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労務管理

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「就業時間」と「営業時間」が同じ場合

著者 qaz さん

最終更新日:2010年12月27日 16:47

いつも参考にさせていただいております。

当社は、小売業を行っており、
営業時間は「9時から17時15分」となっています。

また、就業規則に定められている就業時間
「9時から17時15分」となっております。

細かい話ですが、お店が9時に開くのに社員が
9時に来れば良いという訳はありませんので、
実際はそれより早く出社しています。
出社してから開店時間までの間に掃除や朝礼を行っています。
閉店も17時15分に閉めてすぐ帰れることは、
まずほとんどありません。
閉店後に終礼を行っています。

それほど長い時間ではありませんが、
日常的にサービス残業が行われている事になると思います。

その対策として、百貨店さん、スーパーさんや、
金融関係さんは、開店時間より前の時間に就業時間
設定されていると思うのですが、

私は管理する方の立場ですので、残業代がどうのより、
最近サービス残業の取締が厳しくなってきたと
聞きますので、その前に対応しておくべきかと
考えております。
当社も就業時間を変更した方が良いでしょうか。

ご意見宜しくお願い致します。

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Re: 「就業時間」と「営業時間」が同じ場合

著者すけしんさん

2010年12月29日 10:09

こんにちは。小売業はかきいれどきですね。

確認ですが、朝礼、終礼は従業員に義務化されているのでしょうか?自由参加や、用事がある時は出なくてもよいなどの措置は取られていますか?
もしそうでないなら、就業規則にうたわれている勤務時間以外の時間に朝礼や終礼を行っていることは、原則論からいうと残業代支払が必要なケースになると思います。
就業規則が変更されていないのであれば、残業代の支給について検討されるべき事案かと思います。
労基さんの事を気にされているようですが、こういった定常化してしまっているサービス労働や拘束時間に関して目を光らせていると考えたほうが良いと思います。

就業規則の変更についてですが、安易に就業時間を長くして良いというものでもないかと思います。
例えばですが、開店、閉店の前後の15分、1日あたり計30分を長くしようとした場合、=0.5時間×21.5日×12ヶ月で129時間就業しなければならない時間が増えることになります。(御社の就業日数の平均がわからないので21.5日/月としてみましたが、違ってたらすみません・・)
この129時間ですが、御社が採用しているであろう7.25時間/日で割り返すと年間で17日以上休日数を増やすことになってしまいます。

お店の立場からすると、これでは店舗が回らなくなるでしょうし、逆に従業員の立場からすると、給料は上がらずに就業時間だけ増えたとなって、トラブルの元を作るようなものかと思います。

小生であれば、と仮定の話しですが、取り急ぎ残業支払いを行う方向で検討し、それが実行された後に就業規則の変更を経営者、従業員の意見を交えながらするべきと思いますがイカガでしょう?

ご参考にならなかったかも知れませんが。

Re: 「就業時間」と「営業時間」が同じ場合

著者PLSSLさん

2010年12月29日 10:21

休日がどのように設定されているか不明なので、週休二日であることを前提とします。一日の単位で考えると仮に休憩時間が1時間であれば7時間15分勤務となりますね。従って開店前と閉店後に30分ずつ延長して就業をお願いしたとすれば、実労働時間は8時間15分なので15分だけ法的には割増を支払う対象になると判断します。就業規則を変更しても所定の割増は正しく支払う必要があります。
休日休憩時間によっても異なるので、40時間/週を基準に時間外割増の支払いの検討を優先されることをお勧めします。

Re: 「就業時間」と「営業時間」が同じ場合

著者qazさん

2010年12月29日 11:37

すけしん様

ご意見ありがとうございます。

> 確認ですが、朝礼、終礼は従業員に義務化されているのでしょうか?自由参加や、用事がある時は出なくてもよいなどの措置は取られていますか?

朝礼、終礼は、接客中の場合を除き
参加しなければならないようですので、
ほぼ義務化されていると思います。


> 例えばですが、開店、閉店の前後の15分、1日あたり計30分を長くしようとした場合、=0.5時間×21.5日×12ヶ月で129時間就業しなければならない時間が増えることになります。(御社の就業日数の平均がわからないので21.5日/月としてみましたが、違ってたらすみません・・)
> この129時間ですが、御社が採用しているであろう7.25時間/日で割り返すと年間で17日以上休日数を増やすことになってしまいます。

就業日数は、すけしん様のご想像通りです。
実はもう少し休日日数を増やせないかと思っており、
ただ休日を増やして欲しいといっても難しいので、
すけしん様のご指摘のとおり、
この件(勤務時間の変更)と合わせて
休日日数を増やせないかと考えております。
確かにいきなり17日は無理ですが・・・。


> 取り急ぎ残業支払いを行う方向で検討し、それが実行された後に就業規則の変更を経営者、従業員の意見を交えながらするべきと思いますがイカガでしょう?

ありがとうございます、店舗の責任者はもちろん
労務管理の責任者までサービス残業に対する考えが甘いです。
掃除や朝礼は就業時間外に行うものだという意識が強いです。


大変参考なりました。
ありがとうございました。

Re: 「就業時間」と「営業時間」が同じ場合

著者qazさん

2010年12月29日 11:46

lampworker様

ご意見ありがとうございます。

勤務がシフト制で週40時間の計算が面倒なため、
毎日7時間15分を越えて仕事をした場合は、
残業代を支給するようになっています。

ただし、毎日就業時間外で行われている
朝礼、終礼や掃除の時間の勤務時間について、
社員から残業の請求がくることはまずありません。


ありがとうございました。

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