相談の広場
小さな組織で一人総務をしているものです。
ご相談に乗っていただいている社会保険労務士のおじいさん
先生のおっしゃっている内容がどうしてもすっきりわからず・・・(先生の中でも少々混乱があるような様子で・・・)どうしてもわからないので教えてください!
9時半~17時半、休憩1時間の勤務で、土日が休みです。
このとき…
もしも、毎日たくさん残業して、週40時間に途中で達してしまったら・・・
その後からの勤務はすべて時間外になる(割増になる)のでしょうか!?
もしくは、1日8時間を超えなければ、時間外にはならないのでしょうか。
また、たとえば土曜日に1日(たとえば9時間)勤務した場合、7×5日の勤務をしているので、その週ではあと5時間で40時間に達します。
その場合、土曜日の勤務は5時間を超えたところから時間外になるのでしょうか。
そうではなくて、土曜日も8時間を超えたところから時間外になるのでしょうか。
土曜日の勤務は、通常の賃金で、たいていは振り替え休日を付与しています。
振替をとっても、9時間勤務であれば、それにプラス時間外を払うのでしょうか?
また、週40時間以上の、週というのは、月~日でみればいいのでしょうか?
ほんとうにわからないことばかりですみません。
よろしくお願いします!
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会社の規程で特別な制度(変形労働時間制度、一週間の起算日等)を導入していないようですのでその前提で話を進めます。
基本的に時間外労働は
一日8時間を超えたところから残業
週40時間を超えたところから残業(その場合の一週間とは特に就業規則等で定めがない場合は日曜から土曜)
> もしも、毎日たくさん残業して、週40時間に途中で達してしまったら・・・
> その後からの勤務はすべて時間外になる(割増になる)のでしょうか!?
⇒そうです。正確に言うと日曜日からカウントしてその週で労働時間が40時間を超えたところからその週の土曜まで
> もしくは、1日8時間を超えなければ、時間外にはならないのでしょうか。
⇒上記の通りなので超えていなくても週40時間を超えている分は時間外です。
> また、たとえば土曜日に1日(たとえば9時間)勤務した場合、7×5日の勤務をしているので、その週ではあと5時間で40時間に達します。
> その場合、土曜日の勤務は5時間を超えたところから時間外になるのでしょうか。
> そうではなくて、土曜日も8時間を超えたところから時間外になるのでしょうか。
⇒5時間を超えたところからです。
> 土日の勤務は、通常の賃金で、たいていは振り替え休日を付与しています。
> 振替をとっても、9時間勤務であれば、それにプラス時間外を払うのでしょうか?
⇒振替をとっても一日9時間勤務したら1時間は時間外です。
> また、週40時間以上の、週というのは、月~日でみればいいのでしょうか?
⇒就業規則等で「一週間の起算日は●曜日とする」等の定めがない場合は日~土です。
miel様
こんにちは。
なんと情けないことに、ご質問を読んでいて、混乱してしまいました(汗
自分自身の知識を整理する意味で、簡単にお答えします。
>もしも、毎日たくさん残業して、週40時間に途中で達してしまったら・・・
>その後からの勤務はすべて時間外になる(割増になる)のでしょうか!?
>もしくは、1日8時間を超えなければ、時間外にはならないのでしょうか。
具体例で考えましょう。
1日の所定労働時間が8時間、土日が休みの会社で、月曜から金曜まで毎日2時間ずつ残業したと仮定してみます。
月曜日から木曜日まで、毎日の2時間の残業分に対して、割増賃金の支払いが必要なのは考えるまでもないですね。
で、木曜日が終った時点で、すでに40時間に達しているわけですが、金曜日の勤務(所定労働時間8時間、残業時間2時間 計10時間)すべてに、割増が必要かというと、そんなことはありません。
所定労働時間8時間については、通常の賃金を支払えばOKで、残業の2時間に対しては、当然、割増賃金を支払うことになります。
この場合の、一週間の合計労働時間は50時間。
毎日2時間分ずつ、5日に亘って割増の扱いをしているので、超えた10時間分に対して割増賃金が支払われることになります。
ですから「その後からの勤務はすべて時間外になる(割増になる)」ということはありません。
ちなみに、さらにこの週の土曜日に出勤して5時間働いた場合、休日勤務の割増(135%)をする必要はありませんが(労基法上、休日は週1日で良いので)、1週間の法定労働時間40時間をすでに超えているので、時間外の割増は必要です。
「土曜日は8時間働いたわけではないから割増は要らない」と考えるのは間違いです。
なお、振替休日については、就業規則等に、休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定しておかないとだめです。
後付で休暇を与えても、それは振替休日とは認められず、代休として扱われます。
代休の場合、割増部分のみの賃金を支払う必要が発生します。
以上、参考になれば幸いです。
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