相談の広場
高齢者介護業務の会社です。
腰痛を発症し、労務不能となり休職している契約社員がいるのですが、
その期間が2ヶ月を超え、いまだ復帰の目処が立ちません。
もう新しい職員を雇い入れなければ業務が回りませんので、
何か対処をしようと考えています。
一つは契約の解除なのですが、解雇制限期間に該当するならば
休業中は解雇できません。
そもそも腰痛と介護業務とは因果関係がないとは言い切れませんが、
解雇制限期間であることの条件である「業務上の傷害」であるか
どうかは誰がどのように認定するのでしょうか。
解雇制限がないのならば1ヵ月後の契約解除を申し入れたいのです。
あるいは別の従業員を短期雇用契約で雇い入れ、休業中の従業員が
復職後、短期雇用の従業員を期間いっぱいで期間満了とする方法も
あるかと思います。
しかし現実には休業中の従業員の復職は考えられない状態(精神的にも
難しそう)であるため、このまま長引くのも困りものです。
少なくとも8月末の契約更新はしたくないのですが、この場合は
契約の解除ではないので7月に更新しない旨通知すればそれで
問題はないでしょうか。
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> そもそも腰痛と介護業務とは因果関係がないとは言い切れませんが、解雇制限期間であることの条件である「業務上の傷害」であるかどうかは誰がどのように認定するのでしょうか。
業務上の傷病の認定は、労働基準監督署が行います。申請しても認定されない場合もありますから、事前に状況説明して可能性などを照会された方がよろしいと思います。
> 少なくとも8月末の契約更新はしたくないのですが、この場合は契約の解除ではないので7月に更新しない旨通知すればそれで問題はないでしょうか。
治療が長引き、復帰も考えられないとするならば、8月末の契約満了時に契約を更新しないで、契約期間満了による退職とすることができます。この場合は「契約期間満了による退職」であって解雇ではありませんから、業務上の傷病と認定されていても退職とすることは可能です。
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