相談の広場
基本的なことで恐縮ですが、随時改定についてご教授いただければと思います。
よろしくお願いします。
給与:月末締当月25日払
交通費:鉄道定期代は半年毎に支給(六ヶ月定期)、バス定期代は毎月支給(一ヶ月定期)
■2011/1/26に通勤経路変更
バス通勤経路変更に伴い通勤手当(バス代)が「720円/月」上がりました。
この変更により固定費+変動(残業)のトータルで2等級以上UPになりそうです。
この前提の場合、以下のいづれに該当するでしょうか?
ケース1.
1月中の変更なので、1月・2月・3月分の給与明細に鉄道定期代の月割分を加算し、3ヵ月
平均を算出し、4月分より標準報酬月額が変更。(5月控除分から)
ケース2.
1月中の変更ですが2月支給分からの変更なので、2月・3月・4月分の給与明細に鉄道定期代
の月割分を加算し、3ヵ月平均を算出し、5月分より標準報酬月額が変更。(6月控除分から)
ケース3.
その他
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>随時改訂のときは残業代などの非固定賃金は対象外です。
>そのため、固定給と交通費で2等級以上の変更が起きない限り、今回は3で「改訂しない」にあてはまるのではないでしょうか。
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横から失礼します。
随時改定の要件は固定給の変更と総支給額の平均が従前の標準報酬月額と2等級以上差が出る場合に改定されるということですので、変更された固定給の額にかかわらず変更があったということが要件になります。したがってたとえ1円でも固定給が変更された場合は1つの要件をクリアしたことになります。
随時改定ができる場合(下記いずれも支給総額で3か月の平均が2等級以上の差となった場合です)
1.固定給のアップ+時間外・休日出勤手当等の増加で2等級以上のアップ
2.固定給のダウン+時間外・休日出勤手当等の減少で2等級以上のダウン
※固定給のアップ+時間外等のダウンで2等級以上のダウン、固定給のダウン+時間外等のアップで2等級以上のアップの場合は随時改定の要件は満たしません。
次にその固定給の変更がいつから行われたかという件ですが、実際にその変更された給与が支給された日の属する月からということになります。1月末締め分から変更されたとしても実際に支給されたのが2月であれば2月~4月の平均で計算し、5月の保険料(6月支給分から徴収)から改定となります。
月末締め・当月25日払いで、1月26日から経路変更、1月末締めでは26日から31日までの分を日割りで支給ということですが、その日割り分は1月25日に支給?それとも2月25日に支給?
1月25日支給ならその日割り分は少額ですよね。2月25日ならどうするのでしょうか(1月分の日割り分+2月分全額?)。いずれにせよ2月支給分から変更という扱いで問題ないと思いますが・・・・。
ご指摘、ありがとうございました。
> 横から失礼します。
>
> 随時改定の要件は固定給の変更と総支給額の平均が従前の標準報酬月額と2等級以上差が出る場合に改定されるということですので、変更された固定給の額にかかわらず変更があったということが要件になります。したがってたとえ1円でも固定給が変更された場合は1つの要件をクリアしたことになります。
>
> 随時改定ができる場合(下記いずれも支給総額で3か月の平均が2等級以上の差となった場合です)
> 1.固定給のアップ+時間外・休日出勤手当等の増加で2等級以上のアップ
> 2.固定給のダウン+時間外・休日出勤手当等の減少で2等級以上のダウン
>
> ※固定給のアップ+時間外等のダウンで2等級以上のダウン、固定給のダウン+時間外等のアップで2等級以上のアップの場合は随時改定の要件は満たしません。
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> 次にその固定給の変更がいつから行われたかという件ですが、実際にその変更された給与が支給された日の属する月からということになります。1月末締め分から変更されたとしても実際に支給されたのが2月であれば2月~4月の平均で計算し、5月の保険料(6月支給分から徴収)から改定となります。
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> 月末締め・当月25日払いで、1月26日から経路変更、1月末締めでは26日から31日までの分を日割りで支給ということですが、その日割り分は1月25日に支給?それとも2月25日に支給?
> 1月25日支給ならその日割り分は少額ですよね。2月25日ならどうするのでしょうか(1月分の日割り分+2月分全額?)。いずれにせよ2月支給分から変更という扱いで問題ないと思いますが・・・・。
横から失礼します。
けんたろう386さんへ
>月額変更届が反映したことを一社員レベルで確認する方法はありますか?徴収分の保険料での確認では6月25日でタイムラグが生じますし...不安です。>
月額変更届を提出しますと、しばらくして年金事務所等から確認届が返送されます。確認届を受理した会社は、標準報酬月額が改定になったことを被保険者に、速やかに通知しなければなりません。と法律に定められていることを担当に話されてはどうでしょうか。私は、標準報酬月額がX円(X等級)からY円(Y等級)に、保険料がA円からB円に、差し引きC円増(または減)、甲月分(乙月控除)から変更と、その都度該当者に文書で通知しています。
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