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労務管理

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強制的に欠勤扱いに

著者 4091 さん

最終更新日:2010年11月14日 21:33

教えて下さい
日曜、祝日、第二土曜日が、休日ですが
休日出勤の時は、無給になり、会社側が決めた日にちに、代休になります
又、第二土曜日以外の、第1、3、4、5土曜日は
強制的に休まされ、欠勤扱いにされ
月給制にもかかわらず、不就労控除という事にされ
給料から欠勤日数分を引かれます
もちろん、時間外手当ても、つきません
このような事は、違法ではないのでしょうか
是非教えて下さい

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Re: 強制的に欠勤扱いに

何をどう見ても違法です。

月給制ならいくら休んでも給与は減りません。
日給月給制なら別ですが、会社都合で休まされる場合は6割は会社が払わなくてはいけません。
時間外手当については、『みなし』として先に手当でつけられている可能性がありますので、この場合はいくら残業しても(残業ゼロでも)もらえる額は変わりません。

余談ですが、私は以前の会社で時間外が付かない…と思っていたところ、勝手に管理職扱いになっていたことがあります。
当然、職務上での立場は平社員でした。
そうなっている可能性もありますね。

Re: 強制的に欠勤扱いに

著者4091さん

2010年11月15日 20:18

テンプレートさん
ありがとうございました 勉強になりました
この問題は 何処に相談したら良いのか 
また悩みです
専門の弁護士は どうさがすのか…

でも1つ前に進めて 安心しました

Re: 強制的に欠勤扱いに

著者いつかいりさん

2010年11月15日 20:21

就業規則にある、休日、支払規定を確認してください。

事業主都合の休業規定(6割支給)がなければ、全額請求できます。賃金債権でなく、不当利得時効は10年、支払日から起算する悪意による年5分の利息を併せて請求してみてください。

裁判に持ち込めば結果は火を見るよりあきらかです。

Re: 強制的に欠勤扱いに

著者4091さん

2010年11月15日 21:12

いつかいりさん
悩みについて 解答ありがとう ございます
すごくためになりました
この問題に力になってもらえる 
弁護士先生を 調べて探してみます
どう探したら良いのか 今は分かりませんが
頑張ってみます

ありがとう ございました

Re: 強制的に欠勤扱いに

どこの弁護士事務所でも相談にのっていただけるし、
いつかいりさんのおっしゃる通り結果は火を見るより明らかです。
弁護士が一番ですが、それでは費用がかかりすぎるということならば社会保険労務士でも結構ですし、直接労働基準監督署に相談に行っても良いかと思います。
町の法律相談みたいな無料相談をしているところも探せばあると思います。

ただし、自分の会社を相手取るわけですから、
結果が出た後に穏便に過ごすのは難しいと思っていてください。
法的には会社を相手取った者を不利益になる扱いはしてはいけないとありますが、人間の心情というのはなかなか法律ではまかないきれないところがありますから・・・

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