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労務管理

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出産手当金の支払賃金について

著者 yamato444 さん

最終更新日:2011年02月09日 11:36

こんにちは。
今回、初めて出産手当金の申請をするのに、支払い賃金額の書き方がわからないので教えてください。

社員が、11/22に出産しました。

9/13~10/3…有休
10/4…欠勤
10/5~1/17…産休
1/18~…育休

上記の期間休んでいて基本給+手当は無給です。

うちの会社は15日締め、翌月10日払いです。

この社員は、介護職員なので毎月「介護職員処遇改善交付金」を支給しています。

この「介護職員処遇改善交付金」は、その給与締めから2カ月前の勤続年数、勤務時間によって金額を振り分けるので、毎月金額が異なります。

例えば、
11/16~12/15締、1/10払の給与
で支給される「介護職員処遇改善交付金」は、
10/15時点の勤続年数、9/16~10/15締勤務表の勤務時間を基に金額を算出します。


給与の支給月と、介護職員処遇改善交付金の対象月が異なるため、産休中に支払った交付金額は実際働いていないのに支給されるようになってます。
上の例だと、11/16~12/15は産休を取ってるけど、9/16~10/15締の勤務だと、勤続年数分と勤務時間(有休分も含めるので)があり少額ですが支給してます。


そこで質問です。
出産手当金の支払い賃金額を記入する欄は、
この介護職員処遇改善交付金額も記入するようになりますか?
産休中に払ったとはいえども、実際産休中に働いたことに対する金額ではないで、困ってます。

ちなみに、職安に育児休業の申請の仕方を教えてもらった際に、この介護職員処遇改善交付金は産休中に働いての給与ではないから申請には支払い賃金には含めなくていいですと言われ、ますます混乱してます。

わかりにくい文章だったらすみません。
どうぞ教えてください

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Re: 出産手当金の支払賃金について

著者オレンジcubeさん

2011年02月09日 12:19

> こんにちは。
> 今回、初めて出産手当金の申請をするのに、支払い賃金額の書き方がわからないので教えてください。
>
> 社員が、11/22に出産しました。
>
> 9/13~10/3…有休
> 10/4…欠勤
> 10/5~1/17…産休
> 1/18~…育休
>
> 上記の期間休んでいて基本給+手当は無給です。
>
> うちの会社は15日締め、翌月10日払いです。
>
> この社員は、介護職員なので毎月「介護職員処遇改善交付金」を支給しています。
>
> この「介護職員処遇改善交付金」は、その給与締めから2カ月前の勤続年数、勤務時間によって金額を振り分けるので、毎月金額が異なります。
>
> 例えば、
> 11/16~12/15締、1/10払の給与
> で支給される「介護職員処遇改善交付金」は、
> 10/15時点の勤続年数、9/16~10/15締勤務表の勤務時間を基に金額を算出します。
>
>
> 給与の支給月と、介護職員処遇改善交付金の対象月が異なるため、産休中に支払った交付金額は実際働いていないのに支給されるようになってます。
> 上の例だと、11/16~12/15は産休を取ってるけど、9/16~10/15締の勤務だと、勤続年数分と勤務時間(有休分も含めるので)があり少額ですが支給してます。
>
>
> そこで質問です。
> 出産手当金の支払い賃金額を記入する欄は、
> この介護職員処遇改善交付金額も記入するようになりますか?
> 産休中に払ったとはいえども、実際産休中に働いたことに対する金額ではないで、困ってます。
>
> ちなみに、職安に育児休業の申請の仕方を教えてもらった際に、この介護職員処遇改善交付金は産休中に働いての給与ではないから申請には支払い賃金には含めなくていいですと言われ、ますます混乱してます。
>
> わかりにくい文章だったらすみません。
> どうぞ教えてください<m(__)m>

こんにちは。
基本的には、出産手当金の対象期間は、産前産後休暇期間中です。基本42日+56日=98日となります。

Re: 出産手当金の支払賃金について

著者yamato444さん

2011年02月09日 13:28

> こんにちは。
> 基本的には、出産手当金の対象期間は、産前産後休暇期間中です。基本42日+56日=98日となります。

返信ありがとうございます。

その98日間の勤務に対しての支払い賃金を書くってことでよろしいですか?
介護職員処遇改善交付金は、その98日以前の勤務の時間数や勤続年数が対象なので、書かなくていいってことでしょうか?

