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労務管理

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パート社員の雇用

著者 とんぼさん さん

最終更新日:2010年12月22日 08:19

いつも、たいへん参考にさせていただいております。ありがとうございます。質問はパート社員が2か所の会社と雇用契約を結んだ際、同じ日に2か所の勤務を行う場合、どのような書類をとりかわしたらよろしいでしょうか。管理方法も教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします

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Re: パート社員の雇用

とんぼさん こんにちは

兼業禁止については、次の判例があります。
労働者は、雇用契約の締結によって使用者に対し1日のうち限られた勤務時間のみ労務提供の義務を負担し、」
「その義務の履行過程においてのみ使用者の支配に服する」が、
雇用契約及びこれに基づく労務の提供を離れて、使用者の一般的な支配に服するものではない」
労働者勤務時間外を事業場の外で自由に利用することができ、」
「他の会社に勤務するために余暇を利用することも一般の雇用契約においては、原則として許されなければならない」
ただ、
労働者が兼業することによって使用者の企業機密の保持を全うし得なくなるなど経営秩序を乱したり、」
あるいは、
労働者使用者に対する労務の提供が不能若しくは不完全になるような場合もありうる」
そこで、
「このような場合にのみ例外として、就業規則兼業禁止規定を置くことが是認されるものと解するのが相当である」
東京地裁 S49)

この判例は、正規社員に対する兼業禁止規定の是非を争った裁判ですが、勤務時間外の活動は原則自由であると結論づけ、一部例外として
①企業機密の保持
労務提供の不完全
を理由とする場合のみ兼業禁止規定は是認されるとしています。
このことから、一般的に、パートタイマーは職務上の責任も軽く、また、勤務時間も短い点を思慮すれば、「同業他社」というだけの理由で兼業を禁止して行動を束縛することは無理があるように思われます。
(「労働基準法Q&A」社会福祉法人東京都社会福祉協議会 より )
以上、兼業禁止についてのご説明ですが、上記のように、基本的には、パート社員の兼業は認められるということになりますから難しいとも思えます。
基本は、同業、類似会社への就業は避けていただきたいと申し入れか、または雇用契約での同事項の確認を求めておくことでしょう。
パート労働者の生活環境を考えるべきででしょうし、正社員への登用を図るべきでしょう。

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