相談の広場
皆様お世話になります。
最近健康保険組合から「健康診査結果の共同利用」の委託契約に関する通知がきています。健診結果利用に¥3000-かかる事になるようです。
今現在弊社では、健康診断結果記録を労働基準監督署へ報告するために、社員から健診結果のコピーを提出していただき、報告書を作成していました。
・ちなみにこれは違法なのでしょうか?
・健診結果は今後個人には送付されないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
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健康保険組合は、組合参加企業の社員健康状況の把握を努めているでしょう。
添付しました情報内ですが、「医療機関等に受診された際に医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に活用いたします。
当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。」
との開示があります。診断結果での今後の健康管理、肥満対策などの方向性を求めていくでしょう。
金銭的な点は把握できませんが、業種間での社員従業員の健康管理を把握するには必要と思います。
労働安全衛生法-健康診断をめぐる諸問題
http://labor.tank.jp/anei/kenkou-sindanQA.html
福糧健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について
http://www.fukuryoukenpo.or.jp/member/10_policy/001.html
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