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労務管理

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打切補償の後は解雇?

著者 chaco19 さん

最終更新日:2011年03月02日 17:02

基本的な質問で恐縮ですが、ご回答いただければと思います。

現在当社の就業規則改定に向け見直しを行っている人事担当の者ですが、
①「休職期間の満了」は「退職
の扱いなのに対し、
②「療養開始後3年経過後も治癒しない場合は打切補償を行い」その後「解雇」
となるということで、
②について労基法(解雇制限の解除など)と労災法でそのように決められているのはわかるのですが、
打切補償が支払われた後の扱いが「退職」ではなく「解雇」なのは、労働者側から申し出た離職ではないからですか?

①のケースを「解雇」としてしまうと予告手当発生などの点から就業規則で「退職」と定めているのだと思うのですが、
②を「退職」としないのは何か理由があるからでしょうか。
法律で定めがあるからと言われればそうなのですが…。

疑問に思ったので質問させていただきました。
まとまりのない文章で申し訳ありませんが、
ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

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Re: 打切補償の後は解雇?

著者いつかいりさん

2011年03月03日 21:18

解雇は使用者側からの一方的「通告」意思表示ですので、相手方に到達すれば成立し、労働者の同意を必要としません。

一方「退職」は使用される幅が広く、「退職届」のような労働者側の意思表示だけでなく、休職期間満了自然退職」のように、労働契約が自動的に消滅するケースにも使われます。


よって労災休業中に解雇通告できないものの、上の条件を満たしても雇用関係が自動消滅するわけでなく、さらに使用者側の意思表示が必要なので、「解雇」となります。

なお、休職期間満了自然退職」とするには、あらかじめ就業規則に規定しておかないと、単に期間満了しても雇用関係が消滅するわけではありません。

Re: 打切補償の後は解雇?

著者ブラモンさん

2011年03月07日 01:23

労災休業中には解雇禁止なのに その免責として「打ち切り補償」があるわけですから やはり解雇。

ただし 実質的に3年を超える休業の場合は治ゆか年金適応になるケースが多いのでは?

Re: 打切補償の後は解雇?

著者chaco19さん

2011年03月07日 10:37

いつかいり様、ブラモン様、ご回答ありがとうございました。
労働者側の意思でもなく、雇用関係の消滅でもなく、会社側の意思表示によって「解雇」となるのですね。
就業規則に記載があることで休職期間満了退職とできることも分かりました。

実際に打切補償→解雇となったケースは当社ではないそうなのですが、傷病補償年金に切り替わらず、3年以上治療を続けているというケースがあったときに、もし会社が打切補償を行わない場合、労働者休業補償給付を受給し続けられると言うことでしょうか。そんなケースはないのかもしれませんが…。

労災保険社会保険の給付は難しいですね。

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