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育児休業終了後の月額変更

著者 yamato444 さん

最終更新日:2011年03月07日 15:04

育児休業等終了時報酬月額変更届」の支給条件について教えてください。

育児休業終了後、3ヶ月間の賃金額が減少して月額に1等級でも差が生じれば受理されると思います。

この“育児休業”とは、何日以上とかの定めはありますか?

例えば、産後休暇終了→1週間育児休業取得→職場復帰という場合でも、復帰後3ヶ月の賃金額が減少すれば「育児休業労終了時報酬月額変更届」は受理されるものなのでしょうか?


私は今の会社に入社して1年未満です。前職を退職してから再就職手当をもらいました。今の会社での雇用保険加入期間は11日以上が12ヶ月もありません。
なので産休後はすぐ職場復帰することも考えています。
でも復帰後、賃金額がかなり減ることは目に見えてます。(短時間勤務の制度を使うつもりなので。その間は給料は全額支給ではなく、月給を時間単位にしての支給になります)
このような場合、育児休業を取らなくても、月額変更はできますか?

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Re: 育児休業終了後の月額変更

yamato444様

私の見解ですが「育児休業等終了時改定」は3歳未満の子を養育される方が休業等を終了し職場復帰され、時短勤務や所定外労働免除などで、賃金低下したときに随時改定でなくても等級を改定できる制度ですので、できるとおもいます。
表題に「育児休業等」と「等」となっているのですから、産後休業後すぐの復帰でも対象になるのではないですか?

但し、これは私の見解ですので、ご加入の協会けんぽか健保組合、または年金事務所等で確認されるとよいと思います。
それから、養育特例も是非申し出られると良いと思います。

Re: 育児休業終了後の月額変更

著者プロを目指す卵さん

2011年03月09日 23:09

yamato444さんへ


> 「育児休業等終了時報酬月額変更届」の支給条件について教えてください。
>
> 育児休業終了後、3ヶ月間の賃金額が減少して月額に1等級でも差が生じれば受理されると思います。この“育児休業”とは、何日以上とかの定めはありますか?

育児休業”の期間について最低限度の定めはありませんから、1週間程度の期間であっても育児休業等終了時の改定は行われます。



> 例えば、産後休暇終了→1週間育児休業取得→職場復帰という場合でも、復帰後3ヶ月の賃金額が減少すれば「育児休業労終了時報酬月額変更届」は受理されるものなのでしょうか?
> 私は今の会社に入社して1年未満です。前職を退職してから再就職手当をもらいました。今の会社での雇用保険加入期間は11日以上が12ヶ月もありません。なので産休後はすぐ職場復帰することも考えています。
> でも復帰後、賃金額がかなり減ることは目に見えてます。(短時間勤務の制度を使うつもりなので。その間は給料は全額支給ではなく、月給を時間単位にしての支給になります)
> このような場合、育児休業を取らなくても、月額変更はできますか?

随時改定の要件の1つである固定的賃金の変動にはいくつかのパターンがありますが、給与体系の変更はパターンの1つです。“給与体系月給制から時給制への変更”ということであれば、育児休業を取得しなくても随時改定に該当し得ます。

Re: 育児休業終了後の月額変更

著者オレンジcubeさん

2011年03月10日 08:05

> 「育児休業等終了時報酬月額変更届」の支給条件について教えてください。
>
> 育児休業終了後、3ヶ月間の賃金額が減少して月額に1等級でも差が生じれば受理されると思います。
>
> この“育児休業”とは、何日以上とかの定めはありますか?
>
> 例えば、産後休暇終了→1週間育児休業取得→職場復帰という場合でも、復帰後3ヶ月の賃金額が減少すれば「育児休業労終了時報酬月額変更届」は受理されるものなのでしょうか?
>
>
> 私は今の会社に入社して1年未満です。前職を退職してから再就職手当をもらいました。今の会社での雇用保険加入期間は11日以上が12ヶ月もありません。
> なので産休後はすぐ職場復帰することも考えています。
> でも復帰後、賃金額がかなり減ることは目に見えてます。(短時間勤務の制度を使うつもりなので。その間は給料は全額支給ではなく、月給を時間単位にしての支給になります)
> このような場合、育児休業を取らなくても、月額変更はできますか?

こんにちは。
育児休業等終了時月額変更届については、解決されているようで、もう一点届出すれば将来有利になるというものをご紹介いたします。

それは、厚生年金保険のみが対象ですが、「療育期間標準報酬月額特例申出書」です。

この制度は、3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額が、従前と比べて下回る場合は、申出をすることで、年金額を計算する際に、従前の高い標準報酬月額と見なして計算してもらえる制度です。

届出には、子の生年月日及び子と申出者との身分関係を明らかにすることができるもの(戸籍抄本など)、申出者が子を養育していることを証する書類(住民票)を添付する必要があります。

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