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労務管理

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いくら稼いでも年金カットされない働き方・・・ただし取締役で!

著者 あにぃ さん

最終更新日:2010年11月03日 00:13

久しぶりにお願い致します。

タイトルの通りなのですが、在職老齢年金を1円たりとてカットされない為には、・・・

パート・アルバイトで正社員の所定労働時間の4分の3未満の勤務時間、もしくは月収47万円以下(平成22年度から適用)のどちらか一方に当てはまればよいと思うのですが、これは取締役(ようするに役員ですね)でも同じなのでしょうか?

たとえば雇用契約書契約を結べば、代表取締役でも会長でも社長でも相談役でも専務でも常務でも役職に関係なく在職老齢年金は1円もカットされずにもらえるのか?という事なんです。

役員ですので、当然給料は高額になるので、月収47万円以下とはならず、となれば正社員の所定労働時間の4分の3未満の勤務時間を適用できるように雇用契約書契約(例えば9時から14時までとか・・・)を結べば問題なし!という事でよいのでしょうか?

でも、現実にこんな契約役員をお願いしている企業ってあるんでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

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Re: いくら稼いでも年金カットされない働き方・・・ただし取締役で!

著者1・2・3さん

2010年11月03日 11:38

雇用契約書契約を結べば、代表取締役でも会長でも社長でも相談役でも専務でも常務でも役職に関係なく在職老齢年金は1円もカットされずにもらえるのか?』について、

 私見では、ありますが、不可と考えます。
雇用契約書契約(例えば9時から14時までとか・・・)」とすると、それは役員でなく労働者に該当することになりませんか。
名義貸し役員で、報酬を得ていない場合は可能でしょうけれども、一般的に考え難いと思います。

一つの考えとして、聞いて頂ければと思います。

Re: いくら稼いでも年金カットされない働き方・・・ただし取締役で!

著者あにぃさん

2010年11月04日 00:45

ですよねぇ、そんなおいしい話があるのかとは思っていたのですが・・・。

すでに普通の労働者ではパート契約で正社員の労働時間の4分の3未満、かつ月収47万円未満で雇用している者はいたのですが、毎年の契約更新の際にふと気になったので質問してみました。

おかげで事前に新しい知識を得る事ができました。ありがとうございました。

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