相談の広場
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こんばんは
振り替え休日というのは、基本的に休日に出勤しなければ
いけない状況が発生した際に、それに代わる出勤日を事前
に休日に変更することです。
ですので、基本的に同一の給与計算月の中で組まねばなりません。したがって、1/15と2/19の分を2/28で振り替え休日として取得することはできないと思います。
休日に出勤した後に結果として、代わりにお休みを取ったの
であれば、それは代休であり、給与計算の方法が違います。
その前に、2時間と6時間を合わせて8時間を振り替え休日と
して、就業規則で認めていないのであれば、それを認める必要はないでしょう。
したがって、1/15の2時間分と2/19の6時間分は休日出勤の割
増賃金を支払い、2/28の休日に関しては、欠勤控除でもいい
と思います。ただ、振り替え休日をとりました、という結果
で述べているということは、会社としては、それを、認めた
ということでしょうか?会社が休暇として認めたのであれば
この場合は、代休になるのではないでしょうか?
その辺がどうなのかが問題になると思います。
> ネットで調べても明確な回答がなかなか出てこないので
> 質問させていただきます。
> 一例をあげますと
> Aさんは、1/15(土)2h出勤 2/19(土)6h出勤 計8hです。
> それを2/28(金)に振替休日を取りました。
> この様な振替は認められるのでしょうか?
> 弊社就業規則では何も明記しておらず、
> 法律的にはどうなのでしょうか?
> ご教授願います。
【弊社の場合】
1.休日出勤は事前に上司の承認を必要としております。
・基本的には半日以上であり、例外として対外的な都合の場合はその限りではありません。
2.休日出勤願い提出時にそれを有給としたいか、振替とするかをも必須事項として併記しております
3.後者の場合、代替休日をいつ取得するかの欄も用意してあり、これも必須です(単位は半日です。半日以下は申請を認めません)
4.申し出の振替休日は、発生した日から2ケ月間に取得することになっています。
5.その期間が過ぎますと無効となり、消滅給与計算期間において通常残業として支給しております。
これらの事は、給与規定に定めておりますので弊社では問題は発生しておりません
本論ですが、基本的に自由に休日出勤を保安からも許してよいかと言う問題がありそうな気がします。仕事のチームワークは大切と思いますが如何でしょうか
本件について、貴社給与規定に記載していませんでしょうか
なにか規定があるように思いますが
このような回答で申し訳ございませんでした。
ここの回答者さんは心優しいので、振替はわかってるものとして回答下さってますが、法的にどうかという問い合わせに答えます。
振替休日は、労働者から取ることはできません。使用者の「事前」の「特定された休日」と「勤務日」とを入れ替える命令によります。事後はもちろん、労働者から指定することもできません。振り返られた勤務日(元休日)は通常勤務となり、所定時間働かないと、遅刻早退懲戒の対象となりえます。
今回のケースで使用者側が認めるのですから、代休にあたります。でなければ、就業規則に、振替休日も代休の定めがない以上、勤務日の休みは無断欠勤と扱われる余地があります。
あと賃金の支払いについては、回答者さんのとおりです。
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