相談の広場
労務管理についてのコーナーで一度質問をし、半分諦めるしかないと理解してる質問ですが、別の可能性もあるのならばとのアドバイスも受け、駄目もとで同じ質問をここに貼ります。
外での仕事のため、毎日のように仕事の行き先が変わります。
社則で、1日あたり500円までは、実費にかかわらず請求あれば支給、それ以上は路線などを明記して請求すれば支給、それを翌月の3日までに交通費伝票として提出する決まりです。
自分自身のだらしなさから、遅れに遅れ3か月分まとめて請求を出しました。
これは遅過ぎると言う理由で、未払いになったのですが、請求する権利や支払いの義務、それらが保護される期限などはないのでしょうか?
会社の事務処理のサイクルに間に合わなかったことで迷惑をかけてるのだら、減額されてもしょうがないな。とは考えてるのですが。
全額もらえないのは、痛いので何とか一部分だけでも救済手段はないかと模索中な駄目労働者です。よろしくお願いします。
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ズボラ自覚未熟な労働者(?)さん こんにちは
交通費は企業によってまちまちで就業規則等で決まっていますが、基本的には賃金の一部として2年間遡って請求できます。
ただ会社によっては、請求については交通費請求と支払等の規則を決めているでしょう。
むやみにその期間を定めていない時には時には不正請求等も起こりかねない場合もあります。
通常は 営業活動報告書、交通費請求書との一致確認を求めて支払う場合も多いでしょう。
お話の社外勤務時間が大多数を占める場合には、時として未請求などの報告も聴きます。
少額の手当(会社側の一日500円の未確認支給)は請求忘れに対する容認としてなすともお目為すが、あまり賢明とも思えません。
会社内での規則、基準での支払い請求を行うことが必要でしょう。
(通例、交通費請求支払い規則;1ヶ月内と定めているでしょう)
> akijin さん
>
> 回答有難う御座います。
領収書や営業日誌、契約書など、外出を証明するものがあれば、会社として経費を社員負担させるというのは良いことではありません。
一方で決算を超えたり月次を超えたりして、遡って精算処理をするのは、経理担当として大変です。
さらに、貴方を認めると、期限を守っている他の人の申請も遅れるかもしれない。
よって、もし私が経営者であれば
1、コンプラは遵守する。2年間以内で、証拠があれば遡って払う。貴方のためというより、労基署が怖いから。
2、経理スタッフの追加工数(残業代)を損害賠償として請求する。
3、人事考課や評価として会社に損害を与えた、期限を守れない人として処遇する。基本給が変わりますから、挽回に時間がかかります。当面のお金は痛いですが、評価はもっといたいですよ。
4、貴方の働きや将来への期待を込めて、充分理解していただく上に、上記2、3を行わないか、減免する。
さて、貴社はどうされますか?貴方はどうしますか?
多分そういう問題です。
多少ズボラだが、がんばっていると普段から期待し、評価されていれば、助けてくれると思います。
規則を守っても、業績が上がらなければだめです。
会社は警察では無いですが、期待にこたえてくれない人に投資もできません。
結局は普段の行い次第ということだと思いますよ!
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