Re: 出産手当金の支払賃金について

こんにちは。

まず、11月22日にご出産のこと、出産手当金の申請可能な期間は、ご相談内容では出産予定日が分かりませんので、予定日と出産日が同一と仮定して、産前10/12~産後1/17まで申請可能となります。
おそらく、分娩前後でまとめて一度で申請されると思いますので、事業主としては10/15締の11/10払の給与から、2/10までの給与支払い状況を賃金台帳およびタイムカードとともに提出して、1/16・1/17分にかかる給与、3/10給与については「今後、支給しない」という形で書かれると思います。
今回問題にされている交付金は、賃金台帳にも出ている手当てでしょうか?また、通常の算定基礎届にものせている手当になりますか?そうでしたら、賃金の扱いかと思います。
私の勤める会社では、6ヶ月分定期代を先払いしていて、支給月が産休にかかるときなどの場合もあります。その場合は、○月分から○月分の定期代、1ヶ月○円と計算して、対象月に按分しています。
また住宅手当などの固定的な手当ても賃金額に入れています。
その考えで行くと、1月給与に支払った11月分の交付金は、11月給与に上乗せして計算するのが正しいかと思います。

以上は私の意見ですが、間違った申請で被保険者に迷惑がかかるといけませんので、ご加入されている健保組合か協会けんぽの支部に確認されることをお奨めします。

Re: 出産手当金の支払賃金について

こんにちは。

まず、11月22日にご出産のこと、出産手当金の申請可能な期間は、ご相談内容では出産予定日が分かりませんので、予定日と出産日が同一と仮定して、産前10/12~産後1/17まで申請可能となります。
おそらく、分娩前後でまとめて一度で申請されると思いますので、事業主としては10/15締の11/10払の給与から、2/10までの給与支払い状況を賃金台帳およびタイムカードとともに提出して、1/16・1/17分にかかる給与、3/10給与については「今後、支給しない」という形で書かれると思います。
今回問題にされている交付金は、賃金台帳にも出ている手当てでしょうか?また、通常の算定基礎届にものせている手当になりますか?そうでしたら、賃金の扱いかと思います。
私の勤める会社では、6ヶ月分定期代を先払いしていて、支給月が産休にかかるときなどの場合もあります。その場合は、○月分から○月分の定期代、1ヶ月○円と計算して、対象月に按分しています。
また住宅手当などの固定的な手当ても賃金額に入れています。
その考えで行くと、1月給与に支払った11月分の交付金は、11月給与に上乗せして計算するのが正しいかと思います。

以上は私の意見ですが、間違った申請で被保険者に迷惑がかかるといけませんので、ご加入されている健保組合か協会けんぽの支部に確認されることをお奨めします。

Re: 出産手当金の支払賃金について

著者オレンジcubeさん

2011年02月10日 14:49

> > こんにちは。
> > 基本的には、出産手当金の対象期間は、産前産後休暇期間中です。基本42日+56日=98日となります。
>
> 返信ありがとうございます。
>
> その98日間の勤務に対しての支払い賃金を書くってことでよろしいですか?
> 介護職員処遇改善交付金は、その98日以前の勤務の時間数や勤続年数が対象なので、書かなくていいってことでしょうか?

こんにちは。
一種の残業代みたいな、基準外賃金のようなものでしょうか。
基準外賃金であれば、減額となることはありませんが、その手当が基準内賃金に該当する場合には、出産手当金が減額される可能性があります。

Re: 出産手当金の支払賃金について

著者yamato444さん

2011年02月10日 15:35

説明不足ですみません…。
出産予定日が11月15日、出産日が11月22日だったので、
出産手当金は10月5日~1月17日までで申請します。
今回の交付金は、賃金台帳にも記載してますし、算定基礎も交付金を含んだ額で届出してます。
なので賃金扱いということになるんですね。

以前年金事務所に聞きに行ったときに、複雑な計算方法+私の説明不足だったのか、あまり理解してもらえずに話が終わりました。
それで話を終わらせた私も悪いのですが…
その上、職安から育児休業の申請の際には交付金額は含めない額で申請するように言われたのでますます混乱してしまって…
再度年金事務所に聞きに行ってみようと思います。
ありがとうございました!!

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