相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出張時の時間外勤務について

著者 中隊長 さん

最終更新日:2010年12月08日 16:18

皆様からご教示を頂きたいです。
私の職種は消防職員であります。従いまして、24時間勤務後は非番(仕事を要しない日)があります。
この非番の日に出張命令が出されます。今は場所に応じて日当が支払われます。(なお、概ね30km圏内は支給されない。)出張の労働(例えば会議時間のみ)分の時間外は支給されます。そこで次のことが疑問です。
非番日に数名で公用車(消防車)を使い会議などの出張に行った際の往復の時間外が支給されないのでしょうか?
運転者のみでも支給されないのでしょうか?
公用車を使用していても、みなし労働となるのでしょうか?

会議以外でも他府県に合同訓練などで消防隊(消防車1台隊員5名)を参加させる場合など、行き返りは時間外支給対象にはなっていません。支給されないのでしょうか?

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 出張時の時間外勤務について

著者外資社員さん

2010年12月09日 07:40

こんにちは

年末年始の防火活動ご苦労さまです。

公務員固有の規定は不明なので、一般企業における民法や労働法からの考え方をご参考まで。

>非番日に数名で公用車(消防車)を使い会議などの出張に行った際の往復の時間外が支給されないのでしょうか?

通常の会社では、非番日(休日)であれ、業務での出張なのかを上長(結果としては会社)が判断します。
出張扱いなら、通常の業務となります。
一方で、通常の業務と異なる学習会や業界の懇談なのでは、「自主的な研修」という解釈があります。
例として、技術者が学会や展示会に自主参加して情報収集や学習する場合です。
このような場合は、会社が命じたのではない、拘束の無い自主的な学習や研修です。 このような場合には、会社が交通費、食費、参加費などを支給することは可能です。

お問い合わせの件も、同様な解釈 「自主的な研修」という解釈は可能かもしれません。 その場合には交通費など個人が負担している費用を負担することは可能です。

但し、公務員固有の規定や、公用車の利用について、どう考えるか不明です。
会社の場合には、費用の面で安ければ社用車を使うのは特に問題はないのですが...

ありがとうございます。

著者中隊長さん

2010年12月09日 10:03

早速、貴重なご意見ありがとうございます。

無線や携帯電話など常に携帯していますので、この場合、みなし労働ともいえないようにも思いますが・・・また、行き帰りも一定の管理下にある以上は「自主的な」とも思えませんが、この点はいかがでしょうか?
よろしく、お願いします。

Re: ありがとうございます。

著者外資社員さん

2010年12月10日 09:50

消防や医療など、緊急対応を要する場合の判断は、むしろ貴部門にてされるべきものと思います。
外部の人間では、所詮 どう判断するかが適切かは判りません。

私の前の回答は、勤務外とするならば自主的な活動とするべきである。 その場合でも、交通費等 必要な費用を支払うことは税法上や、労働法上でも問題ないという考え方を説明しただけです。

仰るように、管理監督下にあるならば、そのような判断をされればよい、またはそのように管理側に申し出るのが良いと思います。

ご丁寧な回答ありがとうございます。

著者中隊長さん

2010年12月10日 10:00

貴重なご意見ありがとうございます。ご意見を参考にさせていただきたいと思います。

Re: 出張時の時間外勤務について

著者sky647さん

2010年12月17日 07:56

いつもお疲れ様です
私の勤務先の民間企業ですが、休日出勤となった場合は以下の様です。まず、往復の移動時間は、勤務と見做さないことです。移動の間は労働していないのだから、勤務時間ではないということで、4月に就業規則を改正しました。実際に勤務した時間は、時間外労働時間としてカウントします。もちろん、その分の賃金を支給します。こんな会社もあるんです。逆に質問ですが、非番とは、休日なのでしょうか。その非番の日に出勤した分は、振替休日が取得できるのでしょうか

Re: 出張時の時間外勤務について

著者中隊長さん

2010年12月17日 09:40

ありがとうございます。
非番日とは一般の会社におきかえるならば、午後5時からの時間にあたります。24時間勤務をしております関係で朝の8時半から業務をした場合、残業ということになります。
この非番日でのことです。私用車での往復の移動時間は勤務ではないことは当然と解しますが、移動に消防車を使用した場合、往復であっても公共財産の管理義務が発生することになり、業務となるように思いますがいかがでしょうか?

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP