相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

派遣の産休・出産手当金について

著者 mimi73 さん

最終更新日:2010年12月23日 11:00

はじめまして。
5月14日に出産予定の派遣社員です。

産休開始日2日前で派遣先との契約が終了予定です。

産休開始前に契約が終了してしまった場合でも、派遣元直接雇用にすることで産休育休の取得が可能だと聞きました。

そのした場合、派遣会社にはどのように交渉したらよいのでしょうか。
そもそもそれは可能なことでしょうか。

お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 派遣の産休・出産手当金について

著者Mariaさん

2010年12月23日 12:26

派遣元直接雇用にすることで、育児休業が取得できるケースがあるのは確かですが、
これに関してはケースバイケースです。
有期雇用契約者の育児休業の取得には、雇用期間等の制限があるためです。
派遣元との契約形態(登録型派遣、常用型派遣等)や、
いつからその派遣元雇用されているのか、
過去に派遣先が変わったことがあるのであれば、その際のブランクはどのくらいだったのか
そのブランクの期間は派遣元でどのような扱いになっていたのか等の詳細が記載されていないので、
mimi73さんのケースで、直接雇用を求めることが可能かどうか、
育児休業の取得が可能かどうかまでは判断が不可能です。
たとえば、その派遣元雇用された期間が1年未満であったり、
子が1歳到達日から1年を経過する日までの間に、労働契約期間が満了し、かつ契約の更新がされないことが明らかであるような場合は、
派遣元直接雇用にしたところで、育児休業は取得できません。
有期雇用契約者の育児休業取得要件を満たしていないためです。
また、育児休業の取得要件と育児休業給付金の受給要件は異なりますから、
育児休業は取得できても育児休業給付金は受給できないというようなケースも存在します。
もう少し詳しく書かれたほうが回答が得やすいかと思いますよ。

産休については、雇用期間による制限等はありませんので、
派遣元直接雇用になれば取得可能です。

なお、法の規定による育児休業の取得要件を満たしていない場合でも、
派遣元が認めれば、育児休業に準じる休業を取ることは可能です。
ただし、こちらの場合は、法の規定による育児休業ではないので、
育児休業給付金の支給対象にはなりません。
健康保険料や厚生年金保険料の免除は受けられます)

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド