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アルバイトの社会保険加入について

著者 我二郎 さん

最終更新日:2011年02月09日 16:40

基本的な事で、申し訳ありませんが、教えて下さい。

当社で、アルバイト扱いのスタッフがおります。

勤務日数、時間に関しては、通常の社員と変わりありません。

その場合、社会保険には加入させるべきなのでしょうか?

特に本人が希望しなければ加入しなくてもいいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: アルバイトの社会保険加入について

> 基本的な事で、申し訳ありませんが、教えて下さい。
>
> 当社で、アルバイト扱いのスタッフがおります。
>
> 勤務日数、時間に関しては、通常の社員と変わりありません。
>
> その場合、社会保険には加入させるべきなのでしょうか?
>
> 特に本人が希望しなければ加入しなくてもいいのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

我二郎さん

こんにちわ

パートタイマー・アルバイトの社会保険の加入についてですが、下記の場合には加入義務が生じます。

①1日又は1週間の所定労働時間および
②1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上

の2つの要件を満たした場合です。

なので、我二郎さんのところで働いているアルバイトさんは
社会保険に加入義務が生じます。

参考になればいいです。

Re: アルバイトの社会保険加入について

著者プロを目指す卵さん

2011年02月09日 20:47

> 当社で、アルバイト扱いのスタッフがおります。
>
> 勤務日数、時間に関しては、通常の社員と変わりありません。
>
> その場合、社会保険には加入させるべきなのでしょうか?
>
> 特に本人が希望しなければ加入しなくてもいいのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。



アルバイトと称しても、その勤務実態はかなり幅広く、もともと雇用期間の定めが無い場合もあれば、数日から長くても数箇月の雇用ということもあります。健康保険および厚生年金保険被保険者認定について、既に解答のある3/4以上という条件はある程度長期間雇用する場合の基準と考えておかれた方がよいと思います。なぜかといいますと、正社員と同じ日数および時間勤務する場合でも、次のいずれかに該当する場合などは、被保険者にはなれないからです。

①日々雇用される者(日雇健康保険を除く。)
②2箇月以内の期間雇用される者
③季節的業務に就く者
④臨時的事業に雇用される者
⑤所在地が一定しない事業所に雇用される者

従って、最初に上記の適用除外に該当しないこと、すなわち被保険者に該当し得ることを確認してください。該当するのであれば、本人の意向に関係なく被保険者になります。

Re: アルバイトの社会保険加入について

著者オレンジcubeさん

2011年02月10日 08:09

> 基本的な事で、申し訳ありませんが、教えて下さい。
>
> 当社で、アルバイト扱いのスタッフがおります。
>
> 勤務日数、時間に関しては、通常の社員と変わりありません。
>
> その場合、社会保険には加入させるべきなのでしょうか?
>
> 特に本人が希望しなければ加入しなくてもいいのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

こんにちは。
回答は他の2名がおっしゃっている通りです。なぜ、加入したがらないのか。それは給与から控除され手取りが減ることだけを気にしているからではないでしょうか。

原則は適用事業所で就労している場合、他の社員と同様の就労時間等であれば、加入することになりますが、それだけ説明しても、恐らく納得はしないのではないでしょうか。

そこで、健康保険に加入すれば、病気やケガで出勤できず給与がもらえないときは、傷病手当金が受給でけるとか、厚生年金については、将来受取る年金額が、国民年金と比べて受給額が全く違うとか、雇用保険については、万一失業した場合には失業保険を受給できるとか、そのほかの給付等もあわせて説明してあげた方が良いと思います。

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