相談の広場
毎年、厚生年金の保険料率は上がりますが、給与計算ソフトの保険料率の更新を忘れてしまっており、昨年1年分全ての月において、一昨年分の保険料率で計算された保険料を徴収してしまっておりました。
この場合、今からですとどういった処理をしたら良いでしょうか…。お分かりになる方、教えてください…!
この度、社員の方へ送られてきた年金特別便に記載されていた厚生年金保険料徴収額と、給与明細に記載されていた保険料額が合わないという指摘があり、この事態に気づいた次第です。
また、この場合、年金事務所?への納付は、会社が不足分を負担して納付していたということになるのでしょうか?
(年金徳別便に記載されていた金額は、正規の保険料額でした)
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> 毎年、厚生年金の保険料率は上がりますが、給与計算ソフトの保険料率の更新を忘れてしまっており、昨年1年分全ての月において、一昨年分の保険料率で計算された保険料を徴収してしまっておりました。
> この場合、今からですとどういった処理をしたら良いでしょうか…。お分かりになる方、教えてください…!
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> この度、社員の方へ送られてきた年金特別便に記載されていた厚生年金保険料徴収額と、給与明細に記載されていた保険料額が合わないという指摘があり、この事態に気づいた次第です。
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> また、この場合、年金事務所?への納付は、会社が不足分を負担して納付していたということになるのでしょうか?
> (年金徳別便に記載されていた金額は、正規の保険料額でした)
こんばんわ。
他の方も書かれていますが不足額は本人から徴収すべきと考えます。手順としては引き落ちしている社会保険料を本人分と会社分と計算し本人負担分の正規額の一覧表を作成します。次に給与台帳の実際の控除額と正規の控除額の差額の年間分が判る一覧表を作成し差額が一致(端数の差額発生も多少あり)を確認、その後できれば今月の3月給与から一括・分割で徴収します。1年分ですから高額になり手取りの影響と会社のミスを考慮し分割が可能であればそちらの選択も必要でしょう。また書かれているのが年金だけですが健康保険料の方は大丈夫でしょうか。協会けんぽですと3月の介護保険と9月の改定があります。そちらもあわせて確認されてはどうでしょう。今後ですが毎月の社会保険料の引落ちを給与台帳の社会保険料の預り分との付け合わせは必要でしょう。社会保険料=法定福利費の戻り処理をしているとミスがあった時の発見が遅くなったり見つけられないことも有ります。預り金と法定福利費と分けて計算確認することをお勧めします。社員数が多いとちょっと大変かもしれませんが頑張ってください。また不足分徴収に関しての再年調の必要は有りません。実際の徴収が今年ですから今年の年調の社会保険料が増えることになります。
とりあえず。
> 毎年、厚生年金の保険料率は上がりますが、給与計算ソフトの保険料率の更新を忘れてしまっており、昨年1年分全ての月において、一昨年分の保険料率で計算された保険料を徴収してしまっておりました。
> この場合、今からですとどういった処理をしたら良いでしょうか…。お分かりになる方、教えてください…!
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> この度、社員の方へ送られてきた年金特別便に記載されていた厚生年金保険料徴収額と、給与明細に記載されていた保険料額が合わないという指摘があり、この事態に気づいた次第です。
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> また、この場合、年金事務所?への納付は、会社が不足分を負担して納付していたということになるのでしょうか?
> (年金徳別便に記載されていた金額は、正規の保険料額でした)
こんにちは。
対応については、他の皆様が回答されているようなので、別の点から。
2017年(平成29年)までは毎年0.354ずつ引上げられますので、忘れないようにしましょう。
もう一点、仮に忘れてしまっても、納付時になぜお気づきにならなかったのでしょうか。
基本は、労使折半のはず。(多少の誤差はあるにせよ。)
仮に保険料が改定前100として、50・50になるとしましょう。
当然改定され保険料が上がりますから、100が120になる。そのとき、仮に個人からの控除額の変更が忘れた場合には、50しか引かず残り70となり、折半というところからするとおかしいと納付時に気がつけば、翌月に調整することが可能となります。
納付時の伝票作成など、単に金額を入力するだけではなく、
預り金
法定福利費 / 納付額
かつ
預り金=法定福利費(多少の誤差あり)
をチェックするようにすれば、このような長期にわたってのもれはなくなると思います。
ton さま
ご回答ありがとうございました。
詳細な手順まで詳しく教えていただき、大変感謝しております。
また、健康保険料もご心配いただきありがとうございます。
こちらの方は改定しておりましたので、問題ございません。
(年金料率も改定した記憶はあるのですが、弥生給与ソフトの扱いに慣れていなかったので、改定後に前月のバックアップデータの復元をしたりなんだりした結果、料率前の状態に戻ってしまい、今回のような事態になってしまいました…。)
ひとまずは、年調のやり直しは行なわなくてもよいということで、少しだけ安心いたしました。
あまりの特大ミスに泣きそうです…。
お忙しい中、ご丁寧にご回答くださり、本当にありがとうございました!!!
