相談の広場
欠勤して、その分を給与から欠勤差し引きするときの金額の計算はどうされていますか。当社は一ヶ月の平均稼働日数はちょうど21日ですが、22日稼動の月でも20日稼動の月でも1日あたりの差し引き金額は同じにしようとしています。
たとえば月給21万円の人(1日あたり1万円)が1日だけ出勤した場合、次のようにおかしくなります。
22日稼動の月は21日分を差し引くので給与はゼロです。
20日稼動の月は19日分を差し引くので2万円の給料が出ます。
そこで、現在は苦肉の策として、欠勤が月の半分以上の場合は出勤日数×1万円を支払い、欠勤が月の半分以下の場合は欠勤日数×1万円を差し引いています。その結果どうなるかというと、22日稼動の場合は
欠勤日数 出勤日数 給与
22日 0日 0万円
21 1 1
20 2 2
・ ・ ・
・ ・ ・
12 10 10
11 11 11(従業員有利に計算)
10 12 11
9 13 12
・ ・ ・
・ ・ ・
0 22 21
つまり、10日休んでも11日休んでも給与は同じです。
月給の1/22を控除すればいいかもしれませんが、皆さんのところはどのようにしているのでしょうか。
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> 欠勤して、その分を給与から欠勤差し引きするときの金額の計算はどうされていますか。当社は一ヶ月の平均稼働日数はちょうど21日ですが、22日稼動の月でも20日稼動の月でも1日あたりの差し引き金額は同じにしようとしています。
> たとえば月給21万円の人(1日あたり1万円)が1日だけ出勤した場合、次のようにおかしくなります。
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> 22日稼動の月は21日分を差し引くので給与はゼロです。
> 20日稼動の月は19日分を差し引くので2万円の給料が出ます。
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> そこで、現在は苦肉の策として、欠勤が月の半分以上の場合は出勤日数×1万円を支払い、欠勤が月の半分以下の場合は欠勤日数×1万円を差し引いています。その結果どうなるかというと、22日稼動の場合は
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> 欠勤日数 出勤日数 給与
> 22日 0日 0万円
> 21 1 1
> 20 2 2
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> 12 10 10
> 11 11 11(従業員有利に計算)
> 10 12 11
> 9 13 12
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> つまり、10日休んでも11日休んでも給与は同じです。
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> 月給の1/22を控除すればいいかもしれませんが、皆さんのところはどのようにしているのでしょうか。
給与の計算期間における所定勤務日数で割った金額を欠勤1日分としています。その結果当然のこととして、一日分の金額が締切り毎に異なってきます。欠勤としては同額に取り扱うべきではとの意見もありますが、平均日数で処理すると例示のように調整をしなければならない部分があることや、実際に欠勤控除がほとんど発生しないこともあって、割り切って処理しています。
> 欠勤して、その分を給与から欠勤差し引きするときの金額の計算はどうされていますか。当社は一ヶ月の平均稼働日数はちょうど21日ですが、22日稼動の月でも20日稼動の月でも1日あたりの差し引き金額は同じにしようとしています。
> たとえば月給21万円の人(1日あたり1万円)が1日だけ出勤した場合、次のようにおかしくなります。
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> 22日稼動の月は21日分を差し引くので給与はゼロです。
> 20日稼動の月は19日分を差し引くので2万円の給料が出ます。
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> そこで、現在は苦肉の策として、欠勤が月の半分以上の場合は出勤日数×1万円を支払い、欠勤が月の半分以下の場合は欠勤日数×1万円を差し引いています。その結果どうなるかというと、22日稼動の場合は
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> 欠勤日数 出勤日数 給与
> 22日 0日 0万円
> 21 1 1
> 20 2 2
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> 12 10 10
> 11 11 11(従業員有利に計算)
> 10 12 11
> 9 13 12
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> つまり、10日休んでも11日休んでも給与は同じです。
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> 月給の1/22を控除すればいいかもしれませんが、皆さんのところはどのようにしているのでしょうか。
こんにちは。
現在の会社では、控除しません。欠勤は、賞与支給時に減額するだけです。
以前の会社では、年間の総労働日数×所定労働時間÷12とし、月平均の所定労働時間を算出。それを対象となる手当にかけて、単価を算出しております。
その単価に、休んだ労働時間を掛けて欠勤控除しておりました。
こんばんは
欠勤のときの控除に関して、しっかりとした取り決めを
作ればいいのではないでしょうか?
現在の会社は、給与÷稼働日×欠勤日数を給与から控除
前職は、給与÷21日を1日の日給として計算
出勤日が22日の場合には、基本的には、給与-(欠勤日数×
1日の日給)で計算。事情により、欠勤日数のほうが多くな
ってしまう場合には、出勤日×日給で計算していました。
ノーワーク・ノーペイの原則ですから、欠勤に関しては
控除して問題ないと思いますよ、
後は、全員に同じように運用する規程作りだけだと思います。
> > 欠勤して、その分を給与から欠勤差し引きするときの金額の計算はどうされていますか。当社は一ヶ月の平均稼働日数はちょうど21日ですが、22日稼動の月でも20日稼動の月でも1日あたりの差し引き金額は同じにしようとしています。
> > たとえば月給21万円の人(1日あたり1万円)が1日だけ出勤した場合、次のようにおかしくなります。
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> > 22日稼動の月は21日分を差し引くので給与はゼロです。
> > 20日稼動の月は19日分を差し引くので2万円の給料が出ます。
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> > そこで、現在は苦肉の策として、欠勤が月の半分以上の場合は出勤日数×1万円を支払い、欠勤が月の半分以下の場合は欠勤日数×1万円を差し引いています。その結果どうなるかというと、22日稼動の場合は
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> > 欠勤日数 出勤日数 給与
> > 22日 0日 0万円
> > 21 1 1
> > 20 2 2
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> > 11 11 11(従業員有利に計算)
> > 10 12 11
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> > つまり、10日休んでも11日休んでも給与は同じです。
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> > 月給の1/22を控除すればいいかもしれませんが、皆さんのところはどのようにしているのでしょうか。
>
> こんにちは。
> 現在の会社では、控除しません。欠勤は、賞与支給時に減額するだけです。
>
> 以前の会社では、年間の総労働日数×所定労働時間÷12とし、月平均の所定労働時間を算出。それを対象となる手当にかけて、単価を算出しております。
> その単価に、休んだ労働時間を掛けて欠勤控除しておりました。
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