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労務管理

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アルバイトの有給休暇時の賃金について困っています。

著者 keiri07 さん

最終更新日:2010年11月29日 16:37

当社はアルバイトの有給休暇賃金平均賃金で支給しています。
2年分有給休暇が残っているアルバイトがいるのですが、最初の有休発生の時は1日3~4時間程度の勤務時間だったのですが、2年目の有休発生の時期には勤務時間が1日8時間近く働いておりました。
そのため、最初の有休と2回目の有休の平均賃金がかなり違っているのですが、この場合、有休時の給与はどのように支給すればよろしいのでしょうか?
最初(入社半年後)に発生した有休が消化するまでは、最初の平均賃金で計算すればいいのでしょうか?それとも最新の平均賃金を支給するのでしょうか?ちなみに当社には有給に関する細かな就業規則などはございません。これからきちんと作成していきたいと思っておりますので、ご教授いただければと思います。
よろしくお願いします。

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Re: アルバイトの有給休暇時の賃金について困っています。

著者HOFさん

2010年11月29日 20:04

> 当社はアルバイトの有給休暇賃金平均賃金で支給しています。
> 2年分有給休暇が残っているアルバイトがいるのですが、最初の有休発生の時は1日3~4時間程度の勤務時間だったのですが、2年目の有休発生の時期には勤務時間が1日8時間近く働いておりました。

貴社に余裕があれば、アルバイト社員さんの得なようにすればよいと思われますし、年次で発生するものであれば、1年分はその平均、翌年分はその平均で、取得実績数に応じて支払えば良いと思われます。

Re: アルバイトの有給休暇時の賃金について困っています。

著者いつかいりさん

2010年11月29日 21:20

> 当社はアルバイトの有給休暇賃金平均賃金で支給しています。
> 2年分有給休暇が残っているアルバイトがいるのですが、最初の有休発生の時は1日3~4時間程度の勤務時間だったのですが、2年目の有休発生の時期には勤務時間が1日8時間近く働いておりました。


年休行使時の支払賃金は、次のいずれかを就業規則に定めるように決められています。

平均賃金
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
標準報酬日額(要労使協定

平均賃金と定めたのであれば、行使日(付与日ではない・連続するなら初日)ごとに労働基準法12条にある平均賃金を求め、それを下回らないようにしなければなりません。時給制でも締め日をきめた月払いであれば、締め日ごとに過去3ヶ月の支払総額を暦日数で除してもとめられます。また時間給ですから、過去3ヶ月(締め日基準ならその3ヶ月)の出勤日数で除した6割という最低保障があります。

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