相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

健康審査結果取り扱いに関して

著者 DESE13 さん

最終更新日:2010年11月04日 11:33

皆様お世話になります。
最近健康保険組合から「健康診査結果の共同利用」の委託契約に関する通知がきています。健診結果利用に¥3000-かかる事になるようです。
今現在弊社では、健康診断結果記録を労働基準監督署へ報告するために、社員から健診結果のコピーを提出していただき、報告書を作成していました。
・ちなみにこれは違法なのでしょうか?
・健診結果は今後個人には送付されないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 健康審査結果取り扱いに関して

お話からすると、社員従業員の方々の健康診断を個々になさっているように思いますが、いかがでしょうか。
年に一度(業種により二回必要です)行うことが義務付けられています。その結果についても記録保管が義務つけられています。
診断結果はもちろん社員従業員へ報告することも義務です。
医療機関では社員相当数の健康診断ですと、会社宛と社員個人宛にお送りしているでしょう。

トップページ > 相談事例・判例 > 相談事例と解決結果 > 会社の健康診断情報
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200606_2.html

Re: 健康審査結果取り扱いに関して

著者DESE13さん

2010年11月04日 14:48

akijin様早速ご回答ありがとうございます。
もう一度説明させて下さい。
健康診断は、社員に年1回健康保険組合で受けさせております。
・健診結果は、社員個人名で会社に届きます。
・その健診結果を、社員からコピーを受け取り保存・労働基準監督署に届ける書類を作成している。
上記が現在の状況で、これが問題あるかどうか?
また今後は「健康診査結果の共同利用」をする契約健康保険組合と締結し、検診結果を受けとらなければならないのか?(1名¥3000-かかる)
この辺が確認したい点です。再度ご教授お願いできますでしょうか?よろしく御願いします。

Re: 健康審査結果取り扱いに関して

健康保険組合は、組合参加企業の社員健康状況の把握を努めているでしょう。
添付しました情報内ですが、「医療機関等に受診された際に医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に活用いたします。
当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。」
との開示があります。診断結果での今後の健康管理、肥満対策などの方向性を求めていくでしょう。
金銭的な点は把握できませんが、業種間での社員従業員の健康管理を把握するには必要と思います。


労働安全衛生法健康診断をめぐる諸問題
http://labor.tank.jp/anei/kenkou-sindanQA.html

福糧健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

http://www.fukuryoukenpo.or.jp/member/10_policy/001.html

akijin様

著者DESE13さん

2010年11月04日 19:05

いろいろありがとうございました。
参考にさせていただきます。
またよろしく御願いします。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP