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取締役委任契約を締結していない

著者 小さい親分 さん

最終更新日:2011年03月30日 13:45

外部(親会社ではない)から採用した正社員を取締役執行役員として選任、委任する際、取締役委任契約を締結しませんでした。これは故意ではない場合、会社側にどのような不利がありますでしょうか。尚、使用人としての給与、取締役としての報酬も分割されず、さらに雇用保険料もオ支払っていません。
よろしくお願い申し上げます。

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Re: 取締役委任契約を締結していない

著者トラきちさん

2011年03月30日 17:04

小さい親分さん、こんにちは。

 会社と取締役の関係は委任であるといわれていますが、委任契約は通常締結していませんよ。

 株主総会の承認決議があり就任承諾があれば、それだけで委任関係は効力が開始されます(外部に対抗するためには登記が必要ですが)。

 あと、雇用保険の可否については、使用人兼務取締役の場合、報酬のうち役員部分と使用人部分のどちらが多いか等によって判断されますので、一概に違反とは言えないと思います。

 以下のサイトに、使用人兼務役員雇用保険に関する説明が載っていますので、ご参照ください。
 http://www.miraic.jp/group/publication/publication02/pdf/3746.pdf

追記です。

 葉玉先生の「会社法であそぼ。」に取締役の就任契約に関する記載がありましたので、あわせてご参照ください。
 http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50923127.html

Re: 取締役委任契約を締結していない

著者小さい親分さん

2011年03月30日 17:59

トラきち様

ご説明有難うございます。
取締役委任契約が一般的でないとは存じませんでした。
雇用保険につき、取締役執行役員への支払額(使用人部分と取締役報酬部分が分割されていない)が
正社員であった時と同額(その期間、その金額に基づいて雇用保険料が支払われていた)である場合、また明確な賃金規定がない場合、会社側はどのように金額を分けるべきでしょうか。
現状では、その対象者から見れば、会社側が雇用保険料を不払い(人件費削減)にするために、金額を分割していなかったとみられませんでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 取締役委任契約を締結していない

著者トラきちさん

2011年03月31日 15:23

小さい親分さん、こんにちは。

 この前の説明は取締役に関するものでしたが、この方は今回同時に執行役員にも新たに就任されたのでしょうか?

 執行役員は、会社法上の執行役とは異なり、会社が任意が置く役職ですので、その性格は社員なのか役員に準ずるものなのか、つまり雇用契約なのか委任契約なのかなど、説が分かれるところです。そのあたりは、執行役員に関する規程等を整備しはっきりしておくべきなんでしょうね。

 正社員のときの給与と役員になってからの報酬が同額とのことですが、部長、室長など社員としての前からの役職及び仕事も同様に行っているのでしょうか?

 それであれば、取締役分の報酬はなく無報酬であり、すべて社員給与であるとも思えますが。

 社員としての役割等の推移や執行役員制度の詳細がわかりませんので、以上のようなことしか言えません。参考になれば幸いです。

 以下に商法時代のものではありますが、執行役員に関する説明が載っているサイトを紹介しておきますので、ご参照ください。
 http://www.srup21.or.jp/room/advice47_4.html
 http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor093.html

Re: 取締役委任契約を締結していない

著者小さい親分さん

2011年03月31日 16:49

トラきち様

有難うございます。

そうです。その方は、入社時は社長付特別顧問の役職名(いわゆる取締役候補)で入社されました。8ヵ月後、取締役執行役員営業本部長になられました。その際、取締役委任契約や、執行役委任契約は締結しておりません。また社長付特別顧問である期間、その給与額に対して雇用保険料を納付しておりました。しかしながら取締役執行役員営業本部長に就任後でも、月支払額は変更しませんでしたが、取締役雇用保険は不用と考え、まったく納付していませんでした。2年経過して、その方から、使用人部部と取締役部分の分割が無く、使用人部分に対して雇用保険が納付されていないと通告を受けております。総務業務上どのように対応すればよいのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

Re: 取締役委任契約を締結していない

著者トラきちさん

2011年03月31日 17:18

小さい親分さん、こんにちは。

 そうですか、取締役執行役員営業本部長に就かれているわけですね。

 それであれば営業本部長としての使用人分給与と取締役執行役員としての報酬部分を算定し区分すべきかと思います。営業本部長と同様な役職、たとえば管理本部長等の役職の方の給与水準で判断することになるのかなと思いますが。

 ただ、社長付特別顧問のときと現役職時とがまったく同じ金額というのは、そもそもこの金額が妥当なものであるのか疑問に感ずるところです。

 いずれにせよ、前に紹介しました使用人兼務役員のサイトにも紹介されていますように、取締役を使用人兼務として雇用保険に入れるためには、ハローワークへの特別な届出が必要ですので、相談されればいかがでしょう。

 その前提として、執行役員に関する規程等がないのであれば、その整備も必要かもしれませんね。

 以下にもうひとつ参考になりそうなサイトを紹介しておきます。
 http://profile.allabout.co.jp/ask/q-99565

Re: 取締役委任契約を締結していない

著者小さい親分さん

2011年04月01日 17:15

トラきち様

ご丁寧にフォローをいただき有難うございます。
使用人部分については、他に取締役ではありませんが、執行役員がいますので、その役職の方との比較で、その方への支給額に対して雇用保険が納付されていれば、その支給額と同額を取締役執行役員の使用人部分とみなすことが、その会社内で妥当な判断となりますでしょうか。
何か光が見えてきたように思います。

よろしくお願い申し上げます。

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