> 横レスで申し訳ないのですが。。。
>
> "「会社が徴収を忘れた」という会社のミスによる労働者負担分の保険料は、どういった法的・または判例などの建前で本人から徴収出来るのだろう"と思って、ずっとこのスレを見ていました。
>
> 当社でも私が入社する前に8ヶ月分くらい計算を間違えていたようで、足りない方からはもらって、もらいすぎた方には返した、という記録があります。
>
> 国民年金は2年まで遡及されるとネットでチラッと見たことがあるのですが、あくまで会社のミスで徴収を忘れてしまった場合、どういった建前で堂々と後から徴収出来るのでしょうか。
> ご存知の方いらっしゃいませんか?
>
> 横からすみませんです。
こんばんわ。
法的判例ではありませんが以前税務署に言われたのが本人から徴収しなければその分給与課税が必要です。利益供与に該当しますと言われたことがあります。本来税控除の対象となるものが増税に転換することになります。なので未徴収がある場合は徴収するようにしています。特に年金は未納付でありながら将来の年金受給額は正規額で計算され継続受給に繋がるという観点からも徴収しています。他の判例等の知識は有りません。
とりあえず。
ton様
おはようございます。
なるほど!
毎月しっかり徴収しなければならないものを、会社が間違えた&追加でお金もらいます、ってどう考えてもバツが悪いですよね(笑)
それを少しでも正当化できるような(表現がイマイチですが)理由があるのかな、と思ってみていたんです。
「課税されます」ってのは効き目ありですよね。
ありがとうございました。
まずは間違えないのが大前提ですが(笑)、万が一間違えたらこの方法で徴収させていただきます。
> > 横レスで申し訳ないのですが。。。
> >
> > "「会社が徴収を忘れた」という会社のミスによる労働者負担分の保険料は、どういった法的・または判例などの建前で本人から徴収出来るのだろう"と思って、ずっとこのスレを見ていました。
> >
> > 当社でも私が入社する前に8ヶ月分くらい計算を間違えていたようで、足りない方からはもらって、もらいすぎた方には返した、という記録があります。
> >
> > 国民年金は2年まで遡及されるとネットでチラッと見たことがあるのですが、あくまで会社のミスで徴収を忘れてしまった場合、どういった建前で堂々と後から徴収出来るのでしょうか。
> > ご存知の方いらっしゃいませんか?
> >
> > 横からすみませんです。
>
> こんばんわ。
> 法的判例ではありませんが以前税務署に言われたのが本人から徴収しなければその分給与課税が必要です。利益供与に該当しますと言われたことがあります。本来税控除の対象となるものが増税に転換することになります。なので未徴収がある場合は徴収するようにしています。特に年金は未納付でありながら将来の年金受給額は正規額で計算され継続受給に繋がるという観点からも徴収しています。他の判例等の知識は有りません。
> とりあえず。
しまかさんへ
すでに大筋で解決しているようですが、ご参考になるかもしれないと思いましたので。
健康保険料などについては、会社と被保険者がそれぞれ保険料を負担することが各保険法で定められています。その定めによる被保険者負担分を会社が負担する(全額であれ一部であれ)ということは、被保険者に実質的にその額の給与を支給したのと同じと考えられます。この支給額に相当する額を所得税法では経済的な利益と称して収入としているわけです(所得税法36条)。収入ですから、所得税が課されることになるわけです。ただし、その金額が少額(月額合計で300円以下)の場合はその利益が小さいと看做されて、所得税法上はあえて課税しないとされています。(所得税法基本通達36-32)
横の横の情報でスミマセン。
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