相談の広場
就業規則に労働基準法に反する内容が書かれているらしいのですが本部の方に問い合わせると就業規則は改定の度に監督署に提出して許可をもらっているから記載内容は違法ではないとの回答でした。
この回答で間違いはないのでしょうか?
ちなみに掲載内容は有給休暇の取得日数についてです。毎年4月に1年分の有休が支給されるのですが中途退職者は「取得休暇日数×勤務日数÷365」となるとのことです。
有休は日割りにはならないはずですからね。
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就業規則が法令や労働協約に反する場合は無効となります。ただし、その就業規則が、すべて無効となるのではなく、違反する部分についてのみ無効となります。それぞれの効力の関係は次のとおりです。
法令 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約
就業規則が法令や労働規則に反する場合、所轄労働基準監督署長はその変更を命ずることができます。変更に従わない使用者は、30万円以下の罰金に処せられます。
就業規則は事業主が作成するものですが、労働者の知らない間に、一方的に不利益な労働条件や服務規律などがその中で定められることのないように、労働基準法では、就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければならないこととしています。この意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。(労働基準法第89条、第90条)
御社の場合、きちんと意見聴取が行われこの意見書が添付された上で監督署に届け出ているのでしょうか?
また、監督署が仔細にその就業規則を法令と照合して検討していることは実際にはないと思われますので、許可というよりただ届け出たものがそのまま受理された、と考えるのが現実的です。
以下問題の有給休暇の件です。
退職届を提出して退職することが予定されていても、実際に退職するまでは年休の権利は当然有効に発生します。よって、他の労働者と別の日数を付与することはできませんので、所定の日数を与えないことはできません。
退職直前でも取ることができます。事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者が有給休暇を与える時季を変更できますが、このことと、はじめから年休を与えないこととは違います。またこの場合でも退職日を越えて変更できません。
暁 です。
原則として、年次有給休暇を買い上げることはできません。
但し、買い上げを禁止しているのは、労働基準法に基づいて付与する年次有給休暇のことですから、それ以外の場合には買い上げることも可能です。
以下の場合には、「買い上げ」が可能なものとされています。
ただし、これらの買い上げであっても、年次有給休暇の取得を抑制する効果を持つものは、好ましいとはいえないでしょう。
【法定日数分を超える部分の休暇日数】
労働基準法の定める付与日数を上回る年次有給休暇については就業規則、労働協約、労働契約等の定めにより付与したものですので、その日数については就業規則等で買い上げる旨の規定を設けても違法とはなりません。
【時効によって消滅した休暇日数】
労働者が年次有給休暇を請求しなかった場合、2年でその権利は消滅します。従って、時効で消滅した年次有給休暇を恩恵的に買い上げることは違反にはなりません。ただし、あらかじめ「買い上げる」ことを就業規則等に定めることは、禁止されていますので注意してください。
【退職・解雇により消滅した日数】
退職や解雇によって退職する者の年次有給休暇が、退職日に未取得のまま残っている場合には、その残りの日数を買い上げても必ずしも違法とはなりません。年次有給休暇は、本来労働すべき日に労働義務を免除するものですから、退職後にはその権利を行使する余地がなくなるからです。
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