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派遣社員への指導&年休申請について

最終更新日:2011年04月02日 22:21

1ヶ月毎の契約の派遣社員に対して「現在の仕事内容に改善が見られないのであれば来月契約しないかもしれません。」という内容のメールを派遣社員に直接送ることは問題ないのでしょうか?派遣元に伝えるべきなのかという気がしています。

派遣社員の年休申請を拒否することは許されているのでしょうか?確か労働基準法では使用者は年休申請の変更は可能だが、年休申請そのものを拒否することはできないと規定していると思います。例えば4月末までの契約で1日有給があるのにそれを許可せず、4月末まで休みなく勤務させることは違反になると思います。その際使用者側にはどのような罰則があるのでしょうか?

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Re: 派遣社員への指導&年休申請について

著者soumunosukeさん

2011年04月04日 14:15

はじめまして。
ご質問の件以下の通りです。

派遣契約解除等の通知
 →ご認識の通り、派遣元に対して通知を行います。注意点としては、派遣先指針上、派遣契約解除の措置として派遣元に対しては30日前までの告知を求めていますので、1ヶ月毎の更新契約であれば当該契約途中で終了の申し出を行っても、実際には“次回の契約を以て終了”としなければなりません。

・派遣社員の有給申請について
 →派遣社員の有給休暇の運用は、派遣元の責任において行います。派遣元は当該派遣労働者の有給申請について時季変更権を行使できますが、適用は非常にハードルが高く、例えば「派遣先からの要請」程度では認められるものではありません。よって、派遣先派遣元の要請に基づく当該派遣労働者の有給取得については拒否することは出来ません。但し、これに対し派遣元に対し代替の派遣労働者を要請することは可能です。

以上、ご参考まで。

Re: 派遣社員への指導&年休申請について

> はじめまして。
> ご質問の件以下の通りです。
>
> ・派遣契約解除等の通知
>  →ご認識の通り、派遣元に対して通知を行います。注意点としては、派遣先指針上、派遣契約解除の措置として派遣元に対しては30日前までの告知を求めていますので、1ヶ月毎の更新契約であれば当該契約途中で終了の申し出を行っても、実際には“次回の契約を以て終了”としなければなりません。
>
> ・派遣社員の有給申請について
>  →派遣社員の有給休暇の運用は、派遣元の責任において行います。派遣元は当該派遣労働者の有給申請について時季変更権を行使できますが、適用は非常にハードルが高く、例えば「派遣先からの要請」程度では認められるものではありません。よって、派遣先派遣元の要請に基づく当該派遣労働者の有給取得については拒否することは出来ません。但し、これに対し派遣元に対し代替の派遣労働者を要請することは可能です。
>
> 以上、ご参考まで。

丁寧なご回答ありがとうございました。
派遣元ではなく、派遣されている人に直接伝えることに関しては特に罰則ないと思います。
検索したところ年休申請の拒否は労働基準法119条1項に抵触し、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金となっていました。

Re: 派遣社員への指導&年休申請について

著者soumunosukeさん

2011年04月07日 10:12

ご返信有難うございました。以下補足させて頂きます。

> 検索したところ年休申請の拒否は労働基準法119条1項に抵触し、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金となっていました。

労基法の罰則規定は労使間の雇用関係に基づく規定です。派遣法44条では、労基法のみなし適用について定めていますが、ここには労基法39条(年次有給休暇の規定)は含まれません。派遣先としての貴社は派遣労働者となんら雇用関係を持ちません(労基法上の「使用者」とはなりません)ので、ここでいう罰則規定は貴社に直接的に効果は及ばないとお考え下さい。但し、前述の通り、派遣先派遣元の決定(有給の使用可否)について拒否することは出来ません。
年次有給休暇の取扱はあくまで当該派遣労働者雇用関係を持つ(使用者たる)派遣元に課される義務となり、派遣元は「派遣労働者派遣先における業務遂行に気兼ねして休業の申出を行いにくいようなことがないよう、十分な派遣先に対し連絡調整を行うこと」としています。
(稀に、派遣先の申し出等によって派遣労働者の有給申請を拒否しているような悪質な派遣元がありますが、こうした企業は派遣先に変わって労基法上の罰則を請け負うという、非常に高いリスクを背負っているということに気づいていません。)

> 派遣元ではなく、派遣されている人に直接伝えることに関しては特に罰則ないと思います。

罰則が無い」というより「意味が無い」と言い換えられます。
派遣法26条では、「労働者派遣契約契約の当事者の一方が、相手方に対し労働者派遣することを約する契約」であり、当事者の一方が労働者派遣を行う旨の意思表示を行いそれに対してもう一方の当事者が同意をすること又は当事者の一方が労働者派遣を受ける旨の意思表示を行いそれに対してもう一方の当事者が同意をすることにより成立する契約」とされています。わかりやすく言えば、ここでいう「当事者」には派遣労働者は含まれず、且つ、労働者派遣契約は派遣労働者を特定して行うものではありませんから、当該派遣スタッフの意思は全く関係ありません。(仮に直接伝えても、派遣スタッフが契約解除に同意しても、民法上の債務履行派遣元たる貴社の契約履行義務に関してなんら効果を及ぼさないということです)

労働者派遣においてむしろ注意しなければならないことは、派遣先が本来派遣元が管理すべき労務事項に対して過度に干渉することは、派遣先と当該派遣労働者との間に黙示の雇用契約が発生しうる危険を孕んでいるということです。(派遣法が事前面接の類を禁止していることもこれが根本にあります)
特に契約等に関する事項は非常にデリケートですから慎重におすすめになってください。

ご参考まで。

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