相談の広場
こんにちは。
このたび、初めて社員の退職手続きをすることになりました。
全てが初めてのため、退職に伴う手続きについて流れや必要なこと・注意すべき点など詳細を教えて頂けないでしょうか。
今月末で退職する社員がおります。有給消化をせず、3月31日が最終出社日であり退職日になります。
また、確認したところ転職はしないでフリーで働くようです。
このような場合、ハローワークには資格喪失届だけ出して離職証明書は必要ないのでしょうか。
など、本当に初心者でお恥ずかしいのですが漏れがないようにしたいので、皆様からぜひ教えて頂ければと思っております。
どうぞ宜しくお願い致します。
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> こんにちは。
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> このたび、初めて社員の退職手続きをすることになりました。
> 全てが初めてのため、退職に伴う手続きについて流れや必要なこと・注意すべき点など詳細を教えて頂けないでしょうか。
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> 今月末で退職する社員がおります。有給消化をせず、3月31日が最終出社日であり退職日になります。
> また、確認したところ転職はしないでフリーで働くようです。
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> このような場合、ハローワークには資格喪失届だけ出して離職証明書は必要ないのでしょうか。
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> など、本当に初心者でお恥ずかしいのですが漏れがないようにしたいので、皆様からぜひ教えて頂ければと思っております。
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> どうぞ宜しくお願い致します。
こんにちは。
まずは雇用保険から。
おっしゃっている通り資格喪失届は必要です。また、次の就職先が決まっていないならば、なおさらの事、離職票の手続は必要です。(法律では、本人から手続不要といわれない限りは手続を必ずしなければなりません。)
社会保険には加入されていないのでしょうか。社会保険についても資格喪失の手続が必要です。
別途、健康保険については、保険者証の回収。資格喪失後任意継続(当然に対象者であることが前提ですが)の案内等も必要です。
住民税について、特別徴収の対象者であるならば、退職時(3月給与)での一括徴収をし、市区町村に届出をすること。
最後に、その方の2011年分の源泉徴収票を発行してあげてください。
退職金の支給対象者であるならば、退職金の支払手続であったり、退職所得の源泉徴収票の発行であったりが必要となりますよ。
> > こんにちは。
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> > このたび、初めて社員の退職手続きをすることになりました。
> > 全てが初めてのため、退職に伴う手続きについて流れや必要なこと・注意すべき点など詳細を教えて頂けないでしょうか。
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> > 今月末で退職する社員がおります。有給消化をせず、3月31日が最終出社日であり退職日になります。
> > また、確認したところ転職はしないでフリーで働くようです。
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> > このような場合、ハローワークには資格喪失届だけ出して離職証明書は必要ないのでしょうか。
> >
> > など、本当に初心者でお恥ずかしいのですが漏れがないようにしたいので、皆様からぜひ教えて頂ければと思っております。
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> > どうぞ宜しくお願い致します。
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> こんにちは。
> まずは雇用保険から。
> おっしゃっている通り資格喪失届は必要です。また、次の就職先が決まっていないならば、なおさらの事、離職票の手続は必要です。(法律では、本人から手続不要といわれない限りは手続を必ずしなければなりません。)
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> 社会保険には加入されていないのでしょうか。社会保険についても資格喪失の手続が必要です。
> 別途、健康保険については、保険者証の回収。資格喪失後任意継続(当然に対象者であることが前提ですが)の案内等も必要です。
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> 住民税について、特別徴収の対象者であるならば、退職時(3月給与)での一括徴収をし、市区町村に届出をすること。
>
> 最後に、その方の2011年分の源泉徴収票を発行してあげてください。
>
> 退職金の支給対象者であるならば、退職金の支払手続であったり、退職所得の源泉徴収票の発行であったりが必要となりますよ。
オレンジcubeさん、こんにちは。
色々と教えて頂き、ありがとうございます。
追加で教えて頂けると幸いです。
今回退職する人はフリーで働く先は決まっているそうです。
その場合でも、本人がいらないという限りは手続きをしたほうが良いという理解で良かったでしょうか。
また、手元に雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)があるのですがこの通知書の扱いはどのようにしたら良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
> 横から失礼します。
>
>
> テツ梅さんへ
>
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>
> > 今回退職する人はフリーで働く先は決まっているそうです。その場合でも、本人がいらないという限りは手続きをしたほうが良いという理解で良かったでしょうか。
>
> 退職する方が59歳以上であれば、本人の希望の有無に拘わらず離職証明書を資格喪失届に添付しなければなりません。59歳未満で本人が不要というのであれば、資格喪失届の「⑥離職票の交付希望」欄の「2なし」を○としてください。
>
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> > また、手元に雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)があるのですがこの通知書の扱いはどのようにしたら良いのでしょうか。
>
> 貴社で保険する書類です。
プロを目指す卵様
どうもありがとうございました。
離職票についても年齢によっても異なった対応が必要なのですね。
分からないことがたくさんですが、皆様のお力をお借りすることが出来て感謝しています。
頑張って手続きしてみます。
ありがとうございました。
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