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労務管理

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通勤に使う自動車保険の保険会社の強制

著者 いそやまわかめ さん

最終更新日:2011年02月16日 10:06

会社で自動車保険は会社指定の保険に入らないと、敷地内駐車場への立ち入りは認めないという通達が出ました。
敷地への立ち入りができないということは、マイカー通勤が実質できなくなります。


始業時間や立地上、公共交通機関を利用できないところです。

現在、他保険に加入している者も契約をしなおすように指導もされています。

会社はここまで強制していいものなのでしょうか?

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Re: 通勤に使う自動車保険の保険会社の強制

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2011年02月16日 17:06

敷地内駐車場が無料かどうか知りませんが、もし有料なら自分で駐車場をさがされたらどうでしょうか。
会社指定の保険は多分、会社が代理店になっており、しかも団体割引があるのではないでしょうか。その点を考えて会社敷地内駐車場が無料なら、会社の通達に従われたら方が得策と考えます。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 通勤に使う自動車保険の保険会社の強制

ご専門家のご案内ありますが、マイカー通勤規則上からは、社内ルール上から、自動車保険、任意保険、点検、車検記録表等の提出を義務つけるケースが多いでしょう。
昨今特に、任意保険の継続、あるいは未加入などの報告もあり、時として企業責任として安全管理姿勢を問われる場合もあります。
その安全策としても、会社指定保険への加入であれば、その確認が取れるとしての指導(強制)でしょう。

Re: 通勤に使う自動車保険の保険会社の強制

著者HASSYさん

2011年02月17日 11:59

こんにちは

保険を別の会社にしている人も契約をしなおすように指導
されているということは、別の方が、書かれているように、
会社が保険の代理店になったので、団体割引が適用になるの
でしょう。

以前在籍していた会社もそうでした。
団体割引が適用されると、よほどのところ(JAの自動車保険
等)以外は、その保険に加入したほうが安くなります。
そのほうが従業員にとっても得であれば、福利厚生の意味で
会社としては、紹介をするという形をとればいいのかなと思
います。

今回は、代理店としての実績を上げたいという会社の思惑が
あるのではないですか?
なぜそこまで強制するのか聞いてみたらどうでしょうか?
アパートに住んでいる人などは、駐車場が別契約で、アパー
トの大家さんが保険の代理店をやっていれば、その保険に加
入することを条件に駐車場を貸す場合だってあります。

いろいろな問題があるので、会社にはしっかりと確認してみてはいかがですか?

特にこだわりがないのであれば、会社の保険に入るのは問題
ないと私は思いますけど・・・・



保険を強制することが是か非かということよりも、会社と
して、そのような条件を出されるのは

> 会社で自動車保険は会社指定の保険に入らないと、敷地内駐車場への立ち入りは認めないという通達が出ました。
> 敷地への立ち入りができないということは、マイカー通勤が実質できなくなります。
>
>
> 始業時間や立地上、公共交通機関を利用できないところです。
>
> 現在、他保険に加入している者も契約をしなおすように指導もされています。
>
> 会社はここまで強制していいものなのでしょうか?

Re: 通勤に使う自動車保険の保険会社の強制

弊社は本業とは別に損害保険の代理店をしている会社です。
※私は本業の総務担当の傍ら代理店の営業も担当しています。

そこからの見地でいいますと...

ズバリ「強制は×」です。

なぜなら強制勧誘は保険業法に違反するからです。

Re: 通勤に使う自動車保険の保険会社の強制

著者HASSYさん

2011年02月17日 15:55

保険業法強制加入は×は存じておりました。

会社として強制は問題だということを提起するとともに、
会社側が提示した条件を確認してみて、各自判断させるとい
う形で着地させてみたらどうでしょう。

社員にとっても得なのであれば、入りたい人は加入すれば
いいし、基本的には会社にも本人にもプラスになれば、
それはそれでいいのではないかと思います。



> 弊社は本業とは別に損害保険の代理店をしている会社です。
> ※私は本業の総務担当の傍ら代理店の営業も担当しています。
>
> そこからの見地でいいますと...
>
> ズバリ「強制は×」です。
>
> なぜなら強制勧誘は保険業法に違反するからです。

Re: 通勤に使う自動車保険の保険会社の強制

著者いそやまわかめさん

2011年02月17日 16:15

みなさん、ありがとうございます。

ということは、
加入する・しないは、強制できない。←保険業法違反になるため。
ですよね?

では、加入しないのでマイカー通勤を認めない=通勤手当を支給しないとか、敷地内への立ち入り禁止などは、OKなのでしょうか?

Re: 通勤に使う自動車保険の保険会社の強制

著者HASSYさん

2011年02月17日 16:30

いそやまわかめ 様

こんにちは
加入するしないを強制できないわけですから、
会社指定の保険に加入しない人のマイカー通勤を認めない=強制加入を匂わせることになり、保険業の営業ができなくな
ってしまうのではないですか?間接的にも強制加入の幇助的な要素が出てしまうので、加入しない=マイカー通勤を認め
ないなどは、無理でしょう。

但し、マイカー通勤を認めないということと、通勤手当を支
給しないことがイコールになるわけではありません。

通勤手当を支給することは、会社の義務でもなんでもないか
ら、会社は通勤手当を支給しなくても法に触れることはない
からです。

ただ、今まで支給していたものを支給しないということ、支給すると就業規則賃金規程)に謳っているのにもかかわらず支給しないとなれば、不利益変更になってくるのではないかと思います。

会社は従業員が円滑に業務をするために側面援助をしなければいけないと思います。それを考えると、マイカー通勤を認
めないということは、原状の御社の地理的条件から言って、
無理でしょう。

場合によっては、マイカー通勤は認める、しかし通勤費は支
給しないという規程ができても、不思議ではありません。

会社といろいろと話して落としどころを探すしかないと思い
ます。


えば、


> みなさん、ありがとうございます。
>
> ということは、
> 加入する・しないは、強制できない。←保険業法違反になるため。
> ですよね?
>
> では、加入しないのでマイカー通勤を認めない=通勤手当を支給しないとか、敷地内への立ち入り禁止などは、OKなのでしょうか?

Re: 通勤に使う自動車保険の保険会社の強制

著者いそやまわかめさん

2011年02月17日 16:54

HASSY 様


保険業法や、就業規則等の雇用している会社の法で
もやもやした感じがあったので、すっきりしました。

雇用されている者が、通勤途上に何かあった際に無保険であると会社として困ることになる→
保険の加入の有り無しについて管理することができる→
団体割引等、一定の加入件数があれば保険料が安くなり労働者にとってメリットがある→
指定会社に加入することがベター

> 会社指定の保険に加入しない人のマイカー通勤を認めない=強制加入を匂わせることになり、保険業の営業ができなくなってしまうのではないですか?間接的にも強制加入の幇助的な要素が出てしまうので、加入しない=マイカー通勤を認めないなどは、無理でしょう。

会社も良かれと思って通達を出したのか、なんらかの保険会社との利害関係で社員を巻き込んだのか、よくわかりませんが、一度じっくり話してみます。

本当にありがとうございました。

返信くださったみなさんも、ありがとうございました。

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