相談の広場
たびたびお世話になります。
年末年始休暇(12月30日~1月3日)をなっている当社ですが、入社された方の社会保険について困ってます。
私の考えですが、会社が年末年始休暇と就業規則にも定めている、会社が年末年始中なのに仕事するはずがない、以上の考えから社会保険加入日を1月4日で行うのが一般的ではないかと思ってます。
上司からは1月1日入社なのに、なぜ日にちが4日からと問われました。
結果的には社会保険料を払う日にちも金額は変わらないので
そんなに拘る必要はないでしょうと心の中で思ってますが、どちらが本当なんでしょうか。
皆さんの意見お聞かせ下さい。
宜しくお願い致します。
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> 年末年始休暇(12月30日~1月3日)をなっている当社ですが、入社された方の社会保険について困ってます。
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> 私の考えですが、会社が年末年始休暇と就業規則にも定めている、会社が年末年始中なのに仕事するはずがない、以上の考えから社会保険加入日を1月4日で行うのが一般的ではないかと思ってます。
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> 上司からは1月1日入社なのに、なぜ日にちが4日からと問われました。
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> 結果的には社会保険料を払う日にちも金額は変わらないので
> そんなに拘る必要はないでしょうと心の中で思ってますが、どちらが本当なんでしょうか。
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では、一般的に新卒者の入社日を、会社が4月1日と決めている場合、4月1日が土曜日・日曜日と言う様な場合(休日であるとき)はどうでしょうか?
入社日=採用日を毎年変えますか、
4月1日が休日であっても、入社日が(入社式)が4月1日でなくても採用日とするでしょう。
それぞれの会社で、実労働開始でなくても入社日とすることもあると思います。
いつを始期とした雇用契約を結んだか?という点に尽きるかと思います。
社会保険は、加入要件を満たしている限りは雇い入れた日から加入すべきものです。
健康保険法や厚生年金保険法でも、
「適用事業所に使用されるに至った日から被保険者の資格を取得する」と記載されています。
使用されるに至った日=雇い入れた日=雇用契約の始期となる日、です。
上司から「1/1入社なのになぜ資格取得日が1/4なのか?」と問われたということは、
1/1が雇い入れの日ということですよね?
であれば、たとえ実際に業務を行うのが1/4からでも、1/1が資格取得日です。
育児休業を取得している方のようなケースを考えてみるとわかりやすいのでは?
育児休業を取得している方は、当然仕事をするはずがない方ですよね?
だからといって、資格喪失しますか?
しませんよね?
たとえ休んでいても、その期間は会社との雇用関係が継続しているからです。
(雇用契約の変更等により、加入要件を満たさなくなるような場合は別ですが)
ご質問のケースでも考え方は同じですよ。
1/1付けで雇用関係が成立しているのですから、
加入要件を満たしている限りは1/1を資格取得日とすべきです。
保険料も変わらないのだから、そんなにこだわる必要はないでしょう、というのは乱暴な考え方ですよ。
法律で前述のように定められている以上は、厳密に言えば法律違反ですから。
【参考】
健康保険法第35条(資格取得の時期)
被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
厚生年金保険法第十三条(資格取得の時期)
第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。
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こんにちは。
では、退職日はどう思われますか。仮に今月1月31日が土曜日だった場合、その人の退職日は1月30日となるのでしょうか。
よほどの事がない限りは月の途中での採用や退職はないはずです。
曜日にとらわれることなく、入社日や退職日を考えるようにして下さい。
こんにちは。
げんたと言います。
保険料には影響ないからとは、ずいぶんと乱暴な扱いですね。
採用されたのが1月1日付であれば、1月1日が社会保険の資格取得日です。
従って上司のいう事が正しいです。
1月1日付入社という事は中途採用の方でしょうか?
中途採用の方であれば、恐らくその方、前職を12月31日付で退職されていると思います。
1月1日が資格取得日になるのは法律上当然の事ですが、もし仮に貴方の言うように、御社に1月1日付で採用されたのに、(会社が払う)保険料には影響ないから資格取得は4日付でも構わないというような運用がまかり通るならば、その方は1月1日~1月3日までは個人で国民年金及び国民健康保険に加入しなければいけないという事になると思います。
となると、仕事始め早々に新入社員に市役所行ってもらい3日間のためだけの手続きを行い、それから御社の資格取得の手通きをおこない…となって非常に煩わしいですよね。そこまでの負担を社員に負わせますか?
今回は上司が指摘してくれたから良かったものの、保険料が一緒だからといって、そのような運用を実務者レベルでやっていると、どこでどのような噂が流れるか分かりませんので、ブラック認定されたり、後々問題になることもありますよ。
お気をつけ下さい。
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> 上司からは1月1日入社なのに、なぜ日にちが4日からと問われました。
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> 結果的には社会保険料を払う日にちも金額は変わらないので
> そんなに拘る必要はないでしょうと心の中で思ってますが、どちらが本当なんでしょうか。
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こんにちは。
もう一点、気がつきました。
御社の退職金規程がどのようになっているのかにもよりますが、月の途中で入社した場合、1ヶ月未満はカウントしないとする規程だったとしたら、その方のカウントは翌月の2月1日となり1ヶ月の不利益変更となってしまいます。
そういった点も含めて、考えてください。
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> では、一般的に新卒者の入社日を、会社が4月1日と決めている場合、4月1日が土曜日・日曜日と言う様な場合(休日であるとき)はどうでしょうか?
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> 入社日=採用日を毎年変えますか、
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> 4月1日が休日であっても、入社日が(入社式)が4月1日でなくても採用日とするでしょう。
>
> それぞれの会社で、実労働開始でなくても入社日とすることもあると思います。
そうなんですね、ありがとうございます。
入社してから1ヵ月です、就業規則も見たこともありませんし、困った時は相談してしまいました。
参考になりました、本当にありがとうございます。
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