったことでしょうか?
> 私は、法人=会社に再就職しているわけで、自身で個人事業を営んでいるわけではありません。
> 第一号=無職・個人事業主。第二号=サラリーマン。
> と一般的な知識の元、就職=サラリーマン=第二号と思っていましたので・・
えっと、PAPA&MAMAさんご自身が個人事業主なのか?ではなくて、
お勤め先の会社が、法人なのか個人事業所なのか、ということです。
つまり、法人に雇用される労働者なのか、個人事業所に雇用される労働者なのか、です。
個人事業所でも労働者を雇用することはでき、業種や従業員の数によっては、
個人事業所でも健康保険&厚生年金の適用事業所となります。
これに対し、法人(有限会社や株式会社等の法人登記をしている会社とお考えください)の場合は、
従業員の人数にかかわらず、すべての法人が適用事業所となります。
また、第2号=サラリーマンという認識は厳密に言うと間違っています。
ほとんどのサラリーマンの方は適用事業所にフルタイム勤務される方ですから、
ほとんどの場合、第2号=サラリーマンということになりますが、
厳密に言うと、
第2号は、適用事業所に雇用される厚生年金の強制被保険者のことです。
ですから、パートやアルバイトであっても、強制加入の要件を満たせば第2号被保険者となります。
そして第3号は、その第2号被保険者に扶養される60歳未満の配偶者です。
第1号被保険者は上記以外のすべての人になります。
したがって、無職・個人事業主だけでなく、非適用事業所に雇用される方や、適用事業所に勤務しているけども短時間労働等で強制被保険者にならない方も、
すべて第1号被保険者となります。
> もともとは社会保険にて対応をしていたところであり、前途に記したとおり、社長が他界よりの話ですが・・・
> 社長の後任は会長の娘になると思いますので、私自身の個人事業所でなく、法人=会社⇒個人事業所に変更?し、その従業員になったと考えればよいことですね?
従業員は5人未満にもかかわらず、もともと社会保険にて対応していたとのことですので、
法人であるために適用事業所であるか、
もしくは個人事業主で非適用事業所だけど、認可を受けて任意適用事業所になっていたか、
のどちらかかと思います。
前者の場合は、従業員の人数にかかわらず適用事業所となりますから、
法人格を廃業しない限りは、適用事業所のままです。
すなわち、強制加入要件を満たす方を加入させないということはできません。
後者の場合は、もともとは非適用事業所なのですから、
任意適用事業所としての認可を取り消すことにより、非適用事業所に戻ることができます。
非適用事業所に戻った場合は、従業員は国民健康保険&国民年金第1号被保険者として加入することになります。
> > 法人と個人事業所の意味がいまひとつ分かりずらいため、再度ご教授お願いいたします。
> >
> > 法人=会社で、個人事業所は名のとおり個人でと想像できますが、法人から個人事業所に変更することも可能と言ったことでしょうか?
> > 私は、法人=会社に再就職しているわけで、自身で個人事業を営んでいるわけではありません。
> > 第一号=無職・個人事業主。第二号=サラリーマン。
> > と一般的な知識の元、就職=サラリーマン=第二号と思っていましたので・・
>
> えっと、PAPA&MAMAさんご自身が個人事業主なのか?ではなくて、
> お勤め先の会社が、法人なのか個人事業所なのか、ということです。
> つまり、法人に雇用される労働者なのか、個人事業所に雇用される労働者なのか、です。
> 個人事業所でも労働者を雇用することはでき、業種や従業員の数によっては、
> 個人事業所でも健康保険&厚生年金の適用事業所となります。
> これに対し、法人(有限会社や株式会社等の法人登記をしている会社とお考えください)の場合は、
> 従業員の人数にかかわらず、すべての法人が適用事業所となります。
>
> また、第2号=サラリーマンという認識は厳密に言うと間違っています。
> ほとんどのサラリーマンの方は適用事業所にフルタイム勤務される方ですから、
> ほとんどの場合、第2号=サラリーマンということになりますが、
> 厳密に言うと、
> 第2号は、適用事業所に雇用される厚生年金の強制被保険者のことです。
> ですから、パートやアルバイトであっても、強制加入の要件を満たせば第2号被保険者となります。
> そして第3号は、その第2号被保険者に扶養される60歳未満の配偶者です。
> 第1号被保険者は上記以外のすべての人になります。
> したがって、無職・個人事業主だけでなく、非適用事業所に雇用される方や、適用事業所に勤務しているけども短時間労働等で強制被保険者にならない方も、
> すべて第1号被保険者となります。
>
> > もともとは社会保険にて対応をしていたところであり、前途に記したとおり、社長が他界よりの話ですが・・・
> > 社長の後任は会長の娘になると思いますので、私自身の個人事業所でなく、法人=会社⇒個人事業所に変更?し、その従業員になったと考えればよいことですね?
