相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

一時帰休日を有給休暇に?

著者 ほらふき さん

最終更新日:2011年05月07日 08:28

いつも参考にさせていただいております。

早速ですが、現在当社では東日本大震災の影響により一時帰休を行っており、7月末に退職する社員から帰休日を年次有給休暇にしてほしいとの要望がありました。

本人が言うには、「退職後の失業手当が減ってしまうから。」とのことですが、一時帰休を取得した場合は失業手当が減ってしまうのでしょうか。

帰休日には、基本給の21分の1を控除し、帰休手当として基本給の21分の1の80%を支給しています。
また、その他の手当てについては減額をしておりません。

社員が事前に有給休暇を申請した場合は有給休暇が優先されると思いますが、会社が帰休日を先に設定した場合は、帰休日になると思います。

この社員が一番得する方法は何があるのでしょうか。

分かりにくい質問ですみませんがよろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 一時帰休日を有給休暇に?

著者北村浩一さん

2011年05月07日 11:39

らっぱ 様

こんにちは。

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 早速ですが、現在当社では東日本大震災の影響により一時帰休を行っており、7月末に退職する社員から帰休日を年次有給休暇にしてほしいとの要望がありました。
>
> 本人が言うには、「退職後の失業手当が減ってしまうから。」とのことですが、一時帰休を取得した場合は失業手当が減ってしまうのでしょうか。
失業手当は以下のようになっています。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
よって退職する方がおっしゃる通り、失業手当は減ってしまいます。
>
> 帰休日には、基本給の21分の1を控除し、帰休手当として基本給の21分の1の80%を支給しています。
> また、その他の手当てについては減額をしておりません。
>
> 社員が事前に有給休暇を申請した場合は有給休暇が優先されると思いますが、会社が帰休日を先に設定した場合は、帰休日になると思います。
>
> この社員が一番得する方法は何があるのでしょうか。
社員の方が得する方法は社員の方のおっしゃる通りにすることだと思います。
更に得する方法としては退職日を延ばして有休を消化させてあげる方法もありますが、会社側の持ち出しが大きいので経営判断が必要となってきます。

以上です。
>
> 分かりにくい質問ですみませんがよろしくお願いします。

Re: 一時帰休日を有給休暇に?

著者k.kogoroさん

2011年05月09日 17:40

らっぱ様

離職票を書く際に、備考欄に、一時帰休の日にち及び日額を記入して申請すれば、算定により、どちらか高い方が、基本手当日額として算定してもらえます。
結果的に、手当が減ってしまうことはありませんおで、ご安心ください。
簡単ですが。あとは、労働局等に確認してください。

Re: 一時帰休日を有給休暇に?

著者ほらふきさん

2011年05月10日 09:30

回答ありがとうございます。

減らされることがないとのこと、早速確認してみます。

Re: 一時帰休日を有給休暇に?

著者北村浩一さん

2011年05月10日 11:12

k.kogoro 様

こんにちは。

一時帰休に関して私の認識不足でした。
ありがとございます。
> らっぱ様
>
> 離職票を書く際に、備考欄に、一時帰休の日にち及び日額を記入して申請すれば、算定により、どちらか高い方が、基本手当日額として算定してもらえます。
> 結果的に、手当が減ってしまうことはありませんおで、ご安心ください。
> 簡単ですが。あとは、労働局等に確認してください。

Re: 一時帰休日を有給休暇に?

著者k.kogoroさん

2011年05月10日 11:20

北村様

はじめて、書き込みをしましたので、横からで、失礼しました。
ご丁寧にありがとうございました。

Kogoro

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP