相談の広場
皆様からご教示を頂きたいです。
私の職種は消防職員であります。従いまして、24時間勤務後は非番(仕事を要しない日)があります。
この非番の日に出張命令が出されます。今は場所に応じて日当が支払われます。(なお、概ね30km圏内は支給されない。)出張の労働(例えば会議時間のみ)分の時間外は支給されます。そこで次のことが疑問です。
非番日に数名で公用車(消防車)を使い会議などの出張に行った際の往復の時間外が支給されないのでしょうか?
運転者のみでも支給されないのでしょうか?
公用車を使用していても、みなし労働となるのでしょうか?
会議以外でも他府県に合同訓練などで消防隊(消防車1台隊員5名)を参加させる場合など、行き返りは時間外支給対象にはなっていません。支給されないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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こんにちは
年末年始の防火活動ご苦労さまです。
公務員固有の規定は不明なので、一般企業における民法や労働法からの考え方をご参考まで。
>非番日に数名で公用車(消防車)を使い会議などの出張に行った際の往復の時間外が支給されないのでしょうか?
通常の会社では、非番日(休日)であれ、業務での出張なのかを上長(結果としては会社)が判断します。
出張扱いなら、通常の業務となります。
一方で、通常の業務と異なる学習会や業界の懇談なのでは、「自主的な研修」という解釈があります。
例として、技術者が学会や展示会に自主参加して情報収集や学習する場合です。
このような場合は、会社が命じたのではない、拘束の無い自主的な学習や研修です。 このような場合には、会社が交通費、食費、参加費などを支給することは可能です。
お問い合わせの件も、同様な解釈 「自主的な研修」という解釈は可能かもしれません。 その場合には交通費など個人が負担している費用を負担することは可能です。
但し、公務員固有の規定や、公用車の利用について、どう考えるか不明です。
会社の場合には、費用の面で安ければ社用車を使うのは特に問題はないのですが...
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