相談の広場
閲覧いただきありがとうございます。
出産に関わる雇用保険の給付について、素人のため調べてみてもよく分からず、こちらに質問させていただきます。
詳しい方や経験のある方ぜひ教えてください。
配偶者の健康保険の被扶養者になっている人がパート勤務で出産により退職する場合、退職の日以前2年間のうち、12ヶ月以上雇用保険の加入期間があれば、失業給付を受けることができるのでしょうか。
また、失業給付が受けられる場合はいつごろからもらえるのでしょうか。
また、雇用保険の給付には育児休業給付があると聞きましたが、こちらは退職により給付されるものではなく、育児休業に入った場合に給付されるものということなのでしょうか。
質問が分かりにくくて申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
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> 配偶者の健康保険の被扶養者になっている人がパート勤務で出産により退職する場合、退職の日以前2年間のうち、12ヶ月以上雇用保険の加入期間があれば、失業給付を受けることができるのでしょうか。
> また、失業給付が受けられる場合はいつごろからもらえるのでしょうか。
雇用保険の失業給付は、離職日(退職日)の翌日から1年間の給付期間のうち、失業している日について給付されます。出産により退職するのであれば、退職後に求職の申し込みをして失業の認定を受けることはまず考えられません。求職の申し込みをしないでも給付期間は経過していきますから、出産、育児に専念している間に1年が過ぎてしまう可能性があります。1年が過ぎてしまうと給付日数が残っていても失業給付は受給できません。そこで、1年の給付期間を延長する手続きを取ってください。妊娠、出産、育児、傷病、負傷などで、継続して30日以上職業に就くことができないときは、その旨をハローワークに申し出ることによって、職業に就けないその期間分だけ元の1年の受給期間に加算されます。ただし、最長でも4年間が限度です。この延長手続きは、継続して30日以上職業に就けなくなった日の翌日から1箇月以内に申し出てください。
なお、妊娠、出産、育児などにより退職し、受給期間の延長措置を受けた場合は、特定理由離職者となりますから、12箇月の“加入期間”ではなく、6箇月の“被保険者期間”で受給できます。この場合の“被保険者期間”とは、単に雇用保険に加入していた期間ということではなく、退職日から遡る1箇月ごとの各期間の賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1箇月の被保険者期間とします。従って、欠勤などで賃金支払日数が少ない月が多いと、6箇月に達しないことがあります。
> また、雇用保険の給付には育児休業給付があると聞きましたが、こちらは退職により給付されるものではなく、育児休業に入った場合に給付されるものということなのでしょうか。
育児休業給付は雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合に受給できるものですから、出産前に退職した場合は、雇用保険の被保険者ではありませんから、受給権は発生しません。
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