相談の広場
お世話になります。
変形労働時間制に詳しい方、ご回答をお願いします。
弊社の一部の職場で、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しています。
期間は21日~翌月20日です。
所定労働時間は1日10時間で、1ヶ月の所定日を17日で設定し、所定170時間を超えた場合、すべて割増賃金として支払っています。
そこで質問です。
1月21日(金)の労働時間についてですが、
この日は当月(1月21日~2月20日)の起算日で、予め設定した所定170時間に収まっています。
しかし1月17日(月)~1月20日(木)の期間勤務していた人にとっては、所定50時間になります。
この場合、1月20日(木)までは先月の労働時間で、1月21日(金)は今月の労働時間。
同週で所定40時間を超えますが、割増賃金の支払いは必要ないですよね?
従業員からなぜ割増にならないのかと問い合わせがあり、
急に不安になったため、質問させていただきました。
解りづらい状況説明で申し訳ございません。
この内容で理解できた方、アドバイスお願いします。
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>所定労働時間は1日10時間で、1ヶ月の所定日を17日で設定し、所定170時間を超えた場合、すべて割増賃金として支払っています。
1ヶ月単位、1年単位の変形労働時間制の時間外の把握は、
・日
・週
・変形期間
の3段階でなします。御社のようにするのはフレックスタイム制ならいいのですが、変形労働時間制における変形期間だけですと片手落ちです。
日10時間の設定しかなければ、10時間を超えた時間
週50時間の設定の週なら、50時間越えた時間(週4コマ以下の週があれば、40時間を超えた時間)
そして、変形期間の総暦日数から下記の式で求めた総枠を越えた時間
(各段階で時間外とした時間はダブルカウントしない)
総暦日数×40÷7
一律170時間とするなら、2月(平年)は、10時間(=170-160)の時間外が発生します。
で、おたずねの件ですが、
>しかし1月17日(月)~1月20日(木)の期間勤務していた人にとっては、所定50時間になります。
17日月曜から金曜まで5コマ50時間働いた人という意味でしょうか。
17日から配属になったのであれば、20日の締め日までに時間外の発生はないことになります。が、これが1年単位の変形労働制ですと、法に保護規定があり、4日を上の式で求めた総枠である22.85時間を越えた時間が時間外労働として、割増手当を支払う義務があります。1ヶ月単位ではありませんので、4コマ40時間に相当する割増無しの賃金支払いをしても法に触れませんが、4日を変形期間として、22.85を超えた時間に対し、割増つけるのが望ましいでしょう。
いつかいり様
ご回答いただき、ありがとうございます。
割増賃金を支払うか否かの説明、たいへんわかりやすいです。
少し補足で質問させてください。
お尋ねした勤務は下記の通りです。
弊社の1週間は、就業規則で日~土と定めています。
1/16(日) 休
1/17(月) 所定労働 10時間
1/18(火) 所定労働 10時間
1/19(水) 所定労働 10時間
1/20(木) 所定労働 10時間 所定150時間(締日)
--------------------------------------------------
1/21(金) 所定労働 10時間 所定170時間(起算日)
1/21(土) 休
この場合は連続で50時間勤務してますが、先月と今月の所定労働時間は、分けて考えてもよろしいんでしょうか?
あくまでも起算日~締日の範囲の労働時間を管理するという解釈で間違っていませんか?
わかりづらい質問を何度も申し訳ございません。
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