>
> 従業員は5人未満にもかかわらず、もともと社会保険にて対応していたとのことですので、
> 法人であるために適用事業所であるか、
> もしくは個人事業主で非適用事業所だけど、認可を受けて任意適用事業所になっていたか、
> のどちらかかと思います。
> 前者の場合は、従業員の人数にかかわらず適用事業所となりますから、
> 法人格を廃業しない限りは、適用事業所のままです。
> すなわち、強制加入要件を満たす方を加入させないということはできません。
> 後者の場合は、もともとは非適用事業所なのですから、
> 任意適用事業所としての認可を取り消すことにより、非適用事業所に戻ることができます。
> 非適用事業所に戻った場合は、従業員は国民健康保険&国民年金第1号被保険者として加入することになります。
Maria様
再度の返信、ありがとうございます。
まとめると、
①.勤務先は、株式会社=法人=適用事業所=社会保険に加
入するのが通常。
②.勤務先の申し出⇒国民健康保険及び年金の継続加入は、ア・法人格を廃業した後で可能。
イ・非適用事業所になった後で可能。
よって、現況では申し出自身が、無理ということですね。
最後に、社長不在より後任人事も、その際5人未満より自動的に法人格を取り消されることとなるのでしょうか?
また、社長の後任はいつまでに決めることとなっているのでしょうか?
お忙しい中とは存じますがよろしくお願いいたします。
> ①.勤務先は、株式会社=法人=適用事業所=社会保険に加
> 入するのが通常。
貴社が株式会社なのであれば、そうなりますね。
> ②.勤務先の申し出⇒国民健康保険及び年金の継続加入は、ア・法人格を廃業した後で可能。
> イ・非適用事業所になった後で可能。
> よって、現況では申し出自身が、無理ということですね。
貴社は株式会社なのですよね?
であれば、イはありえません。
イが可能なのは、元々個人事業主の非適用事業所で、
認可を受けて任意適用事業所になっているような場合です。
(前レスまでは貴社が株式会社である旨が不明だったため、
念のため説明しただけですよ)
ですから、貴社の場合は、
法人格を廃業した後で新たに個人事業主として事業を始めるというのでない限りは、
健康保険&厚生年金に加入しなくては違法ということです。
年金機構等の調査でバレれば、
最大で過去2年まで遡及して加入させられるハメになります。
もちろん、遡及加入した場合は、その分の保険料も徴収されますし、
その期間に保険証を使用していたような場合は、
いったん国民健康保険が負担した医療費の全額を返還したうえで、
改めて遡及加入した健康保険から給付を受けるという非常にめんどくさく負担の大きい処理が必要になります。
なお、ほぼ家族経営といえる事業なのに、わざわざ法人にしたからには、
法人にするだけの必要性があったはずです。
たとえば、法人のほうが個人事業より融資が受けやすいですし、
営業上の信頼性も高くなります。
それなのに、たかだか社会保険に加入させたくないという理由だけで、
法人格を廃業するというようなことは、普通はしないと思いますよ。
> 最後に、社長不在より後任人事も、その際5人未満より自動的に法人格を取り消されることとなるのでしょうか?
???
その5人未満という基準はどこから出てきたのでしょうか・・・?(^^;
会社の形態(会社の規模や株式譲渡制限の有無)によって、法定取締役の人数は異なりますから、
貴社が何人の取締役を必要とするのかまではお答えしようがないですが、
代わりの代表取締役を選任することで法定取締役の人数を満たせるのであれば、
自動で法人格が取り消されるというようなことはありません。
ちなみに、取締役の人数がいちばん少なくてすむのは、
中小の株式譲渡制限有の株式会社の場合で、
この場合は代表取締役が1人いれば会社は存続できます。
> また、社長の後任はいつまでに決めることとなっているのでしょうか?
死亡による役員変更登記申請書を死亡後2週間以内に法務局に提出しなければなりません
> > ①.勤務先は、株式会社=法人=適用事業所=社会保険に加
> > 入するのが通常。
>
> 貴社が株式会社なのであれば、そうなりますね。
>
> > ②.勤務先の申し出⇒国民健康保険及び年金の継続加入は、ア・法人格を廃業した後で可能。
> > イ・非適用事業所になった後で可能。
> > よって、現況では申し出自身が、無理ということですね。
>
> 貴社は株式会社なのですよね?
> であれば、イはありえません。
> イが可能なのは、元々個人事業主の非適用事業所で、
> 認可を受けて任意適用事業所になっているような場合です。
> (前レスまでは貴社が株式会社である旨が不明だったため、
> 念のため説明しただけですよ)
> ですから、貴社の場合は、
> 法人格を廃業した後で新たに個人事業主として事業を始めるというのでない限りは、
> 健康保険&厚生年金に加入しなくては違法ということです。
> 年金機構等の調査でバレれば、
> 最大で過去2年まで遡及して加入させられるハメになります。
> もちろん、遡及加入した場合は、その分の保険料も徴収されますし、
> その期間に保険証を使用していたような場合は、
> いったん国民健康保険が負担した医療費の全額を返還したうえで、
> 改めて遡及加入した健康保険から給付を受けるという非常にめんどくさく負担の大きい処理が必要になります。
>
> なお、ほぼ家族経営といえる事業なのに、わざわざ法人にしたからには、
> 法人にするだけの必要性があったはずです。
> たとえば、法人のほうが個人事業より融資が受けやすいですし、
> 営業上の信頼性も高くなります。
> それなのに、たかだか社会保険に加入させたくないという理由だけで、
> 法人格を廃業するというようなことは、普通はしないと思いますよ。
>
> > 最後に、社長不在より後任人事も、その際5人未満より自動的に法人格を取り消されることとなるのでしょうか?
>
> ???
> その5人未満という基準はどこから出てきたのでしょうか・・・?(^^;
>
> 会社の形態(会社の規模や株式譲渡制限の有無)によって、法定取締役の人数は異なりますから、
> 貴社が何人の取締役を必要とするのかまではお答えしようがないですが、
> 代わりの代表取締役を選任することで法定取締役の人数を満たせるのであれば、
> 自動で法人格が取り消されるというようなことはありません。
> ちなみに、取締役の人数がいちばん少なくてすむのは、
> 中小の株式譲渡制限有の株式会社の場合で、
> この場合は代表取締役が1人いれば会社は存続できます。
>
> > また、社長の後任はいつまでに決めることとなっているのでしょうか?
>
> 死亡による役員変更登記申請書を死亡後2週間以内に法務局に提出しなければなりません
Maria様
このたびは、色々と大変勉強になりました。
お忙しい中、本当にありがとうございました。
不況のご時勢で再就職も前途多難な現況ですが、教わったことより、前向きにがんばってみます。
御世話になりました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]