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労務管理

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労働保険の賃金算入額

著者 okata さん

最終更新日:2011年03月08日 12:08

雇用保険労災保険賃金算入する額というのは基本的に2つとも同じ額とみてよろしいのでしょうか?

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Re: 労働保険の賃金算入額

著者ファインファインさん

2011年03月08日 23:33

> 雇用保険労災保険賃金算入する額というのは基本的に2つとも同じ額とみてよろしいのでしょうか?

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雇用保険労災保険賃金算入」という意味がよくわからないのですが・・・・・

雇用保険は自己負担分と会社負担分があり、労災保険は全て会社負担です。会社負担分は当然会社の経費であり賃金に算入はできません。

もしかしたら「賃金算入」ではなく「損金算入」でしょうか?

Re: 労働保険の賃金算入額

著者プロを目指す卵さん

2011年03月09日 00:28

okataさんへ


雇用保険料および労災保険料の算出、特に確定精算にあたっての賃金額のことと推定したのですが。

であれば、経験からですと別と考えておかれた方がよろしいと思います。

労災保険料は、1年間に支払った全ての給料、賞与を算入します。正社員、契約社員、嘱託社員、アルバイト、パートなどなど、呼称や雇用期間の長短がどのようなものであろうとも労働者の労働の対価として支払われたものの全てが含まれます。

一方、雇用保険料はと言いますと、被保険者に支払われた給与、賞与だけが算入されます。アルバイト、パートなどの従業員で、雇用保険被保険者になっていない従業員の給与などは除かれます。雇用保険被保険者ではない=雇用保険の保護の対象ではない=保険料という費用を負担する義務が無い ということです。例外とし64歳以上の高齢免除という制度がありますので、保険料は発生しないが賃金実績は集計しておかなければなりません。

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