相談の広場
いつも参考にさせていただいてます。
今月61歳になる障害厚生年金3級の受給権者が退職します。
本人はどこで聞いてきたのか、失業保険の360日と障害厚生年金はダブルでもらえるといってます又老齢厚生年金はどうなるのかと聞いてきました。本人の成年月日はS25年1月11日です、在職期間は5年です。どなたか詳しい方ご教示下さい。
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> いつも参考にさせていただいてます。
> 今月61歳になる障害厚生年金3級の受給権者が退職します。
> 本人はどこで聞いてきたのか、失業保険の360日と障害厚生年金はダブルでもらえるといってます又老齢厚生年金はどうなるのかと聞いてきました。本人の成年月日はS25年1月11日です、在職期間は5年です。どなたか詳しい方ご教示下さい。
障害厚生年金3級の受給権者ですので、雇用保険の「就職困難者」に該当する可能性が高いと思います。(厳密にはそれぞれの認定基準が違いますので、ハローワークに確認して下さい。)「就職困難者」ということですと、離職日に60歳(S25.1.11生)、在職期間=算定基礎期間5年なので、基本手当の所定給付日数は360日、その受給期間は離職日の翌日から1年60日となります。
また、障害厚生年金は雇用保険の給付との調整の対象になりませんから、両方が支給されます。
一方、老齢厚生年金(この場合の老齢厚生年金は、60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金)は、雇用保険の給付との調整が行なわれ、休職の申込みがあった月の翌月から次の①または②に該当するに至った月までの各月において支給が停止されます。
①雇用保険の受給期間が経過したとき
②所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わったとき
以上、ご参考までに
> >又老齢厚生年金はどうなるのかと聞いてきました。本人の成年月日はS25年1月11日です、在職期間は5年です。どなたか詳しい方ご教示下さい。
一応、ご参考までに
まだ65歳に到達されていないなら、障害厚生年金3級と老齢厚生年金は併給されませんよ。
(元々、”厚生”の種類違いが併給されることはありませんが。。。。)
昭和25年生まれなら、60歳から報酬比例相当の老齢厚生年金の受給権があるはずですが、障害厚生年金3級の方が、恐らく高い金額を得られているはずです。
詳細な金額の差異は、年金事務所に行けば教えてくれます。
それか、定期便で着ている見込み額と、今通帳に入っている金額を見比べれば分かるという話もあります。
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