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労務管理

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兼務役員から専任役員になるとわかった日?

著者 まゆり さん

最終更新日:2011年04月06日 08:52

いつもお世話になっています。

現在勤め先で「中小企業雇用安定助成金」を受給しているのですが、対象者の中に兼務役員従業員としての仔細が強い登記簿上の役員雇用保険に加入)がおります。
たとえばこの方が専任役員になった場合、当然雇用保険資格喪失するので、助成対象外になるのはわかるのですが、この方が専任役員になる(雇用保険の資格を喪失する)とわかった日というのは、いつになるのでしょうか?

たとえば、解雇を予告されている方や、退職願を提出した方については、それぞれ解雇を予告した日の翌日・退職願を提出した翌日から助成対象外になりますよね?
しかし、兼務役員から専任役員に変わる場合は、上記の例と違って、事前にはわからないと思うのです。
取締役会(※私の勤め先は、登記簿上の役員に関することは取締役会で決めるような仕組みになっているようです)で専任役員に就任する旨の決議がなされた翌日から助成対象外ということでいいのでしょうか?

わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 兼務役員から専任役員になるとわかった日?

著者パルザーさん

2011年04月06日 12:37

まゆり さん こんにちは。

税法では、役員の職務執行を開始する日を総会等の開催日とするとしています。
雇用保険も、それと同様の解釈をしているようです。(下記参考URL)
つまり、総会(取締役会)等の開催日において、兼務から専任の取締役へ就任された
のですから、その日より職務執行の日となり、被保険者資格喪失日となるのでは
ないでしょうか。

法基通9-2-16(職務の執行を開始する日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_04.htm

参考に
http://homepage2.nifty.com/sr-masuda/page018.html

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> いつもお世話になっています。
>
> 現在勤め先で「中小企業雇用安定助成金」を受給しているのですが、対象者の中に兼務役員従業員としての仔細が強い登記簿上の役員雇用保険に加入)がおります。
> たとえばこの方が専任役員になった場合、当然雇用保険資格喪失するので、助成対象外になるのはわかるのですが、この方が専任役員になる(雇用保険の資格を喪失する)とわかった日というのは、いつになるのでしょうか?
>
> たとえば、解雇を予告されている方や、退職願を提出した方については、それぞれ解雇を予告した日の翌日・退職願を提出した翌日から助成対象外になりますよね?
> しかし、兼務役員から専任役員に変わる場合は、上記の例と違って、事前にはわからないと思うのです。
> 取締役会(※私の勤め先は、登記簿上の役員に関することは取締役会で決めるような仕組みになっているようです)で専任役員に就任する旨の決議がなされた翌日から助成対象外ということでいいのでしょうか?
>
> わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
> よろしくお願いします。

Re: 兼務役員から専任役員になるとわかった日?

著者まゆりさん

2011年04月06日 13:51

バルザーさん、ありがとうございました。

私の質問の仕方が悪く、誤解させてしまっていたら申し訳ないのですが、今回の質問は雇用保険資格喪失日ではなく、「中小企業緊急雇用安定助成金」制度において、兼務役員がいつから助成対象外になるのか知りたいということです。
雇用保険資格喪失日は、取締役会専任役員に決議された日ということで承知しております。

改めて質問ですが、一般社員の場合は「退職(あるいは解雇)がわかった日」の翌日から助成対象外になりますが、兼務役員専任役員に変わる場合は、いつから助成対象外なのでしょうか?
取締役会で決議がなされた日から(つまり、一般社員の退職の場合とは異なり、当日まで助成対象になる)という理解でよろしいのでしょうか?

恐れ入りますが、再度ご回答いただければ助かります。

Re: 兼務役員から専任役員になるとわかった日?

著者パルザーさん

2011年04月06日 16:15

パルザーです。
私が勘違いしていたようでした。 どうもすみません。

中小企業緊急雇用安定助成金も、雇用保険資格とリンクしていると考え、従業者分への助成という観点から従業者としての資格を有する日、つまり就任前日までが対象と考えるのが妥当であると思います。

参考になるサイト等、どなたかお願いします。

結果報告です。

著者まゆりさん

2011年04月07日 11:48

類似の案件で困ってらっしゃる方がいらした時のために、結果を報告します。

回答が寄せられませんでしたので、恐る恐る管轄のハローワークに問い合わせてみたのですが、ハローワークでも経験したことのない事例とのことで、つい先ほど回答がありました。
結論としては、就任当日まで助成対象になるということでよいようです。

管轄ハローワークの説明としては、
「ご質問の件は、専任役員に就任する旨の議事録が作成された日(=専任役員に就任した日)の翌日から助成対象外になります。
ご指摘のとおり、退職の場合とは異なり、事前に判明する類のものではないので、就任前に助成対象外になることはありません。」
ということでした。

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