相談の広場
最終更新日:2011年04月27日 13:10
現在、家庭の事情で休みがちな社員がいるのですが、有給休暇を使い切っており、就業規則にそって「出勤時間×時給」での給与支給となっています。
土曜日、日曜日、祝祭日は会社の定める休日となっているのですが、祝祭日にこの社員が出勤しました。
この場合は、「時給」は休日出勤扱いとなり、就業規則に定めている35%増しの単価になるのでしょうか?
(所定労働日数22日のうち、出勤8日、休日出勤1日、早退7日、欠勤6日となっており、祝祭日に出勤した理由は「平日に出勤できず、給料が減るから」という本人都合によるものです。)
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さかえ経営労務事務所 様 ありがとうございます。
> 法律のみの視点では、1.35の支払いは不要です。
> ただ、給与規程がどのように取り決められているかによって変わってきます。
休日は就業規則で下記のような記載になっています。
(休日)
第15条 休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日
(3) 年末年始(12月30日~1月3日)
(4) その他会社が指定する日
2.業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。
それから、手当の項目で
(2)休日労働割増手当(所定の休日に労働させた場合)は35%割増しとなる
という記載になっています。
> もし、土日1.35とするというような給与規程の記載であれば改める必要があるかもしれません。
ということは、給与規定を改めるまでは、とりあえず割増しで計算した給料を払わなければ問題が生じますでしょうか?
おはようございます。
なぜ、会社の命令でもないのに、出勤してきた人に対して、
時間外手当だの、休日出勤手当だのということを議論して
いるのか、わかりません。本人の勝手な都合で休日出勤を
してきたことに対し、上司は承認しているのでしょうか?
承認していないのであれば、給与を支給する必要もないし、
会社にはその義務もありません。本人の勝手な行動という
ことになると思います。
もし、本人の事情を汲んであげるのであれば、本人と勤務
のことに対し、時間をとって話をすべきです。
今回、このような状況になってしまったので、上司不承認
ということで、休日出勤扱いにはしないということで、本人
と話をしたらいかがでしょう。
そして、今後の勤務の取扱について、休日の件を振り替え出勤日も含めて決めるなど、対応をしてあげるということが
よろしいのではないかと思います。
家庭の事情はわかりますが、しっかりと手順を踏まないと、
何でも従業員が勝手にやっていいということになってしまい
ます。それでは、組織は成り立たないと思います。
> 現在、家庭の事情で休みがちな社員がいるのですが、有給休暇を使い切っており、就業規則にそって「出勤時間×時給」での給与支給となっています。
>
> 土曜日、日曜日、祝祭日は会社の定める休日となっているのですが、祝祭日にこの社員が出勤しました。
> この場合は、「時給」は休日出勤扱いとなり、就業規則に定めている35%増しの単価になるのでしょうか?
>
> (所定労働日数22日のうち、出勤8日、休日出勤1日、早退7日、欠勤6日となっており、祝祭日に出勤した理由は「平日に出勤できず、給料が減るから」という本人都合によるものです。)
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