相談の広場
派遣契約を結ぶにあたって教えていただきたいことが御座います。
▼派遣の個別契約について
先日弊社の社員を特定派遣でお客様先に派遣させることが口頭レベルで決定しました。
次のアクションは契約書の締結になるのですが、今まで必要であった契約書類は、『派遣基本契約書』『派遣通知書兼派遣先管理台帳』『派遣個別契約書』『派遣元管理台帳』の4点でした。
しかし今回派遣先から依頼があった書類は、『派遣基本契約書』』『派遣個別契約書』『注文書』『注文請書』の4点となっております。
気になることは、“個別契約を結ぶ”のにも関わらず、“注文書請書”も結ぶとなると、契約が二つ走ることになるのではないかと危惧しております。
法的に問題ないのでしょうか??
※派遣個別契約を結ばないが、注文書と派遣仕様書と派遣通知書を使用するケースもあるかと思います。これも法的に問題ないのでhそうか??
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はじめまして。
結論から申し上げますと、派遣基本契約書、注文書、請書の締結義務は法律に定めがありませんので必ずしも必要はありません。但し、客先の購買ポリシー等でそういったものを求められるケースはありますので、あとは貴社として応じるかどうかだと思います。(もっとも、基本契約を締結することは一般的ですが、労働者派遣契約において注文書等を交わすケースは当方の知る限りかなりレアケースだと思います・・・)
ちなみに、どのようなケースにおいても派遣法26条の定めに沿って個別契約の締結と、同35条の定めに基づく書面等による通知が必要です。尚、法定の文書に関し名称には特段の定めがありませんので、法規定に沿った内容であれば“注文書”・“仕様書”等に名称を替えても問題は有りません(但し、この場合先方が望む内容が担保されるかどうか難しいところです)
個別契約と注文書(請書)が競合しないようにする為には、どちらかの書面に「○月○日締結の個別派遣契約に基づく注文・・」か「○月○日付け受領した注文書に基づく契約・・」など両者を紐付ける内容を盛り込めば回避できるものと考えます。
尚、念の為ですが、法定書類についてご認識のものの他に、当該派遣労働の内容に関し書面による派遣労働者への明示が必要となります。また、派遣先管理台帳と通知書を兼ねる場合、漏れやすい事項(例えば、当該派遣労働に従事した日ごとの始業・終業時刻、休憩時間等、及び派遣元に対する1ヶ月に1回以上の通知義務の実施等)がありますので併せてご注意下さい。
以上、ご参考まで。
はじめまして。
ご回答いただき有難う御座います。
法的にはNGでは無いが、非常にレアなケースということですね。
先方との力関係や今後のビジネス展開を考えますと、違法でなければ飲まざるをえないかな、というのが現在の心境で御座います。
soumunosukeさんの文章で1点気になる点が御座いました。
(但し、この場合先方が望む内容が担保されるかどうか難しいところです)
この場合の先方が望む内容の担保とは、どのような内容が考えられるのかご教示いただけますでしょうか。
> はじめまして。
>
> 結論から申し上げますと、派遣基本契約書、注文書、請書の締結義務は法律に定めがありませんので必ずしも必要はありません。但し、客先の購買ポリシー等でそういったものを求められるケースはありますので、あとは貴社として応じるかどうかだと思います。(もっとも、基本契約を締結することは一般的ですが、労働者派遣契約において注文書等を交わすケースは当方の知る限りかなりレアケースだと思います・・・)
> ちなみに、どのようなケースにおいても派遣法26条の定めに沿って個別契約の締結と、同35条の定めに基づく書面等による通知が必要です。尚、法定の文書に関し名称には特段の定めがありませんので、法規定に沿った内容であれば“注文書”・“仕様書”等に名称を替えても問題は有りません(但し、この場合先方が望む内容が担保されるかどうか難しいところです)
> 個別契約と注文書(請書)が競合しないようにする為には、どちらかの書面に「○月○日締結の個別派遣契約に基づく注文・・」か「○月○日付け受領した注文書に基づく契約・・」など両者を紐付ける内容を盛り込めば回避できるものと考えます。
>
> 尚、念の為ですが、法定書類についてご認識のものの他に、当該派遣労働の内容に関し書面による派遣労働者への明示が必要となります。また、派遣先管理台帳と通知書を兼ねる場合、漏れやすい事項(例えば、当該派遣労働に従事した日ごとの始業・終業時刻、休憩時間等、及び派遣元に対する1ヶ月に1回以上の通知義務の実施等)がありますので併せてご注意下さい。
>
> 以上、ご参考まで。
ご返信有難うございます。
わかりづらい表現でしたね・・。大変失礼致しました。
簡単に言えば、「注文書」・「請書」の類は企業によってフォーム化されているものが多い為、派遣元による加筆・修正の自由度がかなり狭められるのではと思います。よって、派遣元の契約書フォームを先方の要件にあわせて大幅にカスタマイズしていくことになろうかと思いますが、そもそもそうしたことで先方規定をクリアできるのか微妙ですね、という意味となります。
> 先方との力関係や今後のビジネス展開を考えますと、違法でなければ飲まざるをえないかな、というのが現在の心境で御座います。
お気持ち、お察しいたします。。
web上で検索をかけてみたところ、とある独立行政法人でそのような形式を採っているところもあるようですし、必ずしも違法とはならないことだけは付記しておきます。
ご参考下さい。
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