相談の広場
最終更新日:2006年08月24日 16:40
教えてください。
この度退職する社員がおり、後任者との引継ぎの関係で本人の退職希望日より少し遅れて退職をすることになりました。実際には有休を消化しながら、飛び飛びに出勤する予定です。この飛び飛びに出勤している期間中にこの方の有休付与月が到来します。(22日出勤日に対し、8日出勤14日有休)
前期間分の出勤率8割はクリアしているため、退職が決まっている場合でも同様に有休を付与するべきでしょうか?もし付与することになれば20日の付与となりますので実際の在籍は約1ヶ月程延長する形です。
どうぞご回答、ご意見、よろしくお願いします。
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>もし付与することになれば20日の付与となりますので実際の在籍は約1ヶ月程延長する形です。
まず、退職日をきちんと決めて、退職届をもらうべきだと思います。
本人の退職希望日に退職できなかったのは、なぜでしょうか?
希望退職日を延長して、後任者と引継ぎをしているのは退職日を有給休暇分ずらす為なのですか?
つまり、退職を希望している人が、有給休暇日数分の給与が出るならさらに退職日を延長する意思があるということでしょうか?
在籍中に有給休暇付与月が到来するのであれば、付与はします。
在籍中であれば有給休暇を取得する権利もあります。
ですが、退職の日が決定していれば、新規付与される有給休暇をすべて消化するということにはならないと思いますが。
労務安全情報センターというサイトに 回答のようなものが載っていました。
URLを載せていいのか不明なので、検索してみてください。
■年次有給休暇 の項目の■年次有給休暇の法律Q&A集に
下記が載っていました。
32-22 退職時に年休を使いきってやめてよいか
解雇予定日が20日後である労働者が20日の年休権を有している。この場合、労働者がその年休取得を申し出たとき、「当該20日間の年次有給休暇の権利が労働基準法に基づくものである限り、当該労働者の解雇予定日をこえての時季変更は行えない。」(S49.1.11基収第5554号)
これは、労働者の退職の場合でも同様であり、退職予定日をこえて時季変更権は行使し得ない。
例えば、2週間後に退職したいと退職を申し出ている労働者が、残っている年休の10日間を取得して辞めたいという場合なども、その請求は認めざるを得ないと考えるべきである。
(この例の場合などで、申し出のあった退職日より10日早くやめさせることは、使用者からする解雇との解釈も成立する余地があり得策ではない。)
退職時の残余の年休に関しては、「労働者の退職によって権利が消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買上げと異なるものであって、必ずしも本条に違反するものではない。」(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)とされるので、労働者との話し合いによって、残った休暇権を買い上げ、退職予定日を労使で調整することは可能である。
これを参照したら、疑問の解決になりますでしょうか?
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