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労務管理

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育休明けの退職について

著者 yuki9 さん

最終更新日:2011年03月29日 14:36

こんにちは。

弊社で、3年間育児休業をとっている社員がおります。
この3月で育児休業が明けるのですが、ちょうど夫の海外赴任が決定し、ついていくことになり、3月いっぱいで退職することになりました。

この場合、
雇用保険被保険者離職証明書賃金支払状況等の記入欄は、2年間で11日以上の就業がないため、4年前まで遡って12ヶ月分記入するのでしょうか?
さらに、4年前まで遡った上に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月ない場合、この証明書自体提出する必要がない=失業給付金の受給資格がないということでしょうか?

初めてのケースで、困惑しております。
何卒ご教授くださいますようお願い申し上げます。

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Re: 育休明けの退職について

著者プロを目指す卵さん

2011年03月29日 23:48

> 弊社で、3年間育児休業をとっている社員がおります。
> この3月で育児休業が明けるのですが、ちょうど夫の海外赴任が決定し、ついていくことになり、3月いっぱいで退職することになりました。
>
> この場合、
> 雇用保険被保険者離職証明書賃金支払状況等の記入欄は、2年間で11日以上の就業がないため、4年前まで遡って12ヶ月分記入するのでしょうか?
> さらに、4年前まで遡った上に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月ない場合、この証明書自体提出する必要がない=失業給付金の受給資格がないということでしょうか?


配偶者の海外転勤に同行するための離職であれば特定理由離職者に該当します。特定理由離職者の場合は、離職前1年間に被保険者期間賃金支払基礎日数が11日以上の月)が6箇月以上あれば基本手当が支給されますが、ご質問のケースは、3年間育児休業を取得していたとのことですのでその3年間が本来の1年間に加算され、離職前4年間に被保険者期間6箇月以上ということになります。一度、直近4年間の実績を調べられることをお薦めいたします。

また、基本手当受給期間は離職日の翌日から原則1年間ですが、配偶者の海外転勤に同行の場合は、最長4年間まで延長することができますから、出国後30日経過した日から30日以内に受給期間の延長申請をされることもお薦めいたします。この延長申請の場合は、離職者本人が日本におられませんから代理人が行うことができます。手続きなどの詳細はハローワークへ照会してください。

Re: 育休明けの退職について

著者yuki9さん

2011年03月30日 10:12

著者プロを目指す卵 様

ご回答ありがとうございます!

特定理由離職者なんてものもあるんですね!知りませんでした…
これに該当する場合、離職証明書の離職理由の欄は4(2)の「労働者の個人的な事情による~」でいいのでしょうか?
また、配偶者の海外転勤を証明するようなものも必要になるということでしょうか?

やはり育休期間などは計算にいれないんですね。
遡っていたら、この社員は育休・産休の前日まで傷病で欠勤しており、その前に5ヶ月出勤し、さらにそれ以前は育休をとっていたので、結局6年くらい前まで遡らなければいけないみたいです…うぅ。。。

受給期間の延長等に関しては、この旨を受給者本人に伝え、本人におこなってもらえばよいのですよね?
会社は退職手続きまででいいのでしょうか?

初めてのことばかりで、混乱しています@@
質問ばかりで申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いします!!

Re: 育休明けの退職について

著者プロを目指す卵さん

2011年03月30日 22:40

> これに該当する場合、離職証明書の離職理由の欄は4(2)の「労働者の個人的な事情による~」でいいのでしょうか?
> また、配偶者の海外転勤を証明するようなものも必要になるということでしょうか?
>
> やはり育休期間などは計算にいれないんですね。
> 遡っていたら、この社員は育休・産休の前日まで傷病で欠勤しており、その前に5ヶ月出勤し、さらにそれ以前は育休をとっていたので、結局6年くらい前まで遡らなければいけないみたいです…うぅ。。。
>
> 受給期間の延長等に関しては、この旨を受給者本人に伝え、本人におこなってもらえばよいのですよね?
> 会社は退職手続きまででいいのでしょうか?



離職理由蘭は、4(2)「労働者の個人的な事情・・・」とし、最下端の四角枠の「具体的事情記載欄(事業主用)」に、“夫の海外転勤に同行するため離職”と記入してください。
むしろ、離職前4年間に被保険者期間が5箇月しかないようにも受け取れる部分が気になります。5箇月ですと受給資格そのものがありませんから、受給期間の延長申請も無理ということになります